2014-06-12 第186回国会 衆議院 議院運営委員会 第33号
特に、本条第七項において、議長が、議院または委員会に提出された場合には国家の極めて重大な利益に回復しがたい悪影響を及ぼすこととなると認めたときを除き、行政機関の長は特定秘密を提出しなければならないという規定になっておりますが、このような規定は、外国のインテリジェンス機関等から大きな疑念を持って見られ、重要な情報が我が国に入ってこないという事態を引き起こす可能性が相当に高いというふうに考えております。
特に、本条第七項において、議長が、議院または委員会に提出された場合には国家の極めて重大な利益に回復しがたい悪影響を及ぼすこととなると認めたときを除き、行政機関の長は特定秘密を提出しなければならないという規定になっておりますが、このような規定は、外国のインテリジェンス機関等から大きな疑念を持って見られ、重要な情報が我が国に入ってこないという事態を引き起こす可能性が相当に高いというふうに考えております。
すなわち、インテリジェンス機関等に働いている人たちには、一般法としての内部告発者保護法がない。しかし、それではやはり問題だということで、特別法がインテリジェンス機関向けにつくられてきました、内部告発の制度が。 これに関して、いろいろな事案等があったのですが、現在は、オバマ大統領による大統領政策指令十九号という非常にすばらしい指令が出ております。