1989-05-24 第114回国会 衆議院 外務委員会 第3号
○有馬政府委員 これは事実関係にかかわる問題でございますので、私から答弁させていただきますが、今先生が引用されましたのは、一九六六年二月二十四日付の米国務省発在京米大使館あての電報だと思いますけれども、確かにこの中に「コンフィデンシャル・アレンジメンツ」とか「コンフィデンシャル・アグリーメント」とかいうよくわからない表現がございまして、これにつきましては、米国政府に照会いたしておりますけれども、あえてそんたくいたしますに
○有馬政府委員 これは事実関係にかかわる問題でございますので、私から答弁させていただきますが、今先生が引用されましたのは、一九六六年二月二十四日付の米国務省発在京米大使館あての電報だと思いますけれども、確かにこの中に「コンフィデンシャル・アレンジメンツ」とか「コンフィデンシャル・アグリーメント」とかいうよくわからない表現がございまして、これにつきましては、米国政府に照会いたしておりますけれども、あえてそんたくいたしますに
○政府委員(有馬龍夫君) 先生が最後に言及されました米側の電報なるものにつきましては、当時既に、「語句の使用方法等の点で厳密であるとは言い難く」ということに始まります国務省の回答に接しておりまして、「例えば、核持込みについての事前協議に関する交換公文及び右にかかる口頭了解を、秘密でないにもかかわらず、「コンフィデンシャル・アレンジメンツ」ないし「コンフィデンシャル・アグリーメント」として言及しているように
○政府委員(藤井宏昭君) 英語の話で恐縮でございますが、通常、取り決めというときにはアレンジメンツと複数にするということが普通でございます。
○岡崎委員 今述べられた中で、アメリカの国務省がこの極秘電が不正確だと言う唯一の口実にしているのは「事前協議に関する交換公文及び右にかかる口頭了解を、秘密でないにもかかわらず、「コンフィデンシャル・アレンジメンツ」ないし「コンフィデンシャル・アグリーメント」として言及しているように、」と述べているところだけなのですね。
○藤井(宏)政府委員 従来から申し述べておりますとおり、アメリカ政府が正式な回答といたしまして、先ほど私がお読み上げいたしましたように、コンフィデンシャル・アレンジメンツないしコンフィデンシャル・アグリーメントとして言及している云々は不正確であるということを明確に述べておるわけでございます。我々はそれを信じるということでございます。
それから、ただいま御指摘のありました点、コンフィデンシャル・アレンジメンツのところは不正確だけれどもほかはどうかという点でございますが、これは何度かアメリカ政府の回答を御紹介しております。
一つは、当該の電報は日本に対する核持ち込みを認めるような秘密合意があることを示すものではない、第二は、コンブィデンシャル・アレンジメンツとコンブィデンシャル・アグリーメントは、ともに安保条約及び関連規定を指すものと思われる、第三に、当該電報の不正確な記述が示すとおり、当該電報の主題はコスイギン提案であって日米安全保障関係ではない、当該電報は日本に対する米国防政策を有権的に述べたものではないし、またそのようにみなされるべきものではない
米政府が、本件文書は語句の使用方法等の点で必ずしも厳密であるとは言いがたく、全体として不正確なものであり、その表現の一々をとらえて厳密な考証を行うことは無意味であるとしている以上、文書における個々の字句ないし表現を解釈することは本来差し控えるべきでありますが、あえて推測いたしますと、御指摘の電報が、上記の藤山・マッカーサー口頭了解が公開の文書として作成されていないため、誤って、コンフィデンシャル・アレンジメンツ
○倉成国務大臣 もう先ほどからお答えいたしておりますように、この文書に関しましてアメリカの国務省に照会をして、その答えが、「同電報の内容は、語句の使用方法等の点で厳密であるとは言い難く、例えば、核持込みについての事前協議に関する交換公文及び右にかかる口頭了解を、秘密でないにもかかわらず、「コンフィデンシャル・アレンジメンツ」ないし「コンフィデンシャル・アグリーメント」として言及しているように、全体として
○倉成国務大臣 ただいまアメリカの国務省の回答によりますと、コンフィデンシャル・アレンジメンツないしコンフィデンシャル・アグリーメントと言及しておる部分についていろいろと言うことは不正確であるということでございます。
今度、六月三十日で民間の漁業のアレンジメンツが期限が切れますけれども、昨年のも、いまおっしゃいましたように、国際法上なかなか認めがたいような制限も受けなきゃならないような状況であったわけです。こういうものは是正したいという気持ちはあるんでありますけれども、果たして北朝鮮の当局との間で話ができるかどうか。
○国務大臣(宮澤喜一君) そこで、いま御承知の新しい諸取り決めというものは、たしかニューアレンジメンツという言葉をいろいろ苦労をして考え出しておるわけでございますね。
これは原文を見ますと「トランスレーションズ アダプテーションズ アレンジメンツ オブ ミュージック アンド アザー オルタレーションズ オブ アリタラリー オア アーティスティック ワーク」こうなっておりまして、これはこれで大体いいと思うのですけれども、基本的にはちょっと「文学的又は美術的著作物の」というので、そこから「トランスレーションズ アダプテーションズ アレンジメンツ」、これは翻訳されたもの
○伊達政府委員 御指摘のように、この第二条第二項におきましては「トランスレーションズ アダプテーションズ アレンジメンツ オブ ミュージック」というぐあいになっておりまして、これは翻訳物、翻案物、それから編曲物というふうに、物をそのまま言っているものだと思います。
そこで問題は、アメリカが沖繩から望むことを実行する能力を禁じないよう双方の間で協定または取りきめを作成するという意味だ、ここのところは一一六九ページを見ると、「ウイ・ウイル・ワーク・アウト・サム・アグリーメント・オア・アレンジメンツ」というふうに明記しているわけですね。
○川崎(寛)委員 だから安保条約関連取りきめ、しかしそれと異なる米軍の行動を保障するアグリーメントなりアレンジメンツなりがなされることがあり得る、それは外務大臣が参議院のほうでも、事態の変遷によってわかりません、こういうふうに言っておりますけれども、しかしそのことはなされることはあるということですね。
○政府委員(林修三君) この相互防衛援助協定の十条でいっております活動措置、これは英語ではオペレイション・オブ・アレンジメンツと言っておりますが、大体この条約の中の一項で書いてありますことでございまして、いわゆる、援助物資の供与とかあるいはそれの取扱いとか、資金の問題とか、ここに書いてあるようなこと以外に出ることはないと存ずるわけであります。