2017-04-19 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号
だから、どういう方法で調査ができるかは別として、やはり、国民がアメリカにお願いしに行っている以上は、イスタンブール宣言があるから厚生労働省は知らないということではなくて、実情について、どういう方法ができるかも含めて、ちょっと考えてみたいぐらいの答弁をしてあげられないんですか。どうですか、大臣、検討の方法も含めて考えてあげてくださいよ。
だから、どういう方法で調査ができるかは別として、やはり、国民がアメリカにお願いしに行っている以上は、イスタンブール宣言があるから厚生労働省は知らないということではなくて、実情について、どういう方法ができるかも含めて、ちょっと考えてみたいぐらいの答弁をしてあげられないんですか。どうですか、大臣、検討の方法も含めて考えてあげてくださいよ。
ちょっと言い方は悪いですけれども、心臓を提供してほしいと思ってアメリカで待っている人がたくさんいらっしゃる、その人たちを飛び越えて私たちが入っていくというのは、イスタンブール宣言に対してどうなのだという議論はあるでしょう。
○塩崎国務大臣 まず第一に、このイスタンブール宣言というのが何を言っているかということでありますけれども、これは二〇〇八年に国際移植学会がまとめた、採択された宣言でありますけれども、移植が必要な患者の命は自国で救う努力をすることというのが趣旨であるわけで、岡本先生はもちろん御存じのことでありますけれども、以後、臓器移植に関する国際的な原則で、国内で完結することが原則だということになっていると理解をしております
私、その辺りずっとこだわってきていまして、実は、二〇〇五年、平成十七年の六月十六日のこの委員会で、当時北側国土交通大臣だったんですけれども、一九九六年の国連人間居住会議、ハビタットⅡのイスタンブール宣言を私が引用して、住まいは福祉だという質問に対して、当時の北側大臣はこうお答えになりました。住宅というのは私どもの人間の生活、健康にとって基盤となるものがまさしく住宅でございます。
海外から患者を受け入れた生体肝移植というのは、臓器移植に関するイスタンブール宣言に抵触する臓器売買のリスクが指摘をされて、兵庫県も営利を目的とした生体肝移植を行わないと医療計画に盛り込んだ上で病院を認可せざるを得ませんでした。 海外からの患者は日本の公的医療保険の対象外です。当然、全額自費診療で、その値段というのは医療機関が自由に価格設定をすることができます。
この中で移植に関する提言がまとめられると思いますが、そのもとになるイスタンブール宣言で、移植のための渡航と移植ツーリズムというのは明確に区別しておりまして、ツーリズムになると商業主義が入る、あるいは自国の移植の機会を奪うということで、非常にネガティブな言葉の使い方ですので、これは使わないというふうにしております。 今、二点ございました。整理して考える必要があると思います。
これは、昨年の臓器移植法の改正等でお分かりのように、イスタンブール宣言を例に取りますと、渡航、移植のための渡航というのと移植ツーリズムというのは全く別の概念で、それは市場主義が入ったり、自国の人たちへの医療機会の提供を奪ってしまうというような面があるわけでございますから、ツーリズムという言葉は使うべきではないというのが、今厚生労働省のコンセンサスでございます。
このほか、政府に対しては、国民の臓器移植に関する普及啓発の取組状況、イスタンブール宣言以降の諸外国における渡航移植希望者への対応、臓器移植に係る費用の保険適用状況、移植コーディネーター等の現状等について質疑が行われました。 さらに、七月九日、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案に対して、谷博之委員外五名より修正案が提出されました。
昨年五月に開かれた国際移植学会では、イスタンブール宣言として、臓器売買、渡航移植の原則禁止を決定しました。この宣言では、自国民の移植は自国内で行うべきとし、移植ツーリズムを防止すべく、自国内での臓器提供を推進するよう各国に要請しています。
イスタンブール宣言のことがよく話題に上がります。昨年の四月、私も日本からの出席者四人のうちの一人として参加しました。これくらいの部屋の中に世界中から二百数十人が集まって、二日間缶詰になりました。移植医療の方々、WHOのメンバーの方、医療倫理の方々、この二日間まるっきりその中でやったんですね、会議を。 予想どおり、日本は名指しで非難されました。特に発展途上国からの非難は非常に厳しいものでした。
