2010-03-09 第174回国会 参議院 予算委員会 第8号
例えば、就労支援という橋をたくさんたくさん造ってもその先に雇用という安定した島がなければ意味をなさないということもございますので、是非取り組んでいただければと思いますし、先ほど引用しましたこの総務省行政評価局の勧告においても、就職率の中には常用雇用以外での派遣やパート、アルバイト等とした数を含めており、事業目標に対して指標とは異なるものをもって評価しているとの指摘もございますので、是非前向きに取り組
例えば、就労支援という橋をたくさんたくさん造ってもその先に雇用という安定した島がなければ意味をなさないということもございますので、是非取り組んでいただければと思いますし、先ほど引用しましたこの総務省行政評価局の勧告においても、就職率の中には常用雇用以外での派遣やパート、アルバイト等とした数を含めており、事業目標に対して指標とは異なるものをもって評価しているとの指摘もございますので、是非前向きに取り組
実際に職を失う派遣切り等がこれだけありましても、アルバイト等を募集しても全く集まらないケースがあるという。結局は、雇用創出というのは職業訓練、要するに能力開発というものとある程度一体でなければ本当の意味での効果を持たないのかなと。私も昔、六十四日間だけではありますが労働大臣をやったことがございまして、その辺は非常に難しい課題なんだろうとつくづく思います。
提案者としては、毎月の認定に当たっては、能力開発訓練への八割ないし九割相当の出席率等も要件とすべきと考えており、訓練を怠けるなど、アルバイト等にいそしむ状態であれば、認定の際に、支給対象となるか否かについてチェックされることとなります。当然、不正受給等に対する罰則も設けられております。
また、本法案における手当は訓練を受講した日のみに支給されることから、訓練日以外のアルバイト等の一時所得については報告義務等を課さないことといたしました。
期間の定めのある労働契約の規制等のための労働契約法の一部を改正する法律案は、有期労働契約の締結事由を限定するなど、企業に規制を課しておりますが、これでは企業がパートタイムやアルバイト等で求人を出せなくなり、我が国の経済活動に多大な支障が生じ、さらに、雇用の機会が失われ、失業者が増大することになりかねません。
最後に、給付金問題について、幾つも幾つも用意したのですけれども、時間もありませんから後でやりますが、何人がこの給付を受けないという点について、アルバイト等々雇わなきゃならぬというふうな自治体も出てくると思うんですけれども、そういう場合のかかった経費、これは地方自治体がその仕事をやるのですが、それは間違いなく国が負担するんでしょうか。 大臣、ちょっと待って。向こうが終わってから。
しかし、現在も、男女の差は、一方が正社員率が高く、一方がパート、アルバイト等の比率が高いため、年金受給額の平均は、男性百七十七万七千円、女性八十六万円という歴然とした差があります。 昨今、数々の年金改正案が提示されるようになってまいりました。日経新聞案、民主党案、自民党の年金制度を抜本的に考える会の提言等であります。
それ以外の常勤パート、アルバイト等にいきますと、これは八十万円もいきません。これが実態であります。男性においても同じでございます。 そうしたことから、もう一枚めくっていただきまして、こうした方々は最終的には年金だけで生活できないということから、被保護世帯、生活保護の受給世帯に移っていくわけであります。
こういう中で、直近におきます新卒採用が特に厳しい時期でございましたその時期に正社員として就職できなかった方々が、その後なかなか安定した雇用機会に恵まれない状況で今日まで来ておることでありますとか、それから実際の中途採用等も含めて考えました場合、求人の内容というものが、一方で非常に高度な知識でありますとか能力を必要とする業務での求人がある一方、他方でパート、アルバイト等の比較的定型的な業務の求人という
パート、アルバイト等から正社員への転換といっても簡単な話ではありません。何年勤務してもパートのままで、いつまでたっても正社員になれないことに不満を持っている方は、二十五歳から五十九歳までの働き盛りの男性で特に高くなっていることは、厚生労働省の調査でも明らかです。
これらフリーターやニートの増加と近年の若者をめぐる雇用問題の主な原因には、依然として新卒採用を重視する企業が多いため、新卒採用が特に厳しい時期に正社員として就職できなかった者が正社員となる機会に恵まれないことが一因としてあるとともに、求人の内容が、高度な知識や能力を必要とする業務とパート、アルバイト等の比較的定型的な業務に二極分化をし、企業の求める人材と若者の能力や希望する仕事の内容との間でミスマッチ
