2008-05-29 第169回国会 参議院 財政金融委員会 第13号 そこで御提案なんですが、いわゆるインデックス投資家やパッシブな投資家に対して、その投資家を認定し、外為法二十七条を適用しない、いわゆるエグゼンプト条項、適用除外条項を政省令で決める、こういったことを考えたらどうでしょうか。 このことに関して、財務省に対して、若しくは経産省に対して質問をしたいと思います。 大久保勉