○川口国務大臣 自治体との協力ですけれども、外務省では、昭和五十四年のインドシナ難民対策連絡調整会議においての政府決定を受けまして、定住促進施設を退所したインドシナ難民に対するアフターケアとしまして、難民相談業務を財団法人アジア福祉教育財団に委託をいたしております。
内閣官房にインドシナ難民対策連絡調整会議が設置されておりまして、一定期間、国際救援センターという定住促進施設に滞在をしながら、日本語教育とか職業訓練、職業の紹介を受けたり、あるいは施設を退所後も、アフターケアとしていろいろな相談員が相談に応じる、こういう総合的な援助が行われている一方、条約上の難民という方々には全くこういう対応は行われておりません。
昭和五十六年五月二十八日、我が党の草川昭三委員が衆議院の外務委員会において、現在、内閣にインドシナ難民対策連絡調整会議が存在するが、単なるインドシナ難民のみではなく、広く難民全体の問題にこのような恒常的な機構が必要ではないか、こういう質問をしておりまして、当時の外務省の国際連合局長はどういうふうに答弁しているかというと、日夜考えなくてはならない問題と自覚している、今後ともその点については関係各省庁の
これは内閣官房に事務局を置いておりますインドシナ難民対策連絡調整会議という正に省庁横断の機構によって運営されておりまして、このインドシナ難民の方々に限っては様々な手厚いプログラムがあるわけですね。
○大口委員 このインドシナ難民問題につきましては、内閣におきまして、十八省庁から成るインドシナ難民対策連絡調整会議事務局というのが設置されております。
第一線の現場のお仕事をなさる警察官の方々に、何か緊急にインドシナ難民対策連絡調整会議でつくられたようなマニュアルというか、そういうものをおつくりになって、内部資料としてお使いになるというふうな御用意はございませんか、警察庁にお伺いします。
○紀平悌子君 前回の委員会で私がお尋ねをいたしましたいわゆる難民マニュアルでございますけれども、このほど四月でございますが、内閣官房のインドシナ難民対策連絡調整会議事務局から関係自治体等にマニュアルが配付されたということで私も拝見をさせていただきました。「直接漂着ボートピープルに対する緊急措置要領」というものでございます。
多分これはインドシナ難民対策連絡調整会議でございますか、こちらの方が中心となって関係各省とのすり合わせをお始めになるということでございました。なるべく早い機会にこの結果を出したいというふうな前大臣の御答弁もございましたので、この経過はいかがなっておりましょうか、お聞かせいただきたいと思います。
したがって、ただいまの牛深市等の経費の補てん手続というものについては、これは別途内閣の中に設けられておりますインドシナ難民対策連絡調整会議の事務局が窓口となって対応をするということになっておりますので、先ほどの閣議の決定をいただきました十二億円の予備費というものは、既に偽装難民として不法入国者としての取り扱いを行うべき者についての収容等に要する経費という内容でございます。
○股野政府委員 これは現在内閣において設けられておりますインドシナ難民対策連絡調整会議を中心に対策を講じておるところでございますが、国連の難民高等弁務官府との話し合いに基づいて、難民について地方自治体等に御負担願ったものについて一定の要件のもとでこれを国連側が負担をするということについての基本的な合意を見ておりまして、今その具体的な負担の仕方について事務的に詰めを行っているところでございますが、基本的
内閣におきましては、関係十二省庁から成りますインドシナ難民対策連絡調整会議というものを持ちまして、ここで基本的な方針や主要な措置を決定いたしますとともに、関係省庁の積極的な協力を求めまして種々の問題に適切に対処すべく努めているところでございまして、今後もこの場を活用いたしまして努力してまいりたいと思います。
この難民問題が発生いたしました際に、政府は官房副長官を長とするインドシナ難民対策連絡調整会議というふうなものを開かれました。十二省庁が関係いたしているわけでございます。それでいろいろな措置をとられる、そしてまた、具体的に効果を上げているというふうなことも事実でございます。
それから、九月十二日の閣議了解、そしてその前の十一日のインドシナ難民対策連絡調整会議、こういう中で関連する一時庇護のための上陸許可、第十八条の二でございますけれども、官房長官もこの前はこういうふうな詳しい奥深いところまで理解せずに発言をされたというような問題で いろいろ前後あったと思いますが、同条の第二号の難民を処理する判断の法的な手段、今までもやってこられた非常に拡大した、本当に緩やかなそういう対応
こういうことを考えておりますと、今後の問題点として、六月にジュネーブで開かれたインドシナ難民国際会議での包括的な行動計画に基づく難民認定法の厳格な運用、インドシナ難民対策連絡調整会議事務局の設置による行政の窓口の一本化というのは、これはやっぱり早急にやらなければいけないと私は非常に痛切に感じるわけでござい ます。 こういう事態の中で、私たちが総理大臣に申し入れをする。
また、法務省だけではなく各省庁とも関係を有する問題でございますので、内閣にインドシナ難民対策連絡調整会議というのを設けまして、そこで各省との連絡調整を図りながらこの問題の対応に努めているところでございます。
○股野説明員 この新しい難民資格認定のための手続、一般にスクリーニングの制度と称しておりますが、これにつきましては現在法務省当局が関係各省庁とも御相談をいたしておりまして、インドシナ難民対策連絡調整会議側とも調整を経た上で、この会議の手続を踏んだ上、閣議了解をいただくという手順で現在準備を急いでおります。
これは主務官庁でございます内閣官房のインドシナ難民対策連絡調整会議事務局というところから伺いましたことでございます。 それで、現在先生おっしゃいますとおり、難民はおりません。昭和六十一年十一月末現在で全国にいらっしゃるのが九百三十一人でございますが、本部の国際友好センターの滞留者数はゼロでございます。
○政府委員(大鷹弘君) 現在この問題につきましては、直接の主務官庁と申しますか、それは外務省がやったらどうかということを行管の勧告の中で述べられておりまして、外務省も加わり、それからさらに内閣の方のインドシナ難民対策連絡調整会議というのがございますが、内閣官房も加わってこの勧告に沿った、これを実施に移すためのいろんな準備を進めているところでございます。
○政府委員(木内昭胤君) 難民問題に携わっております主務官庁というものは現在ございませんで、ただし内閣官房にインドシナ難民対策連絡調整会議がございまして、そこの事務局が各省との連絡調整に当たっておるわけでございます。関係省庁といたしましては、入国との関連で法務省、それから渉外的な側面と定住促進の業務を外務省でやっております。
では政策の調整はどこがしているかと申しますと、これは内閣官房に十三省庁から成るインドシナ難民対策連絡調整会議というのがございます。そこで政策上の調整をするというたてまえになっております。したがって、先生御指摘のとおり、主務官庁あるいは主として責任を負うべき官庁はどこかということは、現在模索中でございます。これは急いで結論を出して、合理的な体系に持っていくための一番重要な課題と心得ております。
インドシナ半島から脱出してきたいわゆるインドシナ難民のうちで、わが国に定住のために来ております人たちにつきましては、すでにインドシナ難民対策連絡調整会議、内閣官房の調整会議におきまして、難民として認定されない者に対しても可能な限り難民条約でいう難民に準じて処遇するよう配慮するということが方針として決まっております。
○説明員(色摩力夫君) いま内閣官房にインドシナ難民対策連絡調整会議という組織がございます。これはどういう組織かと申しますと、難民対策一般については主務官庁がございません。そのために、主務官庁にかわるものということで、内閣官房に十二省庁から成る合議体の機関をつくったわけでございます。そして、その事務局が内閣官房に常設してございまして、その会議の事務をとるという体制になっております。