2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
このほか、インターネット通信販売等適正化事業として、外部の専門リソースも活用して、特定商取引法に違反するおそれのあるサイトのモニタリングを行ってございます。 法律違反となる表示については、法改正後においても引き続き厳正に法執行を行い得る体制を整備する方針でございます。
このほか、インターネット通信販売等適正化事業として、外部の専門リソースも活用して、特定商取引法に違反するおそれのあるサイトのモニタリングを行ってございます。 法律違反となる表示については、法改正後においても引き続き厳正に法執行を行い得る体制を整備する方針でございます。
最近の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための新たな日常において、インターネット通信販売の重要性、これが高まっております。そのような中で、通信販売業者が特定商取引法に違反する行為に対して監視を強化する必要があるのは御指摘のとおりです。
○井上国務大臣 最近の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための新たな日常において、インターネット通信販売の重要性は高まっております。そのような中で、通信販売業者が特定商取引法に違反する行為に対して監視を強化する必要があります。
農産物のインターネット通信販売に関する消費生活相談は、二〇一一年度以降では年間約三百から四百件の水準で推移してきたところでございますが、二〇二〇年度は六百件弱と増加傾向にあります。主な相談内容としては、届いた農産物が半分腐っていたなど劣化した状態のものが届いた、大きさや品質、産地などに関し広告内容と異なるものが届いたといったことから解約、返品を求めるものが多いところでございます。
具体的には、スーパーのチラシやレストランのメニュー、通信販売のカタログ、ネット広告、インターネット通信販売のためのウエブサイトなどを規制の対象とするということでございます。
流通においても、やはり、小売店の大規模化、また、インターネット通信販売、産地直売の拡大など、そしてまた、トラックドライバーの不足など物流の確保にも支障が出てきているということであります。
今回、インターネット通信販売のような業態の普及に伴って、インターネットで物を販売しているような業者の皆さんも、実質的に輸送方法を決めているような業者であれば荷主というふうに定義をするという見直しがありました。 ただ、その一方で、インターネット上の取引をする環境だけを提供している業者に対しては、その対象からは外しているということであります。
加えて、海外に所在するインターネット通信販売事業者等と日本の消費者の間の取引において生じたトラブルに関しては、消費者からの相談を受け付ける窓口として国民生活センターに越境消費者センター、CCJを設置し、消費者からの相談に対し助言等を行っているところでございます。
○東出政府参考人 御質問の、まずインターネットの通販の関係につきましての監視の体制でございますけれども、消費者庁では、インターネット通信販売の広告等につきまして、民間団体の業務委託というのも行いつつ、特定商取引法の遵守状況の調査を行っているという状況でございます。委託もやっておりますので、具体的に何人かというところについてはちょっと正確なところは申し上げるデータがございません。
経済産業省の方はといいますと、広告規制の一環としてインターネット通信販売における取引の適正化及び消費者保護ということを図るために、主として通信販売業者を対象とした規制を行っております。
○国務大臣(甘利明君) 今回の改正は、悪質な訪問販売による高齢者の高額クレジット被害や、目下進展著しいインターネット通信販売をめぐるトラブルなどに対応するために提案をしたものであります。今回の改正案が成立をしていただいた後には、まずはその円滑な施行と着実な法執行に努めることが何よりも重要であると考えております。
例えば、右下にあります、これは楽天市場というものでございますが、これはいわゆるショッピングモールをやっておりまして、下の方にありますように、例えばメンズファッションですとか食品、スイーツですとか、こういった分野ごとに通信販売の店舗さんが当社に登録いただいて、当社のショッピングモールを通じてお客様にインターネット通信販売を行っていると、そういった事業でございます。
ただいま総合通信基盤局長から御答弁されましたように、経済産業省の方は、インターネット通信販売におけます取引の適正化、消費者保護の観点から、特定商取引法によりまして広告規制の一環としての通信販売業者等を対象として規制を行っております。その関係業務の一部を財団法人日本産業協会に委託しておるわけでございまして、この点は委員御指摘のとおりでございます。
インターネット通信販売では、直接商品を見ることができず、取引相手の顔を見ることもないため、画像とは異なる商品が届いたり、お金だけ振り込んで商品が届かないなどの被害が報告されています。 今回の改正案では、返品に関する規制とクレジットカード情報の保護が盛り込まれましたが、対策はまだまだ不十分です。
国家公安委員長に一つ伺いたいんですが、特にインターネット通信販売の場合、今回の事件がそれに当たったかどうかはまた別として、やっぱり銃器ですから非常にずさんに取り扱われることがないように、特に、先ほど局長からも御答弁がありましたが、顔写真付けて、本来その許可証を提示して販売ということになっているのに、そこが必ずしも十分に行い得ないような流通経路というのはやはりちょっと今後見直していただきたいと思うわけでありますが
○松井孝治君 これは大事な点なんですが、そうすると、許可証を郵送して、インターネット通信販売の銃砲店に郵送すると、本体を、これは提示になると。そうすると、インターネットで通信販売する銃砲店なりは、一般的には運送事業者にそれを託して配達してもらうわけですが、そのときに普通は本人確認のしようがないんじゃないですか。
近年、インターネットの普及を背景といたしまして、インターネット通信販売ですとかインターネットオークションの新たな形態の通信販売が増えておるわけでございますけれども、全体が大きくなるに従ってその消費者トラブルも増加しておるわけでございます。
なお、現実には、事業者と消費者との間で行われるインターネット通信販売事業の場合、これは日本の場合でございますが、約九五%の事業者が受注確認メールを送信しております。 こうしたことから、申し込みを受けた事業者に対して通知を義務づけることは必要ないというふうに考えているところでございます。
そして、通産省が行っていると言われている、インターネット通信販売のホームページ上の先ほどお話があった表示義務の状況のチェックというものも、昨年だと思いますが、わずか千五百件程度しか対象になっていない。現在二万七千店を超すホームページ上の店舗があると言われているもののわずか五%であります。
○杉山政府参考人 消費者向けの電子商取引につきまして、どのように消費者の保護を図っていくかという点につきまして、昨年の十二月からでございますが、産構審の消費経済部会の中にインターネット通信販売小委員会というものを設置いたしておりまして、そこで、まず、トラブルあるいは苦情の実態というものはどういうものかということを、消費者団体あるいは事業者あるいは学識経験者等から今ヒアリングを順次しているところでございます