2021-05-20 第204回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
当時、自民、公明、維新の三党の法案と、民主、みんなの二党の法案が提出されておりましたけれども、選挙制度は議会制民主主義の土台であり、新しい制度をつくるのに、政争の具にせず、なるべく多くの会派に賛同していただいた方がよい、合意を得る努力を尽くす、そういう考えの下に、自民、公明の与党から野党の皆様に呼びかけまして、インターネット選挙運動等に関する各党協議会を設置いたしました。
当時、自民、公明、維新の三党の法案と、民主、みんなの二党の法案が提出されておりましたけれども、選挙制度は議会制民主主義の土台であり、新しい制度をつくるのに、政争の具にせず、なるべく多くの会派に賛同していただいた方がよい、合意を得る努力を尽くす、そういう考えの下に、自民、公明の与党から野党の皆様に呼びかけまして、インターネット選挙運動等に関する各党協議会を設置いたしました。
○川崎参議院法制局長 インターネット選挙運動の導入の際の関係議員の先生方の御労苦と当該制度への思いを重く、深く受け止めさせていただきますとともに、私どもの不手際、不始末によりまして罰則規定の適用に疑義がある状態が続き、その御労苦や思いに水を差してしまいましたこと、心よりおわび申し上げます。
インターネット選挙運動が解禁をされました平成二十五年の公選法改正におきまして、選挙運動用電子メールに係る表示義務が課せられ、当該表示義務違反についての罰則が設けられたところでございまして、御指摘のホームページに関しては、この平成二十五年の改正内容を紹介するものとして掲載をしてきているものでございます。
平成二十五年、インターネット選挙運動の解禁を内容とする公職選挙法の一部を改正する法律の公布、施行に伴いまして、選挙運動期間中における名誉侵害情報の流通に関する公職の候補等に係る損害賠償責任について特例を新設したものでございます。
○吉川沙織君 今局長が答弁なさった平成二十五年の公選法の改正は、いわゆるインターネット選挙運動ができるようにするための改正であって、そのためにこの法案も改正しなきゃいけないという理由であって、総務省が自発的に改正しましょうといった改正ではありません。 法改正がその平成二十五年のインターネット選挙運動解禁に伴う改正であったということは確認できました。では、総務省令の改正の回数についてお伺いします。
これは、SNS、AIと個人情報、公正な選挙、民主主義の在り方にまで及ぶ問題でありまして、日本においてもSNSを使ったインターネット選挙運動が解禁となっている中で、他人事とは言えないと考えております。個人情報保護を扱う大臣として、また政治家として、この事件についての所見をお伺いいたします。
ただ、一般的な傾向といたしましては、選挙制度の根幹にかかわる事項、選挙運動にかかわる事項につきましては議員立法により改正されてきており、最近の例でいえば、衆議院及び参議院の選挙制度改革、選挙権年齢の十八歳以上への引下げ、インターネット選挙運動の導入などが挙げられるところでございます。
○石田国務大臣 さっき選挙部長から答弁したとおりでありまして、衆議院及び参議院の選挙制度改革など選挙制度の根幹にかかわる事柄や、インターネット選挙運動の導入など選挙運動にかかわる事項については、今まで議員立法により改正が行われてきているものでございます。
○大泉政府参考人 平成二十五年に成立しましたインターネット選挙運動に係る公職選挙法の改正につきまして、御指摘の点につきまして、各党各会派による御議論を経て行われたものでございます。インターネットの選挙運動解禁に当たってのガイドラインや解禁後の課題等の検討を行う場として各党協議会が設置され、議論がなされてきたものと承知しております。
そのスタートを切ってほしいのは、やはりインターネット選挙運動ですよ、インターネット選挙運動。これはeガバメントとはちょっと違うかもしれないけれども、私たちがずっと思いを持ってやってきたものですね。エストニアにできて、百三十万の国でできて、なぜ一億二千万の国でできないのか。そんな論理的な理由は僕はないと思います。
私も、インターネット選挙運動の解禁のPTは、本当に非常に思い出深い仕事でした。それぞれ党内にデジタルデバイドを抱える中、一緒に同志として戦ったという思い出は忘れないものでございます。
ただ、大臣おっしゃったとおり、我々、既にやり遂げた、ほぼやり遂げたインターネット選挙運動の解禁も、各党、デジタルデバイドを抱えたと先ほどおっしゃったけれども、そのとおりなんですよね。したがって、いわゆる合意形成、今おっしゃった合意形成にめちゃくちゃ時間がかかるのがこの国なんですよ。まあ、言うまでもないですね。インターネット選挙運動解禁には二十年かかりました。
その異常事態を解消したのが、何年か前のインターネット選挙運動の解禁だったわけですね。 そして、二十年間解禁できなかった理由は、やはり、いろんな意味での、変なサイバー攻撃の話とか、いろいろあったと思うんです、セキュリティーの心配とか。その辺はどうだったんですか。
いわゆる第三者電子メールによる選挙運動についてのお尋ねということと承知いたしておりますが、この点につきましては、平成二十五年に成立いたしましたインターネット選挙運動に係る公職選挙法の改正ということでございますけれども、御指摘の点も含めまして、各党各会派による御議論を経まして行われたというところでございます。
インターネット選挙運動解禁の総括というお尋ねでございましたが、インターネットを利用した選挙運動の解禁は、選挙運動期間に候補者や政党が発信できる情報が飛躍的にふえることが期待できるということでございまして、政治と有権者の距離がより一層近くなるという点で大変有意義なことであった、こういうふうに考えております。
