1998-04-10 第142回国会 衆議院 大蔵委員会 第21号
例えば証券会社だったら、四大業務というのは、ブローカー業務、ディーラー業務、アンダーライター業務、ディストリビューター業務、これらそれぞれに利益相反的な要素もあるわけであります。 そういう意味でいうと、私、きのう党内でフィナンシャルコンサルタントの勉強会をして、まずフィナンシャルプランナーというものの勉強をしたわけであります。
例えば証券会社だったら、四大業務というのは、ブローカー業務、ディーラー業務、アンダーライター業務、ディストリビューター業務、これらそれぞれに利益相反的な要素もあるわけであります。 そういう意味でいうと、私、きのう党内でフィナンシャルコンサルタントの勉強会をして、まずフィナンシャルプランナーというものの勉強をしたわけであります。
そういうのが今度証券業務をやって、アンダーライター業務をやり、ディーラー業務もやる。後で説明しますが、今はできないけれども、場合によったらブローカー業務に入るかもしらぬというようなことになれば、公正な価格形成というのは果たしてできるのかどうかという点は非常に問題だと言わざるを得ないと私は思うわけであります。 それで、こういう例があります。
ただ、ディーラー業務というものの中にはアンダーライター業務に密接不可分な部分も当然あるわけでございまして、そういうものについては、発行市場に入って機能する以上、そういう必要なディーラー業務というものはある程度認めざるを得ないというふうに考えられるのではないかというふうに思うわけでございます。
私は、四大証券が今日巨大な力を持っておるのは、アンダーライター業務があるからではないかと思うんです。それは実に、すなわちこの有価証券の引き受け・発行業務、これがあるからじゃないか。なぜか。莫大な手数料が入るから。実に四大証券で日本の株式の九〇%、債券引き受けの七〇%を実は持っているんですね。手数料は三%以下ということになっております。
○中井委員 対応策としましては、今お話ありましたような証券業界の新規参入を促進する、あるいはアンダーライター業務とブローカー・ディーラー業務の分離をきちっとしていく等、私どもも言いたいことはたくさんあるのですが、時間がありませんので銀行問題に移らせていただきます。 今回の銀行の不祥事も目を覆うばかりの問題であります。
○松野(允)政府委員 確かに御指摘のように、現在、特に大手証券会社のアンダーライター業務とブローカー・ディーラー業務の間の関係につきましては、私どもも非常にいろいろと検討をしているところでございます。
ブローカー業務、ディーラー業務、アンダーライター業務、その各業務の間に場合によっては利益相反的な関係が生ずるということが十分考えられるわけでございまして、そういった観点で、例えばインサイダー取引規制の際に、私どもはその法人の情報が入りますアンダーライター業務とブローカー業務あるいはディーラー業務との間にその情報を遮断する厳格な壁をつくるという指導をしてまいっております。
○高橋委員 確かに割り切り方として、私企業だというふうに割り切ってしまえば、おっしゃるようにいろいろとそこでは一つの線が出てきてしまいますけれども、現実の姿として、やはり今後も十分予想されることでもございますし、私はもう少しお時間があればいろいろとお尋ねしたいのですが、特に証券業のアンダーライター業務等々の兼ね合いから言っても、こういう点を含めて証券界の方々に対するある程度の拘束と申しましょうか、何
先生の御指摘のように、法律でディーラー業務というものを、アンダーライター業務あるいはブローカー業務と切り離すことがいいかどうかというのは一つの問題点かとは存じますけれども、私どもとしては、現在のこの証取法の範囲内におきまして、価格形成が公正に行われるように、あるいは当事者の保護に反することがないように、十分指導してまいりたい。当面そういうような形で処理をしていきたい。
その最たるものは、アンダーライター業務、引受業務とディーラー業務の重複によって、自己売買をする場合に、引受業として収集し得る資料あるいは持ち前の調査能力などをもって非常に有利なビジネスができるのではないか、このように判断するからでございます。この辺についてまずお尋ねをしてみたいと思います。
今回また、その中でも、アンダーライター業務とディーラー業務の兼営ということによりまして——御指摘のように、アンダーライター業務をいたしておりますと、証券会社としてはその企業の株式ないし社債の発行を引き受けるわけでございますから、当然、引き受け証券会社としてはその企業の財務内容なり営業内容を正確に把握しなければアンダーライターとしての責任を果たせないわけでありますから、それは十分知らなければいかぬわけであります
ちょうど過剰流動性が問題になったときに、商社が株を売ったり、あるいは製造会社の一部で定款を変えて、株の売買などを定款の中にうたい込んだ会社がずいぶん非難され、弾劾されましたけれども、証券会社自体が有価証券の売買をお客と一緒になってやるという、しかも片方では御承知のようにアンダーライター業務をやる、あるいはセーリングと申しますか、ディストリビューターというか、そういう仕事をなさる、この辺についてはどう
しかし、会社を分離いたしましても、アンダーライター業務についてのいわゆる内部者情報をプロパー業務に使うということがございますと、かりに分離してもそれはだめだということになります。したがいまして、とりあえずは、これを兼務しておっても、そのいわゆるインサイダー情報が悪用されないという、そういうたてまえを各社それぞれ大至急にとってもらうということを考えております。
