2016-05-24 第190回国会 参議院 財政金融委員会 第14号
これは、私が十何年ぐらい前に初めて財政金融委員会に入ったときに、アームズ・レングス・ルールとかそんなものを議論しているときに、ここは厳格にやらなくちゃならないよという議論をやって導入した議論なんですが、今回はそれを緩めるということですね。 それから、あと、共通の仕事については共通な枠組みでやれるようにしようという、コストダウンを図るということ。
これは、私が十何年ぐらい前に初めて財政金融委員会に入ったときに、アームズ・レングス・ルールとかそんなものを議論しているときに、ここは厳格にやらなくちゃならないよという議論をやって導入した議論なんですが、今回はそれを緩めるということですね。 それから、あと、共通の仕事については共通な枠組みでやれるようにしようという、コストダウンを図るということ。
グループ内の資金融通ということで、従来ですと、アームズ・レングス・ルールというのがあって、そういう基本的な原則にのっとりながら資金融通を行っていくという形になるわけですけれども、今度は、それにかわるものといいましょうか、実際、そういう金融業界からの要望もこれあり、資金融通が容易になってくる。
○福岡副大臣 先生御承知のとおり、アームズ・レングス・ルールは、グループ内で取引を行う場合に、グループ外の同一の信用を持つ者との間で取引を行う場合の条件よりも有利な条件での取引を行うことを禁止するものでございます。 その趣旨につきましては、銀行がグループ内の関係者の利益を図ることで、銀行の健全性を損ない、預金者等の利益が害されることを防止するというところにあります。
アームズ・レングス・ルールというのがありますが、そういったものにのっとっているかと。一つの判断基準なんですが、まだ分からない、若しくは非常に微妙なケースがあります。 そこで、ケーススタディーとして、日本IBMのケースに関して、裁判所の判決に関して説明を願いたいと思います。
郵便は郵便法において独立採算が原則となっており、金融二社は、銀行法、保険業法上の、よく言われるアームズ・レングス・ルールがございます。この点、今回の法律案では経営の透明性を確保するための措置も講じられており、国民、株主の目線から経営の実態が監視できるものとなっております。
また、金融二社はグループ会社であっても独立した事業体であり、銀行法及び保険業法のアームズ・レングス・ルール、これは銀行、保険会社とグループ内の会社等との利益相反取引を通じて経営の健全性が損なわれることがないように防止するための規定でございますが、この規定により、新会社等グループ会社を優遇した条件で取引または行為を行うことは禁止されております。
こうした経営形態のもとでは、利益相反取引やアームズ・レングス・ルールに反する取引が行われて投資家に不利益をもたらすことがないよう、特に注意する必要があります。 このような観点から、金融庁では、利益相反防止など、法令等遵守体制の確立を監督上の重点事項として掲げ、適切な監督に努めているところでございます。
銀行法上問題ないかという私の問いに対して、アームズ・レングス・ルールの中に、あるいは大口信用供与の規制、これにかかわるか否かだというお話でありました。 このように、昨年の三月の段階で一億数千万の貸し付け、売り上げ千六百万円の会社がわずか固定金利三%。日本振興銀行は、振興ローンと銘打ってミドルリスクローン、いわゆる八%から一五%の利息をとって利益を出すという銀行です。
○馬淵委員 ここも商法上の規定より緩い銀行法上のアームズ・レングス・ルールにのっとるわけでございますね。 さて、ではもう一つお聞きしますが、銀行資本の二五%超の融資、これは大変な額だと思うんですが、同一の者に対して、同一人に対して二五%超の融資、こうした貸し出しに対して資金使途も十分な審査がなされていない状況というのは、これは問題ある融資なんでしょうか。
これに加えまして、銀行が関係者に有利な条件で取引を行うことを禁止する、これはアームズ・レングス・ルールと言いますが、この対象に銀行代理店を加える。それから、代理店が自らを利するため銀行に不利な条件で貸付けを行ういわゆる情実融資、これを禁止するなど、銀行の健全性確保のための措置を講じることとしております。
