2006-11-24 第165回国会 衆議院 法務委員会 第12号
○高山委員 大臣、確かに共同正犯というのであれば、何かあそこでそういうインチキ商売をやりたいからいい物件を探してよみたいなことを不動産屋に初めから言っていたとかそういうことであれば、もちろん共同正犯であったりということはあるでしょうけれども、普通は何となく、その内実は隠しながらも不動産屋さんなりに行くわけですね。あるいは、不動産屋さんもだましているかもしれませんけれども。
○高山委員 大臣、確かに共同正犯というのであれば、何かあそこでそういうインチキ商売をやりたいからいい物件を探してよみたいなことを不動産屋に初めから言っていたとかそういうことであれば、もちろん共同正犯であったりということはあるでしょうけれども、普通は何となく、その内実は隠しながらも不動産屋さんなりに行くわけですね。あるいは、不動産屋さんもだましているかもしれませんけれども。
老人や主婦泣かせのインチキ商売を撲滅し、消費者保護を図るという施策につきましては、我々としても大いに望むところであります。 しかし、今回政府が提案をいたしております特定商品等の預託等取引契約に関する法律案は、この金等の現物まがい詐欺取引を禁止するということじゃなくて、むしろ自由に開業できるようにし、行為規制にとどまっておる内容のものであります。
○浜西委員 立法措置の問題、新しい法律をつくったり、現在の法律の不備な点を補強したりする必要がありますが、これはまた別の機会にお互いに知恵を出し合って、同じような悪知恵を持った商法がまだ出てくる可能性があるわけでありますし、豊田商事以降だって、それと似たようなインチキ商売、だまし商売が既にちらちら出てきているわけですから、これは早急に法改正あるいは現行法の合わないところば大胆に変えていく、そして取り
こういうインチキ商売やるような業者には、もう輸入承認しないような方法をとるべきでないかとさえ言いたくなるわけです。 そして、公取、通産、一生懸命やっている。それを、何と言いますか、養蚕家を守るために農水省もその相談に入って、実効の上がる方法をとっていただきたいと思うわけですよ。今、養蚕家は泣いております。
それをインチキ商法やっているやつが、けしからぬと、インチキに気をつけろというような記事出すからおれのインチキ商売やれぬようになった、営業妨害だ、取り消すまで市の仕事ができぬようにしてやるといってどなり込んでいくというのは、これは道理のある言い分ということができるでしょうか。
実体法的には業者にどういう責任を負ってもらうべきか、それから、おっしゃいましたように、インチキ商売に対してどういう予防的な立法をすべきか、それから、不幸にして被害を受けた人がその被害を取り戻すためにどういう訴訟のやり方を考えるべきか、さらに行政ベースであれば、各地のセンター等がどのような活躍をすべきか、このような問題についてきわめて多面的な調査、かつ提言をしておるのであります。
しかし現実にはやはり商売をやっている方々から注文を受けて、あなた方はただ照射するというだけで、それが任務だからやるのだということになると、これはインチキ商売を奨励しているようなことになる。