たとえば同じ証券会社がブローカー業務とアンダーライター業務とをやっております場合も、事実上、まずその間に壁を置くようなやり方、こういうようなことを手始めにまず指導していく。
私たちは、証券会社がアンダーライターをやっておられることはちっともかまわないし、それでいいのでありますが、そのアンダーライター業務とアローカー業務との関連においてこういう問題が起きたことは、これはさっき協会長がおっしゃったように、質的にきわめて重大な問題だと認識をいたしておるわけであります。 そこでまず私お伺いをしたいのは、方向としては分離をするということが前提になっている。
○佐藤(観)委員 いまお話のあったように、アンダーライター業務が、投資家にも片寄らず、発行会社にも片寄らずということでやってもらえば——片寄らずというのは、非常にむずかしいことだと思いますけれども、やってもらえば、私は実はこういう事件も起こらなかったのじゃないかということを非常に感じるわけであります。
承知しておる範囲では、同一の法人係がアンダーライター業務をやりブローカーもやっておるなどということでは、同一の人間でありますから問題は起こるわけですから、そんなことは当然改められるべきことだと思いますけれども、少なくともそういう制度の上からもそういうことが求められておるという認識の上に立ってこの問題についてはひとつ善処をしていただいて、今後も研究を進めていただきたいということを要望いたしまして、私の
また先ほど来お話し申し上げたようにアンダーライター業務とブロカー業務の区分をはっきりしなければならない、あるいは取引所における売買管理をひとつしっかりと強化をしていく、あるいはまた証券取引法上の検査のやり方、先ほど来いろいろ御議論いただきましたが、これらについてもひとつ十二分に検討を加えていきたい、かようなことでございます。
ブローカー業務が五六・九、ディーラー業務が二二・一、アンダーライター業務が二一、これで八八・三になりまして、その他が一一・七というふうになっております。 証券会社が各種の業務を兼業することによる弊害というのは、お説のとおり、ございます。しかし、ブローカーとディーラーにつきまして、現在のわが国の証券市場が、顧客から注文をとる人と、市場の中で価格を調整していく機能と、同じ証券会社がやっている。
その中でいろいろ証券業の業種内容についてどういうような機能別に利益をあげているのかということの収益関係を調べてみましたが、ブローカー業務、ディーラー業務、アンダーライター業務のその中で一六・八%はディーラー業務によるところの自己売買による収益関係だということを、利益の総水揚げの中におけるパーセンテージが示されたわけであります。
先ほど局長のほうに、四大証券ですか、アンダーライター業務をやる上位七社のその企業収益についての資料を出してもらいたいと言っておるのですが、その収益性の上から見て、妥当なものだとお考えですか。
そういうようないわゆるブローカー業務、ディーラー業務、アンダーライター業務というようなものを通じてもうけたものがこの七百十九億ということになるわけですが、一体その中身がわかりますか。
○村山(喜)委員 それは証券会社にもいろいろありますから、中身によってアンダーライター業務、あるいはディーラー業務、ブローカー業務というそれぞれの業務を引き受けておるわけですから、上位七社、これがどういうような状態になっているのか、資料としてお出しいただけますか。数字はお持ちでしょう。
○広瀬(秀)委員 お話しの筋はまさにそのとおりですし、そして時間優先の原則というようなことなんかも証券取引市場ではほぼ間違いなく守られているだろうと思うし、そしてまた、この情報化社会において、情報を的確につかんだものが、その情報が遮断されない状況の中で株価形成に参加をしてくるということも、さらにまた、アンダーライター業務とブローカー業務と分離をして、その地位を利用してうまくやるというようなことを排除
最近のロンドン市場におけるCDの発行等は、私はその一つの顕著な例だと思うのでありますけれども、これが今度はだんだんこっちへ入ってまいりますと、今度は銀行によるアンダーライター業務の問題というのがそこへまた出てきているわけでございますね。
またもう一つ考えますと、アンダーライター業務も、確かにこれはブローカー業務なりディーラー業務と分離すべきものであると存じます。
それに関連して証券会社が過当競争、幹事競争ということを通じまして、いわば無理無理企業を増資のほうにかり立てる、ないしは時価発行のほうにかり立てているということがあるのではないかということでございますが、私どもはさようなことがあってはならぬということで、昨年の日本テレビの粉飾決算のあと、証券会社は過当な競争を慎んで、発行企業体に対してよいアドハイザーとして十分な審理機能を働かせて、同時に適正にアンダーライター業務
従来とも私どもとしましては、いわゆる有価証券報告書の重点審査あるいは公認会計士の監査法人設立を中心にする質的向上という面につきまして配意してまいりましたし、また幹事証券会社に対しましても、アンダーライター業務におきましてそういった点の審査能力なり機能を高めるようにということを指導してまいったわけでございますけれども、今後さらにかような措置を進めますとともに、立法面におきましても、現在証券取引審議会の