1960-03-31 第34回国会 参議院 本会議 第15号
じん肺法案の要旨は、 第一に、現行のけい肺等特別保護法では、けい肺のみを対象としておりますのを、石綿肺、アルミニウム肺等、鉱物性粉じんの吸入によって起こるその他のじん肺をも対象として、その予防及び健康管理を規定すること。
じん肺法案の要旨は、 第一に、現行のけい肺等特別保護法では、けい肺のみを対象としておりますのを、石綿肺、アルミニウム肺等、鉱物性粉じんの吸入によって起こるその他のじん肺をも対象として、その予防及び健康管理を規定すること。
その結果、予防及び健康管理につきましては、最近における医学の進歩、粉じん管理に関する技術的研究の成果等を基礎として粉じん作業に従事する労働者について適切な保護措置を講ずることとし、その対象についても、医学的にその実態が明らかにされて参りました石綿肺、アルミニウム肺等鉱物性粉じんの吸入によって生ずる他のじん肺を含めて、新たに特別法を制定すべきであると考えたのであります。