2001-05-23 第151回国会 衆議院 農林水産委員会 第13号
三陸のアワビの例でいいますと、これは私自身が計画書を書いたんですが、平成四年にアワビ密漁撲滅作戦計画というのを立てまして、各都道府県に陸上の調整規則の改正をしてもらいました。所持、販売も禁止。それから、ここの海域から隣に逃げたときに、リレーをして、よその県の取り締まり船と海上保安庁、陸からは警察が追いかけるというふうに、とにかく次から次へつぶしていかなきゃいけないと思うんです。
三陸のアワビの例でいいますと、これは私自身が計画書を書いたんですが、平成四年にアワビ密漁撲滅作戦計画というのを立てまして、各都道府県に陸上の調整規則の改正をしてもらいました。所持、販売も禁止。それから、ここの海域から隣に逃げたときに、リレーをして、よその県の取り締まり船と海上保安庁、陸からは警察が追いかけるというふうに、とにかく次から次へつぶしていかなきゃいけないと思うんです。
そこで、数年前からアワビ密漁防止のために水産庁、警察庁、あるいは海上保安庁一体となって取り組んでいただいた。警察庁から取締官も派遣していただいた。共通の防止網、監視網もできつつある。このことによってアワビの密漁が激減したということを漁業関係者も県当局もはっきり認めております。これは感謝申し上げたいと思います。そういった将来のことの展望も含めて今のような問題についてのお考え、いかがでしょうか。
例えば三陸沿岸におきますアワビ密漁などのような悪質密漁事犯に対しましては、監視船に海上保安官を警乗させ取り締まりを行うなど、都道府県や漁業関係団体等の関係機関との連携を強化いたしまして、組織的な密漁取り締まり体制を確立の上、取り締まりに当たっております。
いま申しますのは逮捕されておりますけれども、この岩手県の宮古漁港でのアワビ密漁、これでも明らかなように、いま申しましたように、わずか一時間ぐらいで数百万からのアワビをとって、これはそのときだけの被害がそうでありまして、過去の被害を合計するならばそれこそ数億円ではなかろうかというようなことが言われておりますが、この場合も窃盗容疑ではなく、いわゆる漁業調整規則違反という県条例しか適用できない、こういうようなことになっています