2020-01-29 第201回国会 参議院 予算委員会 第1号
イラク特措法もすごかったけど、しかし、私は、あの苦しい国会の議論を乗り越えて、やはり政治が自衛隊の、派遣される自衛隊員に対して責任を持つということで、特措法を作って国会で議論したということは極めて重要なことだと思いますよ。何で出さないんですか。 ちょっと幾つか重ねて質問しましたけど、お答えください。
イラク特措法もすごかったけど、しかし、私は、あの苦しい国会の議論を乗り越えて、やはり政治が自衛隊の、派遣される自衛隊員に対して責任を持つということで、特措法を作って国会で議論したということは極めて重要なことだと思いますよ。何で出さないんですか。 ちょっと幾つか重ねて質問しましたけど、お答えください。
しかも、国会にきちんと特措法という形で、これ、どこが戦闘地域でどこが戦闘地域じゃないのか私に聞いたって分かるわけがないでしょう、自衛隊のいるところは非戦闘地域だ、これはイラク特措法のときの小泉総理の答弁ですけど。 しっかりと法案を出して、そして憲法の制約あるわけですから。まして、先ほど私が指摘したこと、言いたくないのかもしれませんけど、これは現実ですよ。
ここについては本質的な検討が要るんじゃないかという議論はあったんですが、さらに今回、さすがに、過去、イラク特措法、テロ特措法、全部新法をつくって野党もしっかり議論をしてきた。それを、今回は国会の議論も要らないわけですよ。これは、これから質問はできますけれども、派遣をしてしまっている。こんなことを、我々、私は今回反対ですよ、この派遣に。
ちなみに、イラク特措法、イラク人道復興支援等手当は日額二万四千円です。南スーダンの国際平和協力手当は日額一万六千円です。大変危険だということですね。
そういうことが起きないように、一〇〇%起きないような仕組みを設けているのが過去のPKO、あるいは今から質問しますけれどもイラク特措法なんですよ。 イラク特措法の要件申し上げますね。自衛隊の活動期間においてその地域で武力紛争が起きない。これ、法律の要件ですよ。そうした確信がありますか、重ねて聞きますけど。
これを受けてか、イラク特措法を成立させて、自衛隊をイラクに派遣をして国際貢献をすることになったわけであります。 まさに、自衛隊は国際平和のために汗をかいて、そしてそのことが日本の国際的な地位を確立していくことにつながっている。だから我々はこうやって平和を享受できている、また、更に繁栄を享受できているわけであります。
○小野寺国務大臣 イラクにおける戦争につきましての評価というのは、防衛省というよりはむしろ政府全体での考え方なんだと思いますが、私ども防衛省の担当しているところに関しては、イラク特措法に基づいて、イラクの人道復興支援ということでありますので、イラクの戦争というよりは、その後の復興支援に私どもがどのような役割を果たすかということ、これが私どもの与えられた任務ということであります。
ここにまた一つ誤解がございまして、今般出てきた一般用語としての戦闘と、当時議論されたイラク特措法に言う「戦闘行為」というものは、そういうものではない、違うということがあるんですが、なかなかいろいろなテレビ討論とかでも意が尽くせないことがございます。是非、防衛大臣御自身のお言葉で御説明を賜りたいと思います。
ただ、今委員が御指摘ありましたように、戦闘行為という言葉でございますが、これはイラク特措法上、明確に定義されている法律用語でありまして、「国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為」と定義をされております。
実際、私、派遣されたサマーワを含むムサンナ県において、いわゆる国際紛争の一環として人を殺傷したり物を破壊するといった戦闘行為というものは行われておらず、あくまでもイラク特措法に基づく非戦闘地域の中で行動していたというふうに認識しております。
○国務大臣(小野寺五典君) 御指摘のイラクでの派遣においても、確かに日報という文言は使われておりますが、例えばその日、同時に平穏であるというような表現もあるということ、まあ総合的に判断する必要はあるんでしょうが、いずれにしても、イラク特措法二条三項で定義された戦闘行為、いわゆる国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為に当たるか否かの判断については、当該行為の実態に応じ、国際性
その上で申し上げれば、イラク特措法第二条三項でございますが、現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められることを求めていますが、これは憲法九条の禁ずる武力の行使をしたとの評価を受けることがないよう、他国による武力の行使との一体化が問題を生じないことを制度的に担保するということで求められたことでございます。
○国務大臣(小野寺五典君) 今委員から御指摘がありましたが、イラク特措法の二条三項で定義された戦闘行為、すなわち国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為に当たるか否かの判断に当たっては、当該行為の実態に応じて、国際性、計画性、組織性、継続性の観点から個別具体的に判断すべきものであります。
○小西洋之君 今、大臣、官房長が答弁されたように、防衛省は、二〇〇六年のイラクの派遣から十二年以上もたって初めて日報に戦闘という言葉があることを防衛省の責任者、大臣あるいは官房長は知り、そして初めてその戦闘という言葉がイラク特措法に定義してある戦闘に該当するかどうか評価を加えたということをおっしゃっているのだと思います。違いますか。