もっと言わせていただければ、持ち株会社で仮に持ち株を、仮に持ち合いを認めたとしても、何かメリットがあるかといったら、これは、例えばアームズ・レングス・ルールですね、つまり、要するに、不当に影響力を使って、例えば委託料をもっと出せとか、もっと契約をしろとか、こういうことは言えない仕組みになっています。それをやったら駄目だと言うのが伊藤大臣ですよ。
そして、郵便局会社と一定の資本関係が残る間は、郵便局会社との取引にいわゆるアームズ・レングス・ルールが適用されることになります。このために、郵便貯金銀行、郵便保険会社が例えば通常の取引の条件に照らして不利な条件で郵便局会社と取引を行うことは、これは銀行法、保険業法上禁止をされるということになります。
ですから、その不当に高い手数料、委託料を払うということになった場合、一つは、銀行法上のアームズ・レングス・ルールから見てこれは問題ないのかと。これは金融担当大臣、お願いします。
つまり、銀行法の中のアームズ・レングス・ルールというのがあるんでしょう、御存じですね。つまり、兄弟会社の間で銀行に不利な取引をしてはいけないということがあるんですよ、銀行法第十三条の二。つまり、「銀行は、その特定関係者」、今回は窓口会社ですね、貯金銀行は窓口会社との間で、「次に掲げる取引又は行為をしてはならない。」
銀行が系列証券会社から委託を受けて証券仲介業を営む場合に、銀行と証券業の間での利益の相反や、あるいは公正な競争を確保する、こうした観点から問題が生じると考えられますが、既に現行法令におきまして、親子間の取引にかかわるいわゆるアームズ・レングス・ルール、親子間の非公開情報の共有の禁止、そして、親銀行等の融資と系列証券会社との証券取引との抱き合わせ行為の禁止、さらには、社債等の引き受けを行った系列証券会社
次に、今回のこの法律案では、先ほどちょっと申し上げましたいわゆるアームズ・レングス・ルールの改正が行われているわけでございますけれども、従来、銀行に対してありました大口信用供与等の規制について、主要株主についての対応というのがないように私は思うわけであります。
それから、今のいわゆる主要株主と銀行とのいわば利益相反の問題でございますが、金融審議会の第一部会の報告におきましても、「銀行が主要株主に対して行う融資などの取引については、現行の大口信用供与規制やアームズ・レングス・ルールなどを基本にしつつ、主要株主が不当な影響力を行使することによる「機関銀行化」の弊害を防止する等の観点から、主要株主に対する信用供与等について適正な量的規制を設定するなどの追加的な措置
○大渕絹子君 事業親会社の事業リスクの遮断の観点の中で、大口信用供与規制というのと、それからアームズ・レングス・ルールというのが規制の対象になっていますけれども、本法案の改正とともに、この大口信用供与規制というのを政令改正をしてもっと厳格化を図る方向であるという答弁をいただいたんですけれども、どういう具体的な中身の規制になりますか。
改正案では、機関銀行化を防止する手段として、現行規定にある大口信用供与等規制と、アームズ・レングス・ルールを適用するということにとどめて、新たな規制の網をかけようとはしていません。 子銀行と親会社との関係というのは、通常の貸し手、借り手の関係とは本質的に異なるわけですね。子の親に対する貸し出しというのは、一般の貸出先に対する信用供与以上に安易に行われるというおそれがあります。
また、主要株主に対する融資を禁止してはどうかというお話でございますが、もちろん機関銀行化の弊害を防止するということは重要なことでございますので、本法案におきましても、主要株主に、銀行に不利益を与えるような取引を禁止するルール、いわゆるアームズ・レングス・ルールの対象としておりますし、そういうことで銀行と主要株主との間の、当該銀行の通常の条件に照らして当該銀行に不利益を与える取引等を禁止しているわけでございます
○原口政府参考人 御指摘のように、金融審の報告におきましても、銀行に対して主要株主が不当な影響力を行使することのないよう、いわゆるアームズ・レングス・ルールを基本としながら、さらに加えて、現在あります大口信用供与等の規制についても、主要株主については、適正な量的規制を設けるなどの追加的な措置について検討するよう求められているところでございまして、我々も今現在この政令を改正する方向で検討を進めているところでございますが
