2007-05-14 第166回国会 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会 第9号
理解できますが、うがった見方をすれば、自衛隊だけが突出しないように、イラク復興支援職員の活動も残したというふうにとらまえる、要するに、今局長から御答弁をいただいたように、今まで実績がない。
理解できますが、うがった見方をすれば、自衛隊だけが突出しないように、イラク復興支援職員の活動も残したというふうにとらまえる、要するに、今局長から御答弁をいただいたように、今まで実績がない。
それで、官房長官、これから基本計画を見直す際に、改めてお聞きをしますが、内閣府職員というお立場で出すイラク復興支援職員の方、実際、現在まで、ヨルダンで遠隔をした事例以外ないということであります。そうであれば、これからの基本計画の立て方の中で、そのイラク復興支援職員という方は今まで実績もないから変えて、大使館の方の業務に一元化をして対応するというおつもりはございますか。
○後藤(斎)委員 官房長官、そしてその次に、この法律、基本計画が、今お話しになった部分で定義を四条でされ、その中にこの人道復興支援という活動で、自衛隊の部隊等による人道復興支援活動とあわせて、イラク復興支援職員による人道復興支援活動というものがございます。
○後藤(斎)委員 官房長官、先ほど治安の回復とイラク国民の自立、この二つがこれから来年以降の自衛隊の、あえて撤退とは言いませんが、時期をいろいろ考えるときに必要な事項だというお話をされましたが、この基本計画で、官房長官、自衛隊の人道復興支援活動以外にイラク復興支援職員による人道復興支援活動というのがございます。
○安倍国務大臣 基本計画においては、イラク復興支援職員の派遣について、治安状況を十分に見きわめ、実施の態様等も含め安全の確保に十分配慮し、安全の確保を前提として、平成十五年十二月十五日から平成十八年十二月十四日までの間の必要な期間において、慎重かつ柔軟に実施することとしております。
お二人ともアラブの専門家でありますのできちっとした任務をやってくださっていると思うんですが、この方々はあれですか、テロ特措法十条のイラク復興支援職員の枠で行っていらっしゃるんでしょうか。
○榛葉賀津也君 イラク特措法第十条に設けられているイラク復興支援職員というものは、今年の五月、ヨルダンに三人行って以来、現在行っておりません。すなわちこれは、自衛隊からODA、民間への橋渡しが、正にこの、わざわざ特措法でイラク復興支援職員を設け、しかしこの職員が、いまだ現地に送ることすらできないんですよ。
そこで、イラク特措法の九条にはちゃんと「内閣総理大臣及び防衛庁長官は、対応措置の実施に当たっては、その円滑かつ効果的な推進に努めるとともに、イラク復興支援職員及び自衛隊の部隊等の安全の確保に配慮しなければならない。」と。したがって、イラク特措法の武器使用の基準として、新たに刑法三十五条正当行為を加える。
イラクでは医療等の分野を中心に早急な支援が必要であり、自衛隊の部隊とイラク復興支援職員は、関係在外公館とも密接に連携して一致協力して復興支援に取り組むものとします。また、現地社会との良好な関係を築くことも重要であり、できる限りの努力を行うこととします。
御指摘になっておりますけれども、イラク復興支援職員の安全が確保されなければいけないと、こういうことです。ただ、自分で確保、安全確保できないんですよ。そうでしょう、自衛隊とは違うんですね。ですから、それは安全が確保されるということを前提にこういうような地域について、こういう地点について活動するということで、前提は安全が確保されると、こういうことです。
時間がないので、もう一つだけ福田官房長官にお尋ねしますが、今度の基本計画の中では文民、これはイラク復興支援職員、これはいわゆる非戦闘地域で安全なところなんですね。しかも、しかし、イラク全土にイラク復興支援職員というのは展開されるんです。やることは同じなんです、自衛隊と。ところが、自衛隊は──違う、同じですよ、医療だとか給水だとか同じなんですよ。
今後、自衛隊の派遣ということがありました場合に、おっしゃったように、基本計画では、日本の大使館が、自衛隊の部隊あるいはイラク復興支援職員と必要な情報の交換を含めて連絡を密接に行って、一致協力をしてイラクの復興支援に取り組むというふうにされているわけでございまして、我が国として、在外公館においては、可能ないろいろな強化、あるいは本省からの支援を行いまして、そういった必要に応じていくという考えでおります
このような観点から、イラク復興のために自衛隊の部隊等及び文民であるイラク復興支援職員による総合的な支援を可能にする本法案を速やかに成立させることが不可欠です。 現在のイラク国内の治安状況に関しては、主要な戦闘は終結したとはいえ、局地的、散発的な米英軍への襲撃が発生しており、その点には十分に留意する必要があります。
例えば、正に目の前でイラクの復興職員、文民が拉致され連れ去られるという場合、そして当該職員に危険が及ぶおそれがある場合には、本法案十七条の規定に基づきまして、自己とともに現場に所在するイラク復興支援職員を防衛するために武器を使用し、拉致を阻止するということは可能になります。
○国務大臣(石破茂君) 基本的に、先ほどイラク復興支援職員の例を申し上げました。これは、イラク支援復興職員、そしてまた我々の業務と密接な関連を持っている人という場合の答弁を申し上げました。それとNGOというのを同列に論じるということにはならないと思っています。
それで、あと、私聞きたいの何点かあるんですけれども、一番聞きたいのからちょっといきますと、この今審議している法案には文民派遣の規定もあるわけでありますけれども、こういう文民で派遣をされたイラク復興支援職員が誘拐、拉致された場合には自衛隊はどういう対応を取られるのか、お聞きをしたいと思います。
