2018-05-25 第196回国会 衆議院 安全保障委員会 第8号
例えば、イラク復興支援に関するファイルのファイル名が運用一般というふうになっている、だから、運用一般というのを見ても、この中にイラクがあるかどうかはちょっとよくわからないということ。あるいは、南スーダン派遣施設隊に係る教訓要報、こういった南スーダンのものに関するもの、これが注研究(一年)というファイル名になっているんだそうです。
例えば、イラク復興支援に関するファイルのファイル名が運用一般というふうになっている、だから、運用一般というのを見ても、この中にイラクがあるかどうかはちょっとよくわからないということ。あるいは、南スーダン派遣施設隊に係る教訓要報、こういった南スーダンのものに関するもの、これが注研究(一年)というファイル名になっているんだそうです。
しかしながら、それまでには、イラク派遣に関する上級部隊の命令などやそうした指示などが一般に日報の報告要領が定められている文書、これが特定できなかったことから確たることを申し上げられなかったというふうにお答えしてきたところでございますが、その後、陸上自衛隊の日報作成の根拠となった文書につきましては、省内で探索を行った結果、第六次、第八次及び第九次隊のイラク復興支援群等の派遣、交代等に関する陸上幕僚長指示
資料の一番最後になりますが、まだ全部明らかになっていないいわゆるイラク日報、この中で、二〇〇五年十二月七日のイラク復興支援群の日報から抜粋をしました。「本日の業務」、「イ アントノフ問題」というところを御覧いただきたいと思います。
御指摘の文書は、平成十七年四月二十六日に出されています第六次イラク復興支援群等の派遣、交代等に関する陸上幕僚長指示であり、当該文書は、平成十七年の二月から六月の間イラクに派遣された第五次イラク復興支援群が第六次イラク復興支援群と交代するに当たって定められたものであり、第六次隊が報告すべき定時報告の種類、報告の時刻、報告要領等が定められたものと承知をしております。
ここについては、イラク復興支援活動における自衛隊の主な活動の一つが医療支援であったことから、衛生業務の資とするために持っていたのではないかと考えられる。それから、陸上自衛隊の研究本部においては、部隊の運用等の任務遂行の資となる教訓資料を作成するために持っていたのではないかと思われる。
このような判断基準に照らし、自衛隊が活動した地域はいわゆる非戦闘地域の要件を満たしていたものと考えており、イラク復興支援特措法に基づき自衛隊の活動が行われたとの認識は変わりません。 他方、政府としては、当時、サマーワの治安情勢が予断を許さないものであると説明しており、今般の日報に記述されている内容についても、現場の隊員が緊張感を持って対応した状況が分かる一次資料として貴重なものであると思います。
公表された日報には戦闘との記述が何か所か確認されているわけですが、このイラクへの派遣がイラク復興支援特措法に基づいた非戦闘地域に限定した活動だったという認識にお変わりはございませんでしょうか。 今朝の報道でしたので通告しておりませんけれども、大臣、是非お願いします。
陸上自衛隊のイラク復興支援群などの部隊は、イラク人道復興支援特別措置法、それから基本計画、実施要領に基づいて、活動内容や活動地域等が規定されておりました。
今委員のお尋ねにつきましては、詳細な事実関係は現在確認中ではありますが、陸上幕僚監部衛生部においては、イラク復興支援……(宮本(徹)委員「いや、研究本部のだけです」と呼ぶ)陸上自衛隊研究本部におきましては、部隊の運用などの任務遂行の主となる教訓資料を作成するため、保有をし収集していたと考えております。
一つのある報道の内容によりますと、名古屋高裁は、バグダッドは、国際的な武力紛争の一環として行われる、人を殺傷し、物を破壊する行為が現に行われている、イラク特措法に言う戦闘地域に該当する、したがって、空自の活動は、イラク復興支援特別措置法にも、憲法九条にも違反するとしたというような報道があるわけです。
具体的に、イラク復興支援活動で現地に派遣された部隊が作成した日報等の報告文書で陸上自衛隊で保管している文書全て、ただし教訓レポートは除くと、こういう明確にイラク日報を求めた情報開示請求ですが、これについて開示されたのか、現在どのような対応になっているのか、昨日の決算委員会でも聞きましたけど、確認をいたします。
