2003-05-16 第156回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号
私、特徴的に思いますのは、イタリア法の労働者の五条の五、職業訓練を受ける義務というふうになっているんです。ここで初めて労働者に義務というような言葉が出てきました。職業訓練を受けなさいよ、これを義務づけますよということなんですね。裏返せば、職業訓練を受ける権利があるというふうに私は理解をしています。ここまで徹底して派遣労働者の保護をしているということが読み取れると思います。
私、特徴的に思いますのは、イタリア法の労働者の五条の五、職業訓練を受ける義務というふうになっているんです。ここで初めて労働者に義務というような言葉が出てきました。職業訓練を受けなさいよ、これを義務づけますよということなんですね。裏返せば、職業訓練を受ける権利があるというふうに私は理解をしています。ここまで徹底して派遣労働者の保護をしているということが読み取れると思います。
○濱崎政府委員 御指摘のとおり、債権者保護手続について、いわゆる事前の手続、合併の効力が生ずる前に異議を述べることを認めるという制度を採用した上で、さらに債権者の異議に合併手続の進行をとめるという効力を与えるという我が国のような法制は、御指摘のイタリア法にこれに似通った制度があるというふうに聞いておりますが、欧米主要国において他に例を見ないものというふうに承知しております。
我が国の明治の初期の商法の制定者がややイタリア法の影響を受けたのではないかというようなことが指摘されているわけでございますけれども、そういうようなものがまずある。しかも、発行の段階だけ押さえておいて、発行後の状況については何もフォローというかチェックをするシステムができ上がっていないという問題。
フランス法はこれをイマージュ フィデールと言い、スペイン法はこれをラトビザンデ ビルドと言い、ドイツ法はこれをアイン デン タートゼヒリッヒェン フェルヘルトニッセン エントシュプレッヒェンデス ビルトと言い、イタリア法はこれをクワドロ フィデーレと言い、デンマーク法はこれをパリデリクト ビレーデと言い、オランダ法はこれをゲトロー ベールドと称し、各国が、その商法または会社法の中に取り入れたのであります
これは御参考までに申し上げますと、イタリア法の場合、写真の中にそういう表示がないものは、撮影者が複製者の悪意を立証しない限り——複製者というのはおおむね出版社か新聞社であろうと思いますが、この複製は不法とみなさない、かつ、報酬の支払いを要しないという規定をしております。これなどは、非常にいい参考になる条文じゃないかと思っております。
クレジットよりノーティスのほうが正しいらしいですが、ノーティスをつけるということは、イタリア法なんかにありましたように、それをつけないのは初めからオープンなんだというのですけれども、撮影者はやはり自分のとったものにそういう表示をしないということ自体がおかしい。
そういうことですから、これはやはり何かのものさしを一つつくって、あるいはイタリア法というものも一つありますので、そういうものも参考にし、あれがベストとは思いませんが、立法技術の専門家並びに優秀なる国会議員の方々の御頭脳で、うまいものさしを見つけていただくことをわれわれは非常に期待しておるわけであります。
この点につきましては、イタリアのダンテ氏——ダンテという弁護人に、われわれのデータを与えまして、イタリア法の判断をしていただきまして、防衛庁に追及する権利ありということで、ただいま訴訟を提起しておる次第でございます。