1969-08-28 第61回国会 衆議院 決算委員会 第30号
そこでそういうことについて事業税を取り立てる側、あるいは自治省のほうに、そういう対象になるインチキ紙といったってわかりはせぬだろうが、ひとつ府県に対して厳重なチェックをせよ、そういうおかしなものがあればその税の取り立てという調査の上からも摘発していくという、そういう方法も考えるべきではないか。そういうふうな通牒というか、注意を促すという方法を望みたいのです。その点についてひとりお伺いする。
そこでそういうことについて事業税を取り立てる側、あるいは自治省のほうに、そういう対象になるインチキ紙といったってわかりはせぬだろうが、ひとつ府県に対して厳重なチェックをせよ、そういうおかしなものがあればその税の取り立てという調査の上からも摘発していくという、そういう方法も考えるべきではないか。そういうふうな通牒というか、注意を促すという方法を望みたいのです。その点についてひとりお伺いする。
いわゆるインチキ紙と目される営利を目的とするものとか、そういうものについては、何ページ以上、何部以上と厳格にチェックするような方法を考える。タブロイド一枚の裏表を月に三回以上出したからといってそれを武器に金をゆすられたりいやなことを言われたり、たくさんありますよ。これはもっと考えるべきだと思うのです。 それから選挙部長のほうも公職選挙法百四十八条とあわせ考える。
これをかりにインチキ紙とでも申しましょうか、このインチキ紙の発行のダニですよ。こういうのは一筋なわでいかないのです。そこで考えてみましたが、かりに事実無根の中傷記事を載せた、名誉棄損で争ってみても、こういうのは体刑でも受ければともかく、そうでなくて罰金程度なら何とも思っていないのです。またそういうものを告訴、告発して争うのもばからしい、そういうことでそのままになっておる例がある。