2021-05-19 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
審議会におきましては、二〇二二年度以降のインバランス料金制度設計に際して、スポット市場がある程度の期間高騰することが不可避となる計画停電の場合に市場を閉じるかどうかの議論がございました。
審議会におきましては、二〇二二年度以降のインバランス料金制度設計に際して、スポット市場がある程度の期間高騰することが不可避となる計画停電の場合に市場を閉じるかどうかの議論がございました。
○宮川委員 もう一つ政府の問題なんですが、資料の四を、もう一度戻って見ていただきたいんですけれども、インバランス料金の上限設定なんですね、これが作られていなかったと。
その結果、今般のスポット市場価格の高騰の要因は、実質的な売り入札の減少による売り切れ状態が継続して発生する中で、多額のインバランス料金の支払いを回避すべく高値の入札が行われたことにより、スパイラル的に買い入札価格が上昇したものであったと認識しております。
二二年度から導入予定の新バランス、新インバランス料金制度は、その時間帯で稼働した調整力の単価や需給逼迫度合いを基に決定される仕組みとなっておりまして、まさしく価格が実態に合わせて動く制度を考えております。このように、より望ましい仕組みへの改善はこれまで詳細な検討が進められているところでございます。
電力を市場調達をする小売事業者は、電力の需要と供給に差が生じた場合に、先ほどちょっとありましたけれども、電力会社がその穴埋めを行う代わりに、電力価格より高い価格で精算払いを行うインバランス料金を支払わなければなりません。これ、電気が買えない場合もインバランスになるんですね。 経済産業省は、一月十七日、このインバランス料金の上限をキロワットアワー当たり二百円とする措置を適用をしました。
一月のインバランス料金については、これまで公表されてきた速報値が平均五十九・二円パー・キロワット・アワーだったのに対して、確報値が七十七・六五円パー・キロワット・アワーと、速報値と大きく乖離した状況になっているということも明らかになりました。
経済産業省や各専門家会議においても、この乖離については議論をいただいているところと存じますが、公の文書ベースでは、一月のインバランス料金の確報値が平均七十七・六五円と公表され、これまで順次公表されていた速報値の平均五十九・二〇円と比べて大きく乖離した状況となり、速報値を前提として当面の資金繰りを検討してきた小売電気事業者、ひいては需要家へ更なる影響も考えられると公表されております。
私ども経済産業省としましては、先ほど委員も御指摘ありましたように、インバランス料金といいます、この最終的な精算金を延期して分割払いをしていくですとか、政策金融的な支援を積極的に活用していただく、相談窓口を設けていく、こういったことを今取り組んできたわけでございますが、これに加えまして、今後のことが非常に大事だと思ってございます。
委員御指摘のように、確かに一月のインバランス料金は、速報値で一キロワットアワー当たりの平均値が約五十九円で、確報値で平均七十八円となりました。あと、最高価格も大きく上振れしたのは委員御指摘のとおりでございます。 まず、どうしてこんなことになったかということを御説明をさせていただきます。
しかし、もう一つ、たしか一月分のインバランス料金について、これは今年の十二月までの分割払いが可能になったということですが、これは、少なくとも短期的な回避措置としては一歩前進だと思いますが、それでは十分ではないのかと私は思います。
今大臣から御答弁申し上げましたように、今回、インバランス料金が非常に高くなりました。それによって、一般送配電事業者、旧大手電力の送配部門でございますけれども、ここが今、送配電事業者になっております。ここに過剰な利益がたまった場合、これについて、小売の、たくさん払った小売事業者に返すのか、若しくは広く全員に対して返すのかという議論がございます。
まず、インバランス料金にお答えさせていただく前に、まずどのようにこれほど電力料金が上がったということからお答えをさせていただきます。 確かに、先生が御指摘いただきますように、平均価格でありまして、電力価格が十二月当初の一日平均価格と比べまして最大で四十三倍の水準になりました。それで、具体的に申し上げますと、一キロワット当たり二百五十一円になったのは事実でございます。
○青山(雅)分科員 そのインバランス料金が今回発生してしまったということで、最終需要者である消費者にもかなりの迷惑がかかっているわけですけれども、今回、余りに高騰したということでどういう措置を取られたのか。簡単で結構でございます、御説明を。
更に聞いていきますけれども、インバランス料金というものがここで、要は買えない、小売事業者側には発生してしまうわけですけれども、このインバランス料金の算定方法及び支払いの仕組みというのはどういうふうになっているんでしょうか。
先生御指摘のインバランス料金でございますが、インバランス料金は、実需給における電気の過不足を精算する単価でありまして、価格シグナルのベースとなるものであります。このため、インバランス料金が実需給の電気の価値を反映するよう、一般送配電事業者がインバランスを調整するために用いた調整電源のうち最も高いキロワット価格をその時間帯のインバランス料金とすることが望ましいものと考えております。
今委員御指摘ございましたこの対策につきましては、一部の事業者の方々には、もっとこの非常な高騰状況に対するその支援措置を講じてほしいと、上限価格について申し上げましても、調整力調達の限界費用でもっと安い価格になるようにしてくれ、若しくは十二月、一月のインバランス料金についても遡及適用してもらえないかと、こういった要望も頂戴しているのは事実でございます。
