1984-03-21 第101回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号
○山本(昭)政府委員 ただいまの点でございますが、醸造用アルコールを使用いたしました場合にも、アルコールにつきましては表示をすべきようになっておりますので、私、ちょっと先ほどの御説明が不足であったかと思いますけれども、「米・米麹、醸造用アルコール、醸造用糖類」ということで表示が行われておりまして、「糖類」という表示がございますものは、これは三倍増醸でつくりましたものが混和されているということでございます
○山本(昭)政府委員 ただいまの点でございますが、醸造用アルコールを使用いたしました場合にも、アルコールにつきましては表示をすべきようになっておりますので、私、ちょっと先ほどの御説明が不足であったかと思いますけれども、「米・米麹、醸造用アルコール、醸造用糖類」ということで表示が行われておりまして、「糖類」という表示がございますものは、これは三倍増醸でつくりましたものが混和されているということでございます
その中で、米、醸造用アルコール、醸造用糖類と書いてございますが、糖類と書いてございますのは、そういう三倍増醸によってつくられましたお酒というものがブレンドされているということでございます。純米酒でございますれば、これは米だけでございまして、その他の表示はないはずでございます。そういったことで品質の表示をやっておるようでございます。
だから、清酒である限りは、ここに定義をされた以外のもの、つまり米、米こうじ、それから醸造用のアルコール、醸造用の糖類、これ以外のものが入っている場合には、これは清酒と言えない、こういうことになるわけですね。よろしいですか。
酒の一級、特級なんて書かれているところに成分の内容というのが出ておりますけれども、これによりますと、米、こうじ、それから醸造用アルコール、醸造用糖類、こう書かれているわけです。その糖類というのはきわめて安いのです。それは一キロ百五、六十円で手に入るんじゃないですか。アルコールもこれまたうんと安いので、リッターで二十円足らずじゃないですか。そういうものをまぜて、そうして酒だとして売る。
薬用アルコール、醸造用アルコールをうんと入れれば、それはもう税金をうんと取れるから、そういうことで原酒の規定はしないで、いまのままに業者に幾らでももうけさせるように、それから国税庁が幾らでも税金がうんと入るように、こういうことをするお考えですか、改めてお伺いをいたします。
東洋醸造がアルコール醸造用に買つて来ましたものを葛城醸造の醸造用に売つたということになりますと、これは東洋醸造が一応犯罪にはならないという形になつております。しからばこれは神前がだまして買つて来たのか、その間の事情がはつきりは出ていないのでありますが、検察当局といたしましては、その点の東洋醸造側の食管法違反を認めるだけの証拠がありませんので、この神前だけが問題になつたのでございます。
と書いてありますので、農林大臣の指定するアルコール醸造用あるいは蒸溜酒用に、食糧以外の、さような目的のもとに東洋醸造が買い受け、譲り渡したという調べができているものと私は考える次第でございます。
それ以上経ちますと、かびが生えたりなどいろいろいたしますが、かびが生えましてもアルコール醸造用としては使えますので、これは値引きをしてでも使つてもらうというような方法が考えられます。なお又お話が出ましたが、人造米の問題は私ども非常に大きな期待を持つておるのであります。何分工場施設があまりありませてんので、現在では日産十五トンぐらいしかできないという状態でございますが、これはだんだん奨励されて来る。