私は、ここにイスタンブール宣言というふうなことが頻回に出てまいりますが、このイスタンブール宣言をまとめたザ・トランスプランテーション・ソサエティー、TTSと通称言いますが、国際移植学会のステアリングコミッティー、いわゆるかじ取り委員をやっております。 八ページを御覧ください。
まず、二十一ページでございますが、イスタンブール宣言でございます。まず、世界的な臓器移植の不足からくる社会的、倫理的問題の改善に向けて、国際移植学会が中心となりまして、昨年五月、トルコのイスタンブールでサミットが開かれたわけでございます。
昨年五月に開かれた国際移植学会では、イスタンブール宣言として、臓器売買、渡航移植の原則禁止を決定しました。この宣言では、自国民の移植は自国内で行うべきとし、移植ツーリズムを防止すべく自国内での臓器提供を推進するよう各国に要請しています。また、世界保健機関においても同様の方向で検討されています。
○蓮舫君 二点御質問させていただきたいんですが、一点目は、まずイスタンブール宣言以降なんですが、ドイツとかアメリカとかいわゆる先進諸国において、海外から渡航してきて臓器移植を行いたいという者に対しての対応はどのようになってきたのか、それを教えていただけますか、まず。
昨年五月に開かれた国際移植学会では、イスタンブール宣言として、臓器売買、渡航移植の原則禁止を決定しました。この宣言では、自国民の移植は自国内で行うべきとし、移植ツーリズムを防止すべく、自国内での臓器提供を推進するよう各国に要請しています。また、世界保健機関においても同様の方向で検討されています。
国内で自給自足が書かれている、これはイスタンブール宣言の方です。移植者協議会や、移植学会が発表されたイスタンブール宣言だけなのです。にもかかわらず、WHOの指針というように国民はうそを伝えられ、うその情報に基づいて、国会議員すら早く移植をふやさなければという意識に駆られている現状に、非常に違和感を感じます。 次に、私はA案そのものの不備を指摘したいと思います。
それが国際的に、海外での移植を排除されてくる今度のWHOの規定が出ると思いますけれども、移植学会は既にイスタンブール宣言で言っておりますから、どうか国内の皆様方の御理解、脳死に対する、または臓器移植に対する、そして新しい命に対する国民的なお考えをぜひ深めていただきたい、このように思っております。
しかし、先生も先ほどにお話がありましたように、トルコのイスタンブールで昨年の五月、国際移植学会によるイスタンブール宣言だとか、あるいは世界保健機関だとか、そういうことを見ますと、経済力は世界第二位という日本が自国内で臓器移植を可能にする、これが立法機関としての責任だと私は思うんですね。
○国務大臣(舛添要一君) WHOの指針は基本的にイスタンブール宣言に基づくと思いますから、オーガントランフィッキングという臓器取引、これはやめさせないといけないし、トランスプラントツーリズムですね、まさにアジア諸国に行って臓器移植のための旅行をやると。
まず、昨年の五月にイスタンブール宣言というものが国際移植学会で出されました。 ちょっとその前に申し上げるんですが、平成九年、一九九七年六月にこの参議院で修正された後、可決成立した法案でございます臓器移植法。その前には衆議院の解散があって政権が交代したという、何やら今年に近いような感じもありますけれども、参議院で修正可決した。その結果、何が修正されたかと。
ここでイスタンブール宣言を取りまとめたところでございます。 この宣言におきましては、死体、これは脳死あるいは心停止、両方を含みますが、死体ドナーを自国で増やし、自国での臓器移植を増やすよう呼びかけること、そのために国際的協力をすることなどが盛り込まれております。
改正A案への動きというものは、結局、脳死臓器移植がふえない、子供の脳死移植ができない、そして臓器の提供を受けるレシピエント患者のための国際移植学会による昨年五月のイスタンブール宣言と、これを追認するWHO総会の本年五月のガイドライン見直し、こういったことで海外への渡航移植ができなくなる移植ツーリズム禁止、そういう外圧に対して改正推進議員連盟などが呼応しているんだろう、こういうふうに思われます。
そして、今回のイスタンブール宣言、さらにWHOの指針の改定等によりまして、小児の渡航移植がますます困難になることは明らかであろうと思います。 小児にとっても心移植が受けられるような、公平な移植法がぜひとも必要でございます。小児という観点からも、A案の実現を心から期待しているところでございます。 (7)イスタンブール宣言、国際移植学会でございますが、これはその内容をまとめたものでございます。