その際、機関銀行化の弊害を防止する観点から、第一に、主要株主を、銀行に不利益を与えるような取引を禁止するいわゆるアームズ・レングス・ルールの対象としております。第二に、主要株主の適格性を確保いたします見地から、参入に当たって株式所有の目的、経営方針それから社会的信用等に基づいて厳正に審査を行うことといたしております。
原口委員がおっしゃった弊害防止措置でございますけれども、今回の銀行法の改正法案で、機関銀行化の弊害を防止しよう、こういうことで、主要株主を、銀行に不利益を与えるような取引を禁止するルール、いわゆるアームズ・レングス・ルールの対象といたしました。
○乾政府参考人 主要株主の認可を行うに当たりまして必要な審査を行うわけでございますけれども、まず第一に、主要株主が銀行に不利益を与えるような取引をしないようにということから、いわばアームズ・レングス・ルールの対象にしているわけでございますけれども、具体的な認可申請が出てまいりました場合に、その主要株主が銀行をどのような目的で所有しようとしているのかということの審査を行います。
本法律案では、機関銀行化の弊害を防止する等の観点から、主要株主が銀行に不利益を与えるような取引を禁止するルール、つまりアームズ・レングス・ルールでございますが、この対象にいたしております。
本法律案では、機関銀行化の弊害を防止する等の観点から、主要株主をアームズ・レングス・ルールの対象としているほか、主要株主の適格性を確保する見地から、参入に当たって、株式所有の目的や経営方針、社会的信用等に基づいて厳正に審査を行い、また、継続的に報告徴求や検査等の監督を行うこととしておりまして、これらの制度の的確な運用を通じて、銀行等の健全かつ適切な運営が確保されることになっておると考えております。
金融審議会の報告におきまして提言されておりますように、銀行が主要株主に対して行う融資などの取引については、本法案において、機関銀行化の弊害を防止する観点から、主要株主を、銀行に不利益を与えるような取引を禁止するルール、いわゆるアームズ・レングス・ルールの対象としているほか、今後、銀行法の政令において、量的規制の観点から、大口信用供与等規制について改正を予定しているところでございます。
これは非常に大きな問題がございまして、例えば銀行法第十二条、第十三条の二に定めるアームズ・レングス・ルールだとか、早期健全化法の趣旨に反するとか、利益相反とかいろんな理由がございます。十一項目ございますが、時間がありませんので、理事に私はその理由書を提出いたしますが、コリンズ氏とフラワーズ氏の両名を参考人招致をしていただきたいことを要求いたします。
○政府参考人(森昭治君) 先ほども大臣が御答弁されましたとおり、銀行法上の大口融資規制とアームズ・レングス・ルールでそういう問題は取り扱われている、規制されているということでございまして、先ほど先生がおっしゃられた例がそれに当たるかどうかにつきまして私は確たる答弁はできないわけでございますけれども、いずれにいたしましても、銀行法上の規制でそういう脱法的なことがあるとすればそれはふさがれているものだと
○国務大臣(谷垣禎一君) 今委員がおっしゃったような点は、銀行法上の大口融資規制とかアームズ・レングス・ルールといいましたか、そういうようなものが銀行法上でもございますので、今委員がおっしゃったのはそういうことで対応できるのではないかなと、厳密に解釈するとどうか事務局から補足をあればしてもらいますが、ちょっとそういう感じがいたしております。
○政府参考人(森昭治君) 先生の御想定がどういうものかということについて明確に把握してないのかもしれませんけれども、銀行監督上は大口融資規制とアームズ・レングス・ルールと、やっぱりこの二つを柱に監督していくということしかないかと思います。
○政府参考人(乾文男君) 先ほど森事務局長がお答えしておりますけれども、大口融資規制ないしはアームズ・レングス・ルールというのがございますけれども、それに反しない場合、通常の融資というのはそれは当然可能だろうというふうに考えております。