大臣に伺わせていただきますけれども、先ほどイラク特措法の二条三項の戦闘に該当しないんだという答弁をされていましたけれども、あと大臣、あと官房長も答弁いただけますか、大臣あるいは官房長がイラクの日報に戦闘という言葉が載っているのを知ったのはいつですか。
なお、イラク特措法に基づき航空自衛隊が実施した活動は、米軍の兵員の輸送を含め、それ自体としては武力の行使又は武力の威嚇に当たらない活動であり、また、その実施する地域をいわゆる非戦闘地域に限るなど、他国の武力行使と一体化しないことを制度的に担保しており、憲法九条との関係で問題があるとは考えておりません。
○鈴木政府参考人 こうした航空自衛隊のイラクにおける空輸活動というものは、イラク特措法に基づく対応措置に関する基本計画というものに基づき実施したものでございまして、この実施計画というものにつきましては、現在の安倍総理が第三次小泉内閣で当時官房長官でいらした平成十七年十二月と平成十八年八月にこの実施計画を変更しておりますので、それを、実施計画を閣議決定したというのが事実でございます。
○高橋政府参考人 先ほど大臣から御答弁がございましたイラク特措法の日報につきましては、今、開示と不開示の作業をしてございます。
これは、イラク特措法に基づく活動ではなく、世界食糧計画からの要請に基づき、輸送機によるイタリア—ヨルダン間のパレット等の人道救援物資の輸送を実施したものです。また、平成二十二年から実施されたハイチ国際平和協力業務に係る陸自の定時報告についても、海上自衛隊からその保有が報告をされました。
これはイラク特措法に基づく活動ではなく、世界食糧計画からの要請に基づき、輸送機によるイタリア—ヨルダン間のパレット等の人道救援物資の輸送を実施したものです。 また、平成二十二年から実施されたハイチ国際平和協力業務に係る陸自の定時報告についても、海上自衛隊からその保有が報告されました。
○小野寺国務大臣 お尋ねの、昨年二月二十日の衆議院予算委員会においてのイラクの日報に関してですが、これは、後藤委員からの質問に関して、稲田防衛大臣は、「お尋ねのイラク特措法に基づく活動の日報については、南スーダンPKOと同様の現地情勢や自衛隊の活動内容を記録した現地部隊の日報については、確認をいたしましたが、見つけることはできませんでした。」という答弁をされております。
きょうも、防衛省が、私たちが求めていたイラク特措法におけるイラク・サマーワへの派遣の、この文書がないと国会に答弁していたにもかかわらず、あったわけであります。 イラクの日報があったのであれば、多分、アフガンもあるはずですね。
そのときの稲田大臣の答弁は、「お尋ねのイラク特措法に基づく活動の日報については、南スーダンPKOと同様の現地情勢や自衛隊の活動内容を記録した現地部隊の日報については、確認をいたしましたが、見つけることはできませんでした。」こういうふうに答弁されています。
その上で、自衛隊が支援活動を実施する都度、一体化するか否かの判断をすることは実際的でないことから、平成十一年の周辺事態安全確保法において後方地域、平成十三年のテロ特措法及び平成十五年のイラク特措法においては、同様の非戦闘地域という要件を定めて、そこで実施する補給、輸送等の支援活動については類型的に他国の武力の行使と一体化するものではないと整理をしたところです。
また、その後に制定された旧テロ対策特措法及び旧イラク特措法においても、政府として、具体的な要望がなかったためにこれを実施しないこととした旨繰り返し答弁をしてきており、政府としての考え方は一貫をしているということでございます。
○鈴木政府参考人 最高額九千万円の授与額の賞じゅつ金に係る業務につきましては、これまで、イラク特措法に基づく活動に従事する場合、海賊対処行動に従事する場合及び原子力災害派遣により派遣される場合の自衛隊員の賞じゅつ金について適用しております。
○稲田国務大臣 お尋ねのイラク特措法に基づく活動の日報については、南スーダンPKOと同様の現地情勢や自衛隊の活動内容を記録した現地部隊の日報については、確認をいたしましたが、見つけることはできませんでした。
政府としては、これら安保理決議に基づくイラクでの活動を支援するため、その目的に特化した特別措置法としてイラク特措法を制定しましたが、同法は、安全確保支援活動と人道復興支援活動の双方の実施を目的としたことから、自衛隊が行った個別の活動について、法制上、両者を完全に区別する仕組みとはなっていなかったわけであります。
その結果、サマワというところで、少し離れたところで給水、すなわち水を提供するということを中心としたイラク特措法、特別措置法というものをつくって対応しました。
二〇〇三年には、米国のイラク戦争にいち早く支持を表明し、イラク特措法をつくってイラク本土へ自衛隊を出動させました。その際、航空自衛隊の輸送部隊は、米軍の武装兵士や弾薬を運び、米軍の戦争を直接支援しました。これは名古屋高裁からも憲法違反と断罪されました。 第三に、今回の安保法制は、日米新ガイドラインの実行法としてつくられたものであることです。
その後も、イラク特措法でイラクに派遣された部隊長のお話も聞いたことがございます。非常に現地は混乱していて、国会では安全だ安全だという議論をしているんですが、非常に不安があったというお話を聞いております。