○鈴木政府参考人 イラクの人道復興支援活動について陸上自衛隊が作成した教訓のリストでございますとか、航空自衛隊が作成した教訓でございますけれども、例えば、陸であれば、イラク人道復興支援活動の概要、それから陸上自衛隊のイラク人道復興支援活動における教訓、また、イラク復興支援活動などがございます。
その請求件名は、イラク復興支援活動で現地に派遣された部隊が作成した日報等の報告文書で陸上自衛隊で保管している文書全て、ただし教訓レポートは除くというものであって、つまり、イラク日報そのものを開示請求を求めるという国民の要求なわけです。これは事実ですね。 開示、不開示の決定は、これはどうなったんでしょうか。
内訳は、イラク復興支援群が作成した日報が三百十九日分、イラク復興業務支援隊が作成した日報が二十六日分、後送業務隊が作成した日報が三十一日分の計三百七十六日分であります。
私、なぜこの話をさせてもらったかといいますと、防衛大臣として稲田さんの先輩に当たる石破茂元防衛庁長官そして防衛大臣、この石破茂さんと一緒にアメリカでとある会合に出席する機会があって、そのとき、ちょうどイラクのサマワに、イラク復興支援のために、石破大臣が責任者として部隊を送った、そのときでありました。
陸上自衛隊のイラク派兵を記したイラク復興支援活動行動史において、総輸送力の九九%は民間輸送力に依存したとあるように、戦争となれば、民間事業者、その従業員が危険な任務に就くことになります。自衛隊の行動範囲が格段に広がり危険になりますが、それに伴って民間事業者も危険にさらされるのです。
少し前になるんですけれども、私たち公明党としても、第五次イラク復興支援群長を務められました太田清彦氏にいろいろお話をお伺いしたことがございます。そのときに太田氏からは、法案について賛意を示していただいた上で、ただ、これまでの国会での議論を見てくる中で一つ欠けている視点があるんじゃないかということを御指摘いただきました。
二〇〇四年から二〇〇六年までのいわゆるイラク復興支援活動において、武器弾薬を民間航空会社を使って陸上自衛隊は輸送していたということが明らかになっております。もちろん使われたのは日本の空港であります。
あくまで軍事利用ではないと言いますけれども、このイラク復興支援活動行動史によりますと、サマワでは、迫撃砲弾やロケット弾による宿営地に対する攻撃は合計十回以上発生したと記述をされております。宿営地内に着弾したケースもあり、被害も発生したと。そして、武器の使用に関しては、指揮官は、最終的に危ないと思ったら撃てと、そう指揮した指揮官が多かったということも明らかになっております。
陸上幕僚監部が作成したイラク復興支援活動行動史というのが、当初は黒塗りで提出されていたものが先日黒塗りが全部取っ払われて、このイラクの復興支援なるものがどういったものだったかというのが明らかになっております。左藤副大臣、この支援活動行動史、お読みになりましたか。
先ほどイラク復興支援の例には対応しないというふうに答弁がありましたけれども、PKO法を改正することによりまして、結果として、PKOの派遣地域が限定をされたり、自衛隊員が適切に武器を使えずに危険な状況に見舞われたりすることは、本来の目的ではないはずだというふうに思っております。
そこで伺いますけど、二〇〇三年から自衛隊がイラク特措法に基づいてイラク復興支援活動をやっていましたけど、これは国連統括下の活動だったんでしょうか。
○国務大臣(中谷元君) 御指摘のイラク復興支援活動行動史第一編第二章、派遣準備におきまして、本派遣では総輸送力の九九%を民間輸送力に依存をしており、本貨物機アントノフを延べ三十七機利用との記述がございます。ただし、九九%という数字につきましては、民間輸送力に大きく依存をしていたことを端的に表現をしたものでありまして、数量的な裏付けがあるものではございません。
公開されたイラク復興支援活動行動史には、民間という言葉が何度も出てまいります。つまり、民間業者やその労働者が派遣活動の中に組み込まれてきたということであります。この行動史には、本派遣は総輸送力の九九%を民間輸送力に依存したとも記されております。 大臣、これ事実ですか。
○辰巳孝太郎君 もう少し具体的に聞きたいと思いますが、イラク復興支援時の渡航に使われた民間航空や船舶のその回数と全体の中での割合、そして民間による技術者派遣は何回行われ、延べ何人が派遣されたんでしょう。