2018-02-01 第196回国会 参議院 予算委員会 第3号
また、国税庁の調査につきましては、これらの違いに加えて、勤務時間の少ないパートタイム労働者やアルバイト等の非正規労働者が含まれていること等の違いがございます。 したがいまして、これらの調査の結果を一般行政事務、技術関係の常勤の国家公務員の給与と単純に比較することは適当ではないと考えてございます。
また、国税庁の調査につきましては、これらの違いに加えて、勤務時間の少ないパートタイム労働者やアルバイト等の非正規労働者が含まれていること等の違いがございます。 したがいまして、これらの調査の結果を一般行政事務、技術関係の常勤の国家公務員の給与と単純に比較することは適当ではないと考えてございます。
委員御指摘の、国税庁民間実態統計調査の結果と異なることについてどうかという点におきましては、国税庁の民間給与実態統計調査については、まず、勤務時間の少ないパートタイム労働者やアルバイト等の非正規の労働者が含まれていること、公務に類似する職員がいない、現場の作業員、販売員等の従業員が含まれていること、一般的な給与決定要素である年齢、学歴等の違いが考慮されていない単純平均であることなどの点で、人事院の職種別民間給与実態調査
昨日の本会議におきましても、大家理事から質問の中で言及があったところでありますけれども、この百三万円の壁を破ろうとしたときに、税制だけ動かしていてもやっぱり実は動かないということでありまして、幾つかあるんですけれども、特にその中で、やはり今働いている方が、パート等、アルバイト等で働いている方が就業調整を意識しないでも済むように、そういう働き方が実現できるようにということを考えると、これやっぱり企業の
これは、一億総中流社会であって、貯蓄が形成しやすい、あるいは確実性がある社会というんですか、大体将来が多くの場合展望できる、多くの方が、それこそ日本の福祉国家モデルと言われますけれども、男性正社員で、奥さんはパート、アルバイト等で支えて、子育てをして、家事、育児ができてみたいなところで、そのモデルが非常に崩れている社会ですので、その状況に応じて、本来年金はどうあるべきかということを考えないといけないので
国税庁の民間給与実態統計調査につきましては、勤務時間の少ないパートタイムの労働者やアルバイト等の非正規労働者が含まれていること、公務に類似する職員がいない現場作業員、販売員等の従業員が含まれていること、一般的な給与決定要素である年齢、学歴等の違いが考慮されていない単純平均であることなどの点で人事院の職種別民間給与実態調査とは異なっているところでございます。
我が国の一人親の家庭は約八割が就業しておりますけれども、そのうちの約半数がパート、アルバイト等の不安定な就労形態にございます。生活保護を受給している方、これは母子世帯のうちの一四・四%でございますけれども、こういった方々も含め、経済的に様々な困難を抱えているというのが現状であるというのは認識しております。
国税庁の民間給与実態統計調査につきましては、勤務時間の少ないパートタイム労働者やアルバイト等の非正規労働者が含まれていること、公務に類似する職員がいない現場作業員、販売員等の従業員が含まれていること、一般的な給与決定要素であります年齢、学歴等の違いが考慮されていない単純平均であることなどの点で人事院の職種別民間給与実態調査とは異なっております。
○政府参考人(安藤よし子君) 委員御指摘のように、平成二十三年度全国母子世帯等調査によりますと、母子世帯の母のうち八割の方は就業しておられますが、そのうち半数近くはパート、アルバイト等となっております。
学生などアルバイトやパートなど短時間労働者の方につきましては、こうした最低賃金が与える影響というのは大変大きいものでございまして、また、最低賃金の引き上げがそれよりも高い賃金の労働者の賃上げにも影響を及ぼしていくということもありますから、アルバイト等の処遇改善や賃金上昇を図るために最低賃金の引き上げの流れをつくっていくということは、御指摘のとおり、大変重要なことだと思っております。
また、労働法令の講座等を行う際に、学生等に対しまして、アルバイト等における労働トラブル発生時の相談先の周知も行っております。 さらに、今国会に提出をさせていただいております若者雇用促進法案では、労働関係法令の知識の付与についての規定も設けたところでございます。
