1972-10-04 第69回国会 参議院 農林水産委員会 閉会後第4号
農産物価格安定法に基づいて、昭和四十七年度イモ原料基準価格、カンショ及びなま切り干し並びにでん粉等の政府の買い入れ基準価格を、農安法によれば十月二十日までにきめるということになっておりますが、本年度はいつごろおきめになるお考えがあるのか、まずお尋ねいたします。
農産物価格安定法に基づいて、昭和四十七年度イモ原料基準価格、カンショ及びなま切り干し並びにでん粉等の政府の買い入れ基準価格を、農安法によれば十月二十日までにきめるということになっておりますが、本年度はいつごろおきめになるお考えがあるのか、まずお尋ねいたします。
四、その他イモ原料基準価格として、基準歩どまりをこえるものの加算を明らかにすること。基準価格決定にあたり、農産物価格安定法第五条の趣旨に基づき農業団体の意見聴取の方法を実質的なものとするようにすること。等であります。
二、なまイモ原料基準価格、カンショなま切りぼし、澱粉等支持価格が実効をあげる ために、農協等農業団体が自主的に行う出荷調整に対しては低利資金の融通等必要 な措置を講ずること。 三、カンショなま切りぼし及び澱粉の買い入れ数量、買い入れ時期を適期に決定、公 表することとし、特にバレイショ澱粉については、買い入れ始期を十二月とし、年 内買い上げ措置を講ずること。