これは、電力システム改革の中で、インバランス料金でございますとか、これが卸電力市場価格に連動して決められることになります。あるいは、卸電力市場の価格に連動させることで、取引所に転売することなどによりまして再エネが安く調達できたメリットが需要家に還元されないといった、そういう事態を防ぐことができるというのが主な理由でございます。
今特に御指摘のありましたインバランス料金のところを少し御説明させていただきたいと思います。 先生御指摘のとおり、今三十分単位で同時同量というものが掛かっていまして、新電力と一般電気事業者との間でインバランス料金というものを精算する仕組みになってございます。
現行制度、三十分単位で新電力の需要量と供給量の差分、これをインバランスと申しておりますが、これにつきまして、一般電気事業者が調整をし、インバランス料金で精算をする、こういう仕組みをとっております。
具体的には、直近ではインバランス料金というので、形式的には公平だが、実質的には今の一般電気事業者だけに極めて有利だという制度というのにしないようにということをこれから奮闘していかなければいけないと思っております。 さて、おめくりください。
○茂木国務大臣 極めて重要な御指摘だと思っておりまして、今回、小売事業者にも空売り規制等々をしっかりかけてまいりますが、最終的には送配電事業者がエリア全体の安定供給の義務を負う形になるわけでありまして、その際の新規参入を促進し、また事業者間の適正な競争を図るという観点から見ますと、御指摘のインバランス料金が適正な水準に設定されること、そしてインバランス料金が事業者にとって公平に設定されることは極めて
それに対しても、ぜひ政府の方からもそれを促すように努力していただきたいと思いますし、また、それは大変難しいということなのであれば、例えば小型のバッテリーの普及を促進するとかいう形で、このままですと、インバランス料金制度等によりまして、新規の人たちがより大きな負担を背負うことになったりとか、また、小売の人たちが新しいサービスを提供しようとしても、そもそもデータがないし、情報がわからないということから、
そのときのインバランス料金と呼ばれるようなものをどうするのかというのに関しては、今、一般電気事業者は強力に今まで自分が持っているある種の人為的な規模の経済性というのを何とか確保しようと思って悪戦苦闘している、それに対して抵抗している、こういう状況が続いているんですが、大規模事業者に圧倒的に有利な、もともと技術的な意味ではない大規模事業者に有利な制度というのをこのまま温存してしまうというようなことも出
この点は、実質的に非対称ではないか、あるいは、インバランス料金が、形の上では対称だけれども、実質的には大規模事業者に著しく有利になるというところがまだ残るのではないかという、こういう懸念はあると思います。
原参考人にお伺いしたいんですが、今インバランス料金というのが出てきましたし、託送料金、これを適正にしていかないと、結局法律をつくっても、運用面で骨抜きにされてしまうと思うんですが、この二点についてはどのようにお考えでしょうか。
しかし、当初予定されていた非対称規制としての一般電気事業者への価格規制はいつの間にか失われつつあり、規模の小さな事業者に負担の大きいインバランス料金制度を置き、資金調達を有利にする一般担保つき社債の発行も既存の一般電気事業者には認め続ける中で、果たして新規参入が進むと考えるのでしょうか。
また、送配電事業者が小売電気事業者等の供給の過不足を補う際の料金でありますインバランス料金は、需給バランスの維持や事業者間の公平性を確保する観点から、既存の事業者と新規参入者のいずれもが負担するものであります。 さらに、一般担保のあり方につきましては、法的分離を規定する第三弾改正に際して、ゼロベースで検討していくことといたしております。
○国務大臣(茂木敏充君) このインバランス料金をどう調整するかということでありますが、いわゆる市場での売買価格、これは電力に限らず、多くの事業分野で市場での売買価格が必ずしも実際のコスト、限界費用に基づき行われるとは限らないと、こんなふうに考えております。 簡単な例で申し上げますと、高級ワイン、例えばボルドーとブルゴーニュの高級ワイン、値段がかなり違います。
○国務大臣(茂木敏充君) 本会議で発電所ごとのそれぞれのコストを発表することについての問題点等々については御説明を申し上げましたが、もし委員の御指摘が、インバランス料金に利用する市場価格が需給調整に要する費用を適切に反映しているか否かを確認するために発電所ごとの費用を報告させるべきと、こういう御指摘であるということでしたら、それに対して改めてお答えをさせていただきます。
また、同時同量の範囲を逸脱した場合に、インバランス料金というのを払う、高い電気を買わないといかぬということになっているわけでありまして、これが限界費用に基づいていないペナルティー的な価格設定になっている、こういう課題を我々は持っております。 今回の改革では、計画値同時同量の導入、限界費用に基づくインバランス料金などが示されております。
これが、計画値方式が導入されれば、そもそもこういうことはなくなろうかというふうに思うのですが、その前段階として、三十分同時同量制のこの不公平なインバランス料金、これはすぐに廃止できないものかなというふうに思いまして、経済産業大臣に先日お尋ねをしたところであります。 事業者側からごらんになって、この三十分同時同量のある種不公平なインバランス料金というものはすぐに廃止できるものなのでしょうか。
○枝野国務大臣 御指摘のとおり、コジェネを初めとして、広い意味での自家発の余剰電力を積極的に集めるということは大変重要なことだと思っておりまして、この間も、インバランス料金の是正とか、それからできる規制緩和等も進めてきておりますが、本質的には、やはり余剰の電力をどう系統で受けて全体の供給力として使っていくのかというのは、これはシステム改革を全体として組み立てないとなかなか抜本的なところにはいかないのではないかなと