ただ、候補者や政党などが放送された政見放送を録画して、みずからのホームページなどに掲載するということは、インターネット選挙運動の解禁に伴い、現在の公職選挙法上、特段制限する規定はございません。ただ、著作隣接権との関係で、放送事業者の許諾を要するかという確認は必要ですけれども、これは可能でございますので、そういったことで、多くの方が見るチャンスというのはつくっていけると思います。
法案を五回出してやっと実現したのがインターネット選挙運動の解禁、今やここにいらっしゃるみんながインターネットで、当たり前のようにツイッターで選挙運動もやっていると思いますよ。 しかし、二十年かかっているんです。これが日本の弱いところなんですよ。だから、私はぜひ世耕さんにそういった流れを変えていただいて、インターネット選挙運動も、世耕さんの頑張りで私は実現した面もあろうと思っています。
平成二十五年には公職選挙法改正によってインターネット選挙運動が解禁されたほか、選挙分野ではないものの、昨年の国勢調査では新たにインターネットによる回答が可能となりまして、インターネットによる回答数は当初の予想よりも、予定よりもはるかに多かったということがあります。
最後に、選挙制度改正の進め方についてですけれども、このことは、インターネット選挙運動が解禁をされた際に、各党協議に参加をしている全党が、今後も選挙運動規制のあり方について協議を続けていくことで合意をしておりました。
その議論の中では、コスト面、あるいはインターネット選挙運動との関係、あるいは選挙管理委員会の管理執行体制で十分かというような議論があったように記憶しております。 こうした議論が行われているということを踏まえますと、都道府県議会議員選挙の選挙公報につきましては、発行する議会の判断すべき事項ではないかと考えております。
これは、インターネット選挙運動の解禁に伴いまして当該アドレスを届け出ることができることとされたことに伴うものでございます。
インターネット選挙運動というのは、もちろん選挙運動の中の一つのツールでしかインターネットはありませんが、これは僕は逆に、若い人ほど使いやすいツールが初めて選挙運動の中に入ったかなと思っています。そういう意味で、インターネットということが入ったのはすごくいいことかなと思っています。
○高市国務大臣 平成二十五年に成立しましたインターネット選挙運動に係る公職選挙法の改正ですが、これは各党各会派により御議論いただいて成立したものです。 この改正法の附則において、今、委員がおっしゃった一般有権者への電子メール解禁については、インターネット選挙運動の実施状況の検討を踏まえ、適切な措置を講じられるものとするとされております。
インターネット選挙運動の解禁というのも、平成二十五年に議員立法でなされました。おおむね、ずっと議員立法で政治改革が行われ、有権者の知る権利を大切にする観点からの改革が行われております。 他方、候補者にとりましても、やはり相当な労力を使う作業でもあります。
インターネット選挙運動解禁に係ります御指摘ございました公職選挙法の改正は、二十五年に、これは各党各会派の御議論、また取りまとめによりまして実現したものでございます。 一般有権者の電子メール解禁につきましては、その際の改正法の附則におきまして、インターネット選挙運動の実施状況の検討を踏まえ、適切な措置を講ぜられるものとするとされているところでもございます。
また、インターネット選挙運動がもたらす影響を聞いてみましたけれども、若年層の投票率が向上するのではないかといったことを答えた有権者の割合が最も高いといったようなことでもございました。
一つがインターネット選挙運動解禁に係る法律ということになります。あともう一つが成年被後見人の選挙権回復のための法律ということでありますが、せっかく国会でできた法律ですから、その後のフォローアップ、これについてどうなっているのか、一つずつお伺いしたいと思います。 まず、このインターネット選挙運動解禁に係る法律、その後参議院選挙もありました。
実際、ことしの三月、総務省がインターネット選挙運動解禁に関する調査報告書というのをまとめておりまして、その中で、二十歳代の人は、インターネット投票ができると思っていらっしゃる方が二九・九%、できないと思っている人が三二・四%、わからないという人が三七・七%。かなり混乱されている状況なんですね。 逆に言うと、インターネットで投票できるということに対する期待というのも結構あると思うんです。
昨年七月の参議院通常選挙におけるインターネット選挙運動につきまして、問題になった事例というものを当省で全体像を把握しているわけではございませんけれども、新聞報道等によりますと、例えば選挙期日当日に選挙運動を行ったといったような事例、あるいは政党党首への成り済まし、あるいは同意を得ない選挙運動用電子メールを送信してしまった事例、あるいはネット上で政党党首を中傷するなどの誹謗中傷、こういったような事例があることは
この公職の候補者のホームページというのは、インターネット選挙運動に関しては主要な手段でございます。しかしながら、その作成について、これを選挙公営制度の対象とするかどうかということについては、やはり、選挙運動にかかわることでもあり、各党各会派において十分に御議論いただく必要があると考えております。
インターネット選挙運動解禁ということになりましたが、法律が通ってから選挙まで、そんなに時間がなかったこともありまして、十分周知徹底されていたかというと、ちょっと誤解している方も多かったと思います。インターネットで投票できるようになるんじゃないかというような誤解も、一般的には多かったようです。