さらに、企業リストラは高い失業率と臨時、パート、アルバイト等の非正規雇用者の増加を生み、所得格差は拡大し、外国資本の会社や一部の大企業の勝ち組が空前の利益を上げる一方、負け組は自己責任として切り捨てられ、社会不安を招く一因にもなっています。一部の大企業で新卒への雇用が拡大しているものの、いまだ二百七十二万人の方々が職に就けておりません。
就労者数のうちの正社員は五十二名、アルバイト等が九十八名ということでございます。 この事業は、就労に困難を抱える若者、いわゆるニート状態にある若者の対策でございますが、その約五割が働く意欲を持ち、現実に就労につながったということでございますので、一定の成果を上げているものではないかというふうに考えているところでございます。
私といたしましては、いわゆるニートと呼ばれる若者につきましては、本人の意欲といった問題ではなく、あるいはそれだけではなく、先生御指摘のとおり、景気の後退により企業が新規採用を抑制する、あるいは採用する場合もパート、アルバイト等の非正規雇用を拡大していること、さらに、従来の教育や人材育成、雇用システムが社会や労働市場の変化に十分対応できていないことなど、構造的な問題が背景にあると考えております。
次に行きますけれども、貸与を受ける受けないにかかわらず、アルバイト等、これは不可と思ってよろしいんですよね。それから、これは土日も含めますか。
アルバイト等をやっても一番困るのはボーナス月がどうにもお金が手に入らないんです、月々乗り切っていっても。そうなりますと、例えば三千万でも二千万ぐらいローンが残っている。その家が二千万で売れればまだ二千万の借金消えるんですね。ところが、中古の郊外型マンションは全然売れないんです。
こうした問題の原因といたしましては、将来の目標が立てられない、あるいは目標を実現するための実行力が不足している者が増加しているなど若者の方の問題もありますけれども、それだけではなくて、今度は求人の方がパート、アルバイト等を、そうした人たちを求める面と、それから今度はうんと変わって、高度な技能、知識を要求、擁する者を求めると、そういう二つに分かれることなど、企業の側の要因も相まっておるということが言えるというふうに
高校卒業後、アルバイト等で生活するフリーターの数は四百万人にも達するとされています。このままでは社会の不安定化は現実のものとなってしまうのではないかという危惧をせざるを得ません。単に学校の問題とか文部科学省の教育行政のレベルで解決するはずはありませんが、政府として、日本経済社会の問題として取り組まなければならない重要なことだと思います。
パート、アルバイト等の非正規職員につきましては、臨時的かつ短期の雇用が前提とされていることから、こうした高度な技術、技能を期待することは困難であります。非熟練工の一部に限定されているものと理解しておるところであり、ものづくり技術基盤の低下に直結するものではないと考えております。
したがいまして、そのような指導監督的立場にないアルバイト等の臨時雇用者を酒類販売管理者に選任することは適当でございませんことから、省令によりまして、継続的な雇用者の中から選任すべきことを規定する予定でございます。
また、アルバイト等の臨時雇用者のように、従業者その他の使用人に対する指導監督的立場にない者を酒類販売管理者に選任することは適当でないと考えられますことから、これにつきましては、省令により、継続的な雇用者の中から選任すべきことを規定する予定でございます。
実際問題として、こういうコンビニエンスストアにおきまして、未成年者を含めてアルバイト等を採用して販売業務に当たらせている場合もあるのも、これもさっきお話があったとおりでございますけれども、その販売の形態を特定の者に限って行わせるということ、これを法制化するのはなかなか難しいということで、先ほどお話ししました七項目とともに、関係の団体に要請し、そのように見守っていただけるように指導しているところでございます
この母子世帯を更に正社員とパート、アルバイト等に分けて収入状況を把握するためには別の調査によらざるを得ないわけですが、平成十三年の日本労働研究機構が実施しました母子家庭に関する調査におきますと、有業の母子家庭の就労による年収は平均で二百四十五万六千円でありましたけれども、正社員の場合は平均で三百四十二万七千円、パート、アルバイトの場合には百三十三万三千円となっております。
当然、常勤雇用が減っているわけですから、フリーター、アルバイト等も、パートなんかも含めてですけれども、そういう人たちは保険に入っていない方も非常にいらっしゃいますし、そういうことを考えると、今の皆保険制度の根幹が崩れていくし、それから三割負担等を含めて考えると非常に肌寒いものを感じるというのが実態です。