国際移植学会におけるイスタンブール宣言は、非常に重いものと私ども受けとめております。特に、国際的に移植用臓器の不足が深刻になっている中、現行法で、日本においては十五歳未満の子供から脳死臓器移植を禁止し、子供の臓器移植のほとんどを海外に頼っている立場としては、このイスタンブール宣言、非常に重いものだと受けとめています。
○ノエル参考人(通訳) イスタンブール宣言は、七十八カ国から、記憶が正しければですが、専門家が集まっていました。これは移植学会だけではなく、国際的な腎臓学の人たちも集まっていました。ということで、これは一つの達成事項なんです。国際腎臓学会も集まってきた。つまり、プロの人たちがグローバルなレベルで共通の理解を持とうというものだったからです。
北側国土交通大臣が既に何回かこの国土交通委員会で答弁をされておりますように、これはイスタンブール宣言と同一趣旨であると、同じ趣旨であるということを繰り返し述べられております。つまり、イスタンブール宣言は一九九六年六月十四日、国連人間居住会議が開催をされて居住の権利が宣言をされたわけであります。
しかも、我が国も承認をしています国際的に確立しているイスタンブール宣言に則すならば、我が国の基本法制に権利は明確に規定すべきではないでしょうか。 さらに、居住者にとって重大な関心事である住居費負担について、この審議の中でも、標準世帯の年収が減少しているのに家賃が上昇していることが明らかになりました。答弁の中でも、バブル崩壊後に収入に対する家賃の比率は高まっていると示されました。
先ほどのお話の中にもイスタンブール宣言のお話がございましたけれども、この日本が承認をしていますイスタンブール宣言の中にも、国民が適切な住まいに住む権利ということで、家族のための最小限の広さの確保、負担し得る居住費、強制立ち退き、プライバシーの侵害のないことなどをうたっているわけでございます。
○国務大臣(北側一雄君) このイスタンブール宣言につきましては、適切な住居についての権利を十分かつ着実に実現することというふうに記載されているわけですね。これは、むしろ憲法二十五条の、すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するという規定と同趣旨であるというふうに考えております。
さらに、一九九六年に百七十一か国の政府代表が参加をし開かれました国連人間居住会議、そこでは、我々は、我々に公約が国際文書に規定されている適切な住居に住む権利を完全、かつ前進的に実現するものであることを改めて宣言すると、いわゆるイスタンブール宣言を確認をしました。
ただ、先ほど申し上げましたアメリカであれフランスであれ、そしてイスタンブール宣言であれ、すべての国民が対象になっているわけでございます。ですから私は、憲法二十五条のいわゆる生存権、国の社会保障義務に由来するその趣旨を持っている法案だとおっしゃるのであれば、ここの文言にはやっぱり配慮を要する者に限定することなく、すべての国民にかかわる理念とすべきではないでしょうか。
一九九六年に開催された国連人間居住会議が、国民の適切な住まいに住む権利を確認するイスタンブール宣言を改めて採択していることにも照らして、国際水準に達しているものとはなっていません。
そうじゃない者を、本来、権利としてそれを保障するというところがイスタンブール宣言にもある。これは、この間議論してきたわけですよ。私は、この間もそれを主張したわけです。 だから、ここは大臣に聞きたいんですね。公的役割の重要性は、今いささかも後退していないどころか、本来増すべき話だということの原理論はいかがですか。
イスタンブール宣言、しかも、この間も議論になって、先週も議論になりました。この住宅の住生活基本法になぜ憲法二十五条に定められた精神が入らないのかといったときに、入っているんだという話をしたんですよ。入っているんだとすると、大事なのは、イスタンブール宣言にわざわざ規定された内容は何かということにやはりさかのぼらなけりゃいけないんですね。
これも、先ほど参考人の質疑の中で出ていましたが、一九九六年、国連人間居住会議というのがあるそうなんですが、いわゆるイスタンブール宣言というのを採択いたしました。
○北側国務大臣 このイスタンブール宣言については承知をしております。これは、憲法二十五条と同趣旨の宣言であるというふうに理解をしておるところでございます。
今回、八田先生はかかわっていられたわけですが、あえてといいますか、今度の住生活基本法の中に、イスタンブール宣言の話がさっき出ましたけれども、国民の権利としての居住権ということを明記されなかったというのは何か理由がおありになるのかということをちょっと八田先生にお聞きしたいのと、それから、これが明記されないことによって、この住生活基本法というのは、一体、その性格が本来あるべき姿とどう変わってしまうのかということについて