1988-05-19 第112回国会 参議院 法務委員会 第7号
そして、コンピューターへの地図の入力方式としてはイメージ処理方式にするか、あるいは座標値でデジタル化して入力するかという問題はあるわけでございますが、基本になるもともとの地図の整備を図るということが私どもとしては最大の課題でございまして、前から局長も申し上げておりますが、両方一緒にやれるものであればやった方がもちろん望ましいわけでございます。
そして、コンピューターへの地図の入力方式としてはイメージ処理方式にするか、あるいは座標値でデジタル化して入力するかという問題はあるわけでございますが、基本になるもともとの地図の整備を図るということが私どもとしては最大の課題でございまして、前から局長も申し上げておりますが、両方一緒にやれるものであればやった方がもちろん望ましいわけでございます。
○参考人(牧野忠明君) 今の商業登記のシステムの中では、イメージ処理方式で印影をそのままやるという形になっているようでございます。したがって、それはそれとしてまた利用する価値はあると思います。
○政府委員(稲葉威雄君) これは、いわゆるイメージ処理方式を採用すべきであるというのが民事行政審議会の答申でございまして、そのシステムを導入いたしますと、ほかのコンピューターシステムとは違う形での処理をしなければならないということがあります。
その方式でございますけれども、イメージ処理方式で図形そのものとしてコンピューターに入れるという方法もあるわけでございますが、座標でもって数値化をして処理する方法も考えられるわけでございまして、今後の研究開発によってどういう方法をとるかということを考えていきたいというふうに思っておるところであります。
こういうものを今回のコンピューターの中へいわゆるイメージ処理方式というような形でインプットするという思想はないのかどうか。今直ちには無理であるということであれば、今後そのようなシステム開発に当たって十分そういうものも配慮をすべきだと私は考えるのですが、その点についての所見をお伺いしたい、このように思います。
一つは、第四の「登記事務の処理方式」のうちの二でありますけれども、「商業・法人登記における印鑑に関する事務をコンピュータシステムにより処理する場合の方式は、イメージ処理方式を採用するのが相当である。」となっておりまして、説明の欄には、「イメージ処理方式の採用も考えられる。」とされております。この点が一つ。
第四点は、登記事務の処理方式なのでございますが、これは文字を符号に直して文字で打ち出すコード処理方式と、例えば画像のような形をなしたものはそのまま画像として入力して出力するようなイメージ処理方式という二つの方法が考えられるわけでございますが、登記につきましてはすべてコード処理方式をとるのがよろしい。
ところが、入力の関係だけで申しますと、入力と申しましても、現在の登記簿をコンピューターに記憶がえをするという移しかえの入力の場合は、これはマイクロフィルムとか光ディスク、専門用語ではイメージ処理と言っておるようでございますが、イメージ処理方式でやることが非常に簡潔であり、経費も安く済むということは争えないことだと思います。