母子のみにより構成される母子世帯数は約七十六万世帯、そのうち、パート、アルバイト等の非正規雇用者が四七・四%となっております。 また、次の資料三をごらんください。 こちらは、母子世帯の就業状況の実態が書いてありまして、母子世帯の八〇・六%が就業し、派遣社員まで含めると五二・一%が非正規で、平均の年間収入が百二十五万円となっています。これは、月で割ると十万四千円なんです。
特に、民間企業におきましては、例えば、従業員ないしアルバイト等のいわゆる給与の源泉徴収、これは、従業員からマイナンバーを聞いて、それを企業が税務署に出す、こういうスタイルになりますし、保険料につきましても、特別徴収については同様のこととなります。
私自身も、学生時代は三十種類を超えるようなアルバイト等をしまして、それが逆にいい体験になった、プラスになったとは思っていますが、しかし、あすの生活、きょうの生活のためにアルバイトをしなければならないというほど深刻でない中で、もうちょっと余裕があったと思います。
専門学校生の家庭の経済状況については、今お話しありましたが、大学生と比較をして、低所得者層の学生が多く、また、家庭からの給付が少ないということで、アルバイト等にも大きく依存せざるを得ない状況が一般的にあるというふうに認識をしております。
平成二十二年の国勢調査の結果、これは人数はやや違う数字になりますが、外国人労働者の総数が七十五万九千のうち、雇用者数が五十七万七千、それで、正規の雇用の方が二十六万、派遣の方が八万五千、パート、アルバイト等が二十三万と、これは国勢調査の数字でございます。
親と離れてアルバイト等により得た自らの収入で学費を払っているというような場合につきましても、成人である生徒である場合を除きましては基本的に保護者の所得で判断するということになるわけでございますが、先生の御指摘の中にございましたようなドメスティック・バイオレンスでありますとか児童虐待というようなケースにつきましては、これは親の収入を確認することができないという状態であるということで、本人の所得のみによって
約七割の方が働きたいとおっしゃっておりまして、そのうちの実に九割が、パート、アルバイト等の就労を希望しているということです。また、両親がともに働いていらっしゃる家庭でも、幼稚園を利用したいという方は二割でした。 保護者の就労希望が高まっている中でも、保護者の保育ニーズは、必ずしもフルタイムで働くことをしっかり支えてほしいというわけではないことがわかります。
アルバイト等で働いている皆さん方をできるだけ公的な年金の中に入れていきたい、それは私もそう思っておりますが、いわゆる三号被保険者の女性の皆さん方からは、絶対反対だというお手紙、陳情が非常に多いですね。これは前回のときにもそうでございましたけれども、今回もやはり多い。 これは、将来を考えますと、厚生年金に入っていただいておく方がいいというふうに思うんですけれども、なかなかそうも思っていただけない。
○大口委員 司法修習生には修習専念義務が課されている、アルバイト等も禁止されている。これは、司法修習制度はより質の高い法曹を生み出すことを目的とし、裁判官、検察官、弁護士のもとで、実際の生の事件を扱うものであります。
○宮本分科員 この結果によりますと、延滞六カ月以上の方の場合、無延滞者と比べて正社員の割合が低く、アルバイト等や無職、休職中の割合が高くなっている。延滞六カ月以上の方の場合、三百万円未満と答えている者は八七・五%で、百万円未満の者に限っても四〇・七%であるのに対して、無延滞者の場合、三百万円未満との回答は四八・一%であることから、延滞六カ月以上者には低所得者が多く存在していると考えられる。
あるいは、日弁連がこれほどのごり押しをしようとするのであれば、優秀な後進育成のために返還不要な奨学金制度を創設する、あるいは司法修習生の修習専念義務の緩和を行い、少なくとも法律事務所でのアルバイト等を認めてやる、いろんなやり方はあろうかと思います。
正確な御答弁かどうか、私の若干推測も入りますが、一つは、国税庁の調査では、勤務時間の少ないパートタイムの労働者とかアルバイト等が含まれております。私どもの方は常勤の職員でございます。それから、人数が変動しますと、例えば去年の夏からパート労働者等が増えてきておりますが、そういうものが増えますと平均としては下がると、国税庁の調査の方では下がるということが出てきます。