1985-06-06 第102回国会 参議院 文教委員会 第11号
しかしながら、よくビデオゲームセンター等で行われておりますようなビデオゲームに海賊版プログラムが使用されているという事例があるわけでございまして、その場合にもちろん海賊版プログラムを頒布した者につきましては著作権侵害で押さえられるわけでございますが、アングラ業者の場合には押さえられない、しかも海賊版が出回って現に公衆の面前で機能しているというような実態だけは何とか避けたいというのが百十三条の趣旨でございまして
しかしながら、よくビデオゲームセンター等で行われておりますようなビデオゲームに海賊版プログラムが使用されているという事例があるわけでございまして、その場合にもちろん海賊版プログラムを頒布した者につきましては著作権侵害で押さえられるわけでございますが、アングラ業者の場合には押さえられない、しかも海賊版が出回って現に公衆の面前で機能しているというような実態だけは何とか避けたいというのが百十三条の趣旨でございまして
実態的に問題となっておりましたのは何かと申しますと、例えばゲームセンターで海賊版とわかっているゲームソフトを買ってそこで利用させているというような場合につきまして、それが海賊版業者がアングラ業者でございますので抑えられない。
かつ現実の問題といたしまして、例えばゲームセンター等に違法なゲームソフトが出されていわゆるゲームが行われている状態の場合に、その頒布者というのはこれはアングラ業者でございますので抑えようがない。しかし、海賊版が堂堂と出回って、しかも公衆の前で機能しているということは何としても抑える必要があるだろう。
もちろん頒布は押さえられるのですけれども、現場で使っている場合に、頒布業者がアングラ業者でつかまえられない場合に、かといって、当然、海賊版プログラムが堂々と白昼公然と使われていいのかという問題もございまして、そういうものを押さえるためには、清を知ったいわゆるそれを知りながら海賊版プログラムを使う行為のみを、とりあえず百十三条二項のみなし侵害でとめようという考え方で出たわけでございます。