1998-10-06 第143回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号
従来は、「アルバイト指導員等とは、他に本業をもっている者が、その本業のかたわら教習等に従事する者をいい、このような者を教習等に従事させることは、指定教習所の持つ公共的性格、職員の管理掌握及び部内教養、研修等に問題があり、好ましいものではないので、このような指導員等を教習等に従事させないこと。」ということで考え方としては来たわけですけれども、その例外的なものとして今回この臨時指導員が認められた。
従来は、「アルバイト指導員等とは、他に本業をもっている者が、その本業のかたわら教習等に従事する者をいい、このような者を教習等に従事させることは、指定教習所の持つ公共的性格、職員の管理掌握及び部内教養、研修等に問題があり、好ましいものではないので、このような指導員等を教習等に従事させないこと。」ということで考え方としては来たわけですけれども、その例外的なものとして今回この臨時指導員が認められた。
これまではどうかということでございますけれども、いわゆるアルバイト指導員、これは他に本業を持っておりまして、その本業の傍ら教習に従事する、こうしたアルバイト指導員につきましては、先ほどございましたように、指定教習所の公共的な性格であるとかあるいは職員の管理掌握、部内教養等々に問題がある、好ましくないというふうに考えておるところでございまして、これはいささかも変わっておりません。
この法律の規定を守ることができないアルバイト指導員のような方々についてはふさわしくないと考えておりますので、そのような指導員に技能指導員、学科指導員等になってもらうことのないようには指導してまいりたいと考えております。
それから、さらに、指導員の中にアルバイト指導員がおるわけなんです。昼だけは百姓をやる、あるいは百姓をやっておる間は忙しいのでできぬけれども、ひまになってまいりましたら自動車学校の指導員に行く。昼は会社につとめておるけれども、晩は指導員に行く。こういうように交通事故の激しいときに、運転手さんを教育指導するところの指導員さんにこういうことが現在でもあるわけです。