2021-05-18 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号
○白眞勲君 前の政府答弁書によると、運輸安全委員会の航空重大インシデント調査報告書によると、レーダー航跡記録に飛行機の飛行に関する情報が記録されているという旨の記述があるんですね。今のとはちょっと答弁違うんじゃないですか。当然、事故が起きたらどこに何が飛んでいるかというのは分かるはずだと思いますけど、それ分からないということでよろしいんですか。
○白眞勲君 前の政府答弁書によると、運輸安全委員会の航空重大インシデント調査報告書によると、レーダー航跡記録に飛行機の飛行に関する情報が記録されているという旨の記述があるんですね。今のとはちょっと答弁違うんじゃないですか。当然、事故が起きたらどこに何が飛んでいるかというのは分かるはずだと思いますけど、それ分からないということでよろしいんですか。
重大な海難発生を防ぐためにも、こういった海難に至らないインシデント調査を強化していただきたい。」 こういった要望を踏まえて安全管理に生かすべきだと思いますけれども、海上保安庁、どうでしょうか。
これも驚いたんですけれども、その辺の、何をインシデント調査し、そして何を国土交通省の方で保安監査するのかというその線引きも非常にあいまいなものになってしまっている。
このとき事故調査委員会は、二十二ページに及ぶ鉄道重大インシデント調査報告書を発表しています。三件の重大な兆候に関する共通する要因として、定時運転確保に対する強い意識が、異常時に焦りを招き基本動作の確実な実施を阻害した可能性があると指摘しています。つまり、余裕時間がないことを問題にしているんです。 これを受けて国交省はどう指導したのか、答えていただきたいと思います。
ICAOの条約は、御承知のように、事故調査そのものは、まさに事故またはインシデント調査の唯一の目的というのは、将来の事故またはインシデントの防止である、罪や責任を課すのが調査活動の目的ではないということを規定してございまして、そのことを受けて十五条は事故調査のあり方を記しておるわけでございます。
インシデント調査と並んで重要なのは、やはり小さな事故から教訓を学ぶということであろう。一定規模以下の運転阻害事故については届け出の必要がありません。それから、運転阻害事故の大半は国土交通省に報告されていないし、外部への公表もされておりません。現場でどのような、どの程度の数の運転阻害事故が実際に発生しているのかはわからないと思います。
○副大臣(泉信也君) ICAOの国際条約でこの部分について申し上げますと、第十三附属書に、「事故又はインシデント調査の唯一の目的は、将来の事故又はインシデントの防止である。罪や責任を課するのが調査活動の目的ではない。」と定めてございまして、また、同じ附属書においては、「事故調査当局は、調査の実施に関し、独立性を有し、かつ、制限されない権限を有する。」
同附属書は航空事故及びインシデント調査のための事故調査のあり方や手続等を定めたものです。 その中で、調査実施国の責任として、事故調査当局は調査の実施に関し独立性を有し、かつ制限された権限を有する、罪や責任を課するためのいかなる司法または行政上の手続も本附属書の規定に基づく調査とは分離されるべきであると述べています。
それから、ちょっと幾つか先にお答えいただいちゃった質問がありますので飛ばしまして、今回法案の中で、重大インシデント調査というのが事故調の重要な課題に含まれたわけですけれども、事故及びその事故の予兆の範囲、これをどう設定していくのか、ちょっとお聞きをしたいと思っているのです。 第二条の二第四項で鉄道事故の定義、五項で事故の兆候について定義をしているわけです。
ICAO条約の記録の開示というところに、事故またはインシデントがいかなる場所で発生しても、国の適切な司法当局が、記録の開示が当該調査または将来の調査に及ぼす国内的及び国際的悪影響よりも重要であると決定した場合でなければ、調査実施国は次の記録を事故またはインシデント調査以外の目的に利用してはならないとあります。
○泉副大臣 ICAO条約の第十三附属書、先生御承知のように、事故またはインシデント調査の唯一の目的は、将来の事故またはインシデントの防止であって、罪や責任を課すのが調査活動の目的ではない、このように定められております。
我が国が批准している国際民間航空条約、ICAOの第十三附属書は、航空機事故及びインシデント調査についてその基準を明らかにしております。また、同調査目的では、事故またはインシデント調査の唯一の目的は、将来の事故またはインシデントの防止である、罪や責任を課するのが調査活動の目的ではないと述べております。
国際民間航空条約第十三附属書においても、事故またはインシデント調査の基本目的は将来の事故またはインシデントの防止である、罪や責任を課すのが調査活動の目的ではないというふうにしています。事故調査を行っている間も、同型の飛行機が世界じゅうの空を飛び交っているわけですので、一刻も早く原因分析をして再発防止を行う、何よりもこれが事故調査の基本だというふうに思っております。
○渕上貞雄君 ICAO、国際民間航空機構条約第十三附属書の五の十二「記録の開示」では、「記録を事故又はインシデント調査以外の目的に利用してはならない」と明記されています。さらに附属書の五の十二の注意書きでは、「事故又はインシデント調査の間に面接した者から自発的に提供されたものを含む上記の記録に含まれる情報は、その後の懲戒、民事、行政及び刑事上の処分に不適切に利用される可能性がある。
そのときにアメリカの国家運輸安全委員会、NTSBは直ちにインシデント調査、事件調査を行っている。その際、空軍は同空域周辺での訓練を中止し、空軍パイロットも民間機パイロット同様に国家運輸安全委員会担当調査官チームの聞き取り調査を受けている。さらに、戦闘機の飛行訓練再開に当たって、国防総省と連邦航空局、FAAで再発防止の取り決めを結ぶということをやっているんですよ。 あなた方は何もやってない。