1992-04-17 第123回国会 衆議院 外務委員会 第6号
○川島委員 昭和四十五年五月十一日の外務委員会の会議録がございまして、ここで中川議員の質問で、「これらの地域にスリナム及びオランダ領アンティールは入っていたんでしょうかこういう問いをしているわけです。ここにきちっと同じように、「オランダ王国のうちヨーロッパに位置する部分」と条約が結ばれているわけですよ。
○川島委員 昭和四十五年五月十一日の外務委員会の会議録がございまして、ここで中川議員の質問で、「これらの地域にスリナム及びオランダ領アンティールは入っていたんでしょうかこういう問いをしているわけです。ここにきちっと同じように、「オランダ王国のうちヨーロッパに位置する部分」と条約が結ばれているわけですよ。
この定義について、このようにオランダ王国となっているにもかかわらず、スリナム及びオランダ領アンティールを除いた理由はどこにありますか。
○中川(嘉)委員 いま申し上げたこれらの地域、すなわちスリナム及びオランダ領アンティールですけれども、オランダにおいては行政上どういうふうになっているかという問題ですが、それは先ほどおっしゃったように別々にというふうに解釈してよろしいわけですね。行政上どういうふうになっているかということです。
○山崎説明員 オランダは、オランダ本国とそれからスリナムとオランダ領アンティールとからななっております。スリナムとアンティールは、オランダ王国内におきましては立法、行政、司法に関しまして自治権を持っております。これは別個の行政体になっておりますので、一応この条約の適用地域から除いた次第でございます。
ルアンダ・ウルンデイには適用するけれども、スリナム及びオランダ領アンティールにつきましては、適用するために特別の手続が要ることがきめてあるわけであります。 第七条は批准の規定であります。これは、先方が三カ国に分かれております関係で、批准書の交換というものはいたしませんで、批准書を日本に寄託するという格好をきめておりまして、三番目の批准書が寄託された日に効力を生ずるということになっております。
○戸叶委員 第六条の2(a)で、スリナム及びオランダ領のアンティールについての本協定の適用はオランダ王国から書面による通告受領後一カ月となっているわけでございますが、文書から見ますと、適用されない場合も考えられるのでありますけれども、この地域についての特別の規定を設けた理由は何であるかを伺いたい。
今度の協定におきましてはオランダがいたしておりまして、「オランダ、スリナム及びオランダ領アンティール間の公法の下における平等にかんがみ、この協定において『非本土』とは、オランダ王国に関する限り、本来の意味に使用せず、『非ヨーロッパ』を意味するものとする。」ということを申しております。それが唯一の例であります。