1988-03-23 第112回国会 衆議院 法務委員会 第4号
しかしながら、例えば監獄法には「新ニ入監スル者アルトキハ其身体及ヒ衣類ノ検査ヲ為ス可シ」という規定があるわけでございます。これは要するに監獄に収容いたしました場合に、その収容目的を達成するために必要な身体の検査ということになるわけでございます。留置場の場合につきましても、留置目的を達成するに必要な限度での身体検査は許される範囲内のものであろうかと思っております。
しかしながら、例えば監獄法には「新ニ入監スル者アルトキハ其身体及ヒ衣類ノ検査ヲ為ス可シ」という規定があるわけでございます。これは要するに監獄に収容いたしました場合に、その収容目的を達成するために必要な身体の検査ということになるわけでございます。留置場の場合につきましても、留置目的を達成するに必要な限度での身体検査は許される範囲内のものであろうかと思っております。
第五十条 被保険者又ハ被保険者タリシ者ガ職務上ノ事由又ハ通勤ニ因リ死亡シタルトキハ其ノ遺族ニ対シ遺族年金ヲ支給ス 第五十条ノ二 遺族年金ノ額ハ最終標準報酬月額ノ五・五月分ニ相当スル金額トス 第五十条ノ三 遺族年金ノ支給ヲ受クル者ニ其ノ者ガ其ノ権利ヲ有スルニ至リタル当時ヨリ引続キ其ノ者ト生計ヲ同ジクシ且遺族年金ノ支給ヲ受クベキ遺族ノ範囲ニ属スル子アルトキハ其ノ子ノ数ニ応ジ別表第三ニ掲グル金額ヲ遺族年金
ここに河川法の四十四条がありますが、「河川敷地ノ公用ヲ廃シタルトキハ地方行政庁ハ命令ノ定ムル所二従ヒ之ヲ処分スヘシ但シ此ノ法律施行前私人ノ所有権ヲ認メタル証跡アルトキハ其ノ私人二下付スヘシ」と。旧所有者にこれを渡さなくてはならない。
○勝尾政府委員 新聞につきましては、監獄法第三十一条「在監者文書、図画ノ閲読ヲ請フトキハ之ヲ許ス 文書、図画ノ閲読ニ関スル制限ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム」それを受けまして監獄法施行規則の八十六条でございますが、「文書図画ノ閲読ハ拘禁ノ目的ニ反セズ且ツ監獄ノ紀律ニ害ナキモノニ限リ之ヲ許ス 文書図画多数其他ノ事由ニ因リ監獄ノ取扱ニ著シク困難ヲ来タス虞アルトキハ其種類又ハ箇数ヲ制限スルコトヲ得」この施行規則を受
「森林害蟲叢生シ又ハ発生ノ虞アルトキハ其ノ害蟲叢生シ又ハ凝生ノ虞アル森林ノ所有者之ヲ駆除豫防スヘシ」、全く個人の全責任にこの森林法の旧法の八十条は明記されてあるわけです。この精神を受けて昭和二十五年の森林病害虫等防除法が制定された。そうすれば、あくまでもこの立法精神は、当時においては、森林の病害虫というのは個人の責任である、こういう形であったのではないか。間違いであります。
「但シ此ノ法律施行前私人ノ所有権ヲ認メタル証跡アルトキハ其ノ私人ニ下付スヘシ」、こういう規定がございます。これに相当すべき規定が新河川法には見つからない。これは、旧河川法の制定当時と今度の改正のときとでは、条件も違いますから、この規定は要らないのだ、こういうことであろうと思う。確かに実質的には要らないかもしれません。しかし気持ちの点からいいますれば、私はこれは非常に大切なところだと思う。
ところがほかの条文を読んでみますと第四十四条で「河川敷地ノ公用ヲ廃シタルトキハ地方行政庁ハ命令ノ定ムル所ニ従ヒ之ヲ処分スヘシ但シ此ノ法律施行前私人ノ所有権ヲ認メタル証跡アルトキハ其ノ私人ニ下付スヘシ」こういうふうに前の所有者の証跡をかなり高く評価しておる条文のように思いますし、それから河川法の施行規程第九条によると「私人ノ所有権ヲ認メタル河川ノ敷地ニシテ荒地ニアラサルモノハ従前ノ所有者若ハ其ノ相続人
「同順位ノ相續人数人アルトキハ其各自ノ相續分ハ相均シキモノトス」ということになつておるのであります。
それからその次の「特許權存續期間延長ノ場合ニ於テ追加ノ特許權アルトキハ其ノ登録ヲ受クル時特許料トシテ毎件一時ニ六十圓ヲ納付スヘシ」とありますのを、六百圓にいたした次第であります。 元來、現行法におきまする特許料、登録料に關する規定は、大正十年に制定されましたままになつておりまするので、これを或る程度増額を行いまして、財政收入の増加を圖る必要があるのであります。