1991-03-01 第120回国会 衆議院 外務委員会 第4号
○中山国務大臣 アメリカの中東政策というものは油、アメリカも産油国でございますけれども、第一次世界大戦後に中東で初めてイランで油が発見されて、アングロ・イラニアンができたわけでありますから、そのような過程の中で世界のいわゆる燃料というものはシステムが変っていく。
○中山国務大臣 アメリカの中東政策というものは油、アメリカも産油国でございますけれども、第一次世界大戦後に中東で初めてイランで油が発見されて、アングロ・イラニアンができたわけでありますから、そのような過程の中で世界のいわゆる燃料というものはシステムが変っていく。
イランの石油輸入の問題、大体月に十億ドル前後輸入しているようでございますが、このイランから石油を買う場合に、エスクロ勘定をひとつ利用して、最近何か東京銀行をというようなことでいろいろ動きもあるようでございますけれども、御承知のように一九五〇年代でしたか、アングロ・イラニアン・オイルの国有化の問題でイランの石油が売りにくくなったときには、日本では東京銀行を中心にして円建てエスクロ勘定で買い付けたという
一二・五%のロイアルティー契約、それから純益に対する五〇%の課税というのはアングロ・イラニアンが一九五〇年、つまりモサデグ博士がアングロ・イラニアンを国有化する以前にイランの王室とそれからアングロ・イラニアン石油会社との間に結ばれていた契約であって——アングロ・イラニアンというのは、その後身は現在のブリティッシュ・ペトロリアム——そのような契約というものがそのときのモサデグの国有化の最大の、その契約
たとえばイランの石油の問題ですが、あれは、アングロ・イラニアンという個人の財産でなくて、株の面から申しますと、実質的には実はイギリスの国有の会社なんでありますが、そういうようなものも、結局個人の財産というような関係で、国際法的に処理される。それが国家の関係ということで、もう少し強く表面に出て来るという場合には、この投資の問題も決してゆるがせにすることのできない問題を含んでおると考えられます。
りまして、これに対して反対を唱えておりました親英派の巨頭でありますところの当時の総理大臣ラズマラ氏が、非常に狂信的な回教連盟の手によつて暗殺をされた事件がありましたが、これをきつかけにいたしましてこの石油国有化の熱が非常に燃え上つて参りまして、遂に反英イラン国民戦線の輿望を担つて登場いたしましたモサデグ前総理大臣による石油国有化宣言となりまして、多年に亘つてイランの石油を一手に独占して参りましたアングロ・イラニアン
御承知の通り、アングロ・イラニアンの生産力は五荷万や千バーレルではない。非常に尨大なものであると私は聞いておるのであつて、ただいま正確な数字を持つておりませんが、よほどのものだ。ですからそういう会社と連絡をとる。ことにイランの政府は日本に対しては相当の同情を持つているはずです。
モサデグからザヘデイに政権が移りましてから、アングロ・イラニアンとイギリス、アメリカとの交渉が非常に複雑をきわめたということは当然のことでありまして、その間危険を冒して日本の船は出帆したのであります。
言いかえると、アングロ・イラニアン会社の権利というものは一方的にイランの方に入つて来たもので、その一切の権益はイギリスが持つておつた。ところが現在の段階では、何ら関係のないアメリカが割り込んで、おれの方に石油をよこせといつて、お互いがやつておる。けれども日本は昨年の場合においての実績を持つておるわけで、その日本が何でそこに割り込むだけの要求をして行かぬのか。
○寺岡説明員 たとえばアングロ・イラニアン・カンパニーと米国系の石油会社が集まつて話をして、それが今イラン政府と交渉しておるということについて御説がございましたが、実はその通りでございまして、これは本来会社同士の話合いでありまして、それが済んだから政府の問題としてこれを取上げるという段階になるのでございます。
収容されましたあとに至つて日本の裁判所の保護を求めるとか、日本の裁判の結果がやはり日本の国内法に基く措置を正当なりといたします場合には、丁度アングロ・イラニアン会社のように、国際司法裁判所に条約の解釈の問題として訴えるという、司法的な保護手段に訴えることは絶無とは思いませんが、先ずそういうことは例外の場合じやないかと考えます。
しかして、一昨二十七日、東京地方裁判所の判決によりまして、出光興産の買つた石油はイラン国の所有物であつて、アングロ・イラニアンがとやかく言うべきものではないと判定されました。出光の行動は法律的に正当なることが立証せられたので、将来は、日本に関する限り、出光興産といわず、だれでも、堂々とイラン石油を輸入し得る法律的な道が開けたと言い得ると思います。
過日の裁判におきまして、結果が出て参りましたが、これは元来アングロ・イラニアン会社と出光興産との間の民事訴訟でありまして、日章丸で輸入した石油についての処分禁止を求めたものに対する判決であります。その裁判の結果と、イランの石油を今後輸入するかどうするかという貿易政策とは、これはまつたく別問題であります。
今回イギリスが申出でましたアングロ・イラニアン会社その他の要求は、もし日本の裁判所が決然これを却下するものとすれば、これはイギリスの方が横車であつたということになる。
○今澄委員 そこで私は重ねて通産大臣にお伺いをいたしたいのは、イランから買い入れた石油について、アングロ・イラニアン会社から提訴がありまして、本日裁判所において、盗品であるかいなかということについての判決が下るのであります。
もしアングロ・イラニアン石油のごとき、あのイラニアンの民族の暴力によつて外国資本を国外に駆逐するようなことを日本も許されるならば、私はこの際目をつぶつて、石油においても日本への外人の投資を歓迎いたします。
このたびのイランにおけるアングロ・イラニアン会社の問題についても、イラン側がこの問題について同様な態度をとつておるように私は聞いておりますが、朝鮮の国内の二つのグループの戰いに対して、国際連合が干渉することはできない。国際連合憲章に国連の決定自体が違反しておるのであります。
次にイランの石油問題について見ますると、イラン政府は最初から、アングロ・イラニアン石油会社の国有化の問題について、英国政府には発言権がないといたしまして、英国政府との交渉を拒否して参つたのであります。