そして、第九条に基づきまして、「内閣総理大臣及び防衛庁長官は、対応措置の実施に当たっては、その円滑かつ効果的な推進に努めるとともに、イラク復興支援職員及び自衛隊の部隊等の安全の確保に配慮しなければならない。」こういうような配慮義務があることも、第九条において委員御案内のとおりでございます。
また、現地のニーズを踏まえまして、この法案に基づいて、これからの人道復興支援、安全確保支援のための自衛隊及びイラク復興支援職員を現地派遣すると、こういうことを考えております。
○齋藤勁君 法九条に「配慮事項」というのがありまして、内閣総理大臣及び防衛庁長官は、対応措置の実施に当たっては、その円滑かつ効果的な推進に努めるとともに、イラク復興支援職員及び自衛隊員の部隊等の安全の確保に配慮しなきゃならないと、こういう第九条がございます。
○国務大臣(石破茂君) これまた先生、時間取って議論させていただきたいと思っておりますが、十七条はどういうような構成になっているかと申しますと、「対応措置の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員、イラク復興支援職員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防衛するためやむを得ない必要があると認める相当の理由が」云々と、こういうことになってまいります
したがいまして、法案九条におきまして、そういうようなイラクの国内情勢も踏まえまして、対応措置の実施に当たりましては、イラク復興支援職員及び、自衛隊だけではないです、復興職員の、部隊の、自衛隊の部隊の安全の確保に万全を期すべきことをより明確にするためにこういう規定を設けたものでございます。
この基本計画で何が決まるかと申しますと、法案第四条でございますが、対応措置を実施する区域の範囲といたしまして、自衛隊の部隊等やイラク復興支援職員が本法案に基づいて活動する区域を含みます大まかな区域の範囲をまず定めます。それはどういうところかと申しますと、その際にはイラクやイラク周辺国だけではございませんで、我が国の領域や我が国の領域からこうした地域に至る経路を含めまして示します。
これは国立病院、地方公共団体の病院、それから民間の病院の医師、看護婦というような方々にイラク復興支援職員として、になっていただいて、それでこの仕事に参加をしていただくと、こういうようなことでございます。
これに絡みまして、自衛隊の人はまだ鉄砲持っているからいいですが、そうじゃなしに、政府の職員やらNGOの人たちがやはり行ってやっているわけでありますけれども、そういう意味では、官房長官にお尋ねしたいんですが、政府職員、いわゆるイラク復興支援職員と言われる人たち、これは政府の職員として行くわけですが、地方公務員や一般の人から採用して行くわけでありますし、同時にまたNGOの人たちもおるわけでありますから、
法案第九条におきましては、「対応措置の実施に当たっては、その円滑かつ効果的な推進に努めるとともに、イラク復興支援職員及び自衛隊の部隊等の安全の確保に配慮しなければならない。」と定めております。
ただし、イラク復興支援職員が当局の指揮下に入るというものではなくて、あくまでも我が国の要員としての身分において活動します。 その際、活動の具体的内容は、最終的には基本計画に従いまして、現地調査、我が国が独自に収集した情報、諸外国や国際機関から得られた情報等に基づきまして、このような当局等との調整、協力も踏まえて、内閣府の長たる内閣総理大臣が決定をする、こういうことであります。
ちょっと時間がないので次の質問に移りたいと思いますけれども、実は、イラク復興支援職員の問題についてでございます。 今回の民主党の修正案の中では、イラク復興支援職員について、積極的にといいますか、国際的な評価を受けられるような活動をしようという趣旨も込めて、その部分のイラクにおける活動については我々も認めるという内容のものを出させていただいたということでございます。
○平岡委員 イラク復興支援職員が行う仕事については、内閣総理大臣が指揮監督のもと対応措置をさせるということになるということなんでしょうけれども、イラクの現地におけるイラク復興支援職員の身分というのはどういう身分なんでしょうか。外交官というような身分なんでしょうか、どういう身分で行っているんでしょうか。
イラクの復興支援職員の位置づけ、あり方について、こうした方がよりよい活動ができるんじゃないかというような、イラク復興支援職員の位置づけ、それから、どのような分野でニーズがあるかということについては、何かイメージするもの、意見交換等々ございましたでしょうか。
それから、私冒頭に、イラクの人たちに対しては、やはり非常に困った状態にあるということで、人道的支援であるとか復興支援というのは我が国としてもやらなければいけないというふうに思っているということは申し上げましたけれども、この法案の中で、実はイラク復興支援職員というのが法定化されております。
決めることになっていますけれども、これはあくまでも、自衛隊の部隊等が行動する地域だけが防衛庁長官によって決められるのであって、イラク復興支援職員の人たちについては、そういう実施区域というのは定められないんですね。だから、現地に行ってどこへ行ったらいいのかというのは、だれもわからないんですね。
○平岡委員 では、今度は、確かにイラク現地にイラク復興支援職員の人が行かれましたと。行かれましたけれども、安全性というのは本当に確保されるんですかという質問をしたら、いや、何か法律に、これは第九条に、「内閣総理大臣及び防衛庁長官は、対応措置の実施に当たっては、その円滑かつ効果的な推進に努めるとともに、イラク復興支援職員及び自衛隊の部隊等の安全の確保に配慮しなければならない。」
本法案第九条におきまして、「対応措置の実施に当たっては、その円滑かつ効果的な推進に努めるとともに、イラク復興支援職員及び自衛隊の部隊等の安全の確保に配慮しなければならない。」と定めております。