2006-02-27 第164回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号
先ほど同僚議員の質問の中でも、酒税の今回の見直しに関して、アルコール課税という方式ではどうかというような議論があったわけでありますけれども、そのときにちょっと気になる答弁があったものですから、まず最初に酒税の見直しについて、確認をしておきたいことがあります。 谷垣大臣、なぜお酒から税金を徴収しているのでしょうか。まず、この基本のところを少し御教示いただければと思います。
先ほど同僚議員の質問の中でも、酒税の今回の見直しに関して、アルコール課税という方式ではどうかというような議論があったわけでありますけれども、そのときにちょっと気になる答弁があったものですから、まず最初に酒税の見直しについて、確認をしておきたいことがあります。 谷垣大臣、なぜお酒から税金を徴収しているのでしょうか。まず、この基本のところを少し御教示いただければと思います。
そういう意味でいくと、先ほど、ビールの課税状況を基準にしてアルコール課税という考え方をとった場合にはお酒の料金が非常に高くなってしまうんだとかというような議論があったけれども、それは、むしろ整理されていない考え方ではないかというふうに私としては思いました。
これを、一方では増収策として、当然ながら、増収の一つの手段でありますから、財源の足らざるところを増税によって補うというのは当然の一つの考え方なんですが、もともとは致酔性にかけるということですから、アルコール課税できちっとすべきなんですね。 そこを中途半端に、酒類間の調整というのは、本来は致酔性の差による、アルコール度による調整がゆがんできたから直すということであったわけです。
したがって、ヨーロッパ等におきましても、アルコール課税としての酒税と付加価値税とが合わさったものが、現実のお酒という商品の税負担になっておるということでございますので、将来の消費税体系がどうなるかということによりましていろんな対応の仕方が考えられるわけでございますが、酒税に対して、その消費なりあるいは市場そのものに余り干渉をするような税体系でないということは、個別消費税であっても望まれるところでございます
ヨーロッパのEC型の付加価値税という一般的な消費税の体系を持っております国も、やはりそういう一般的な消費税の側面を持つ付加価値税と、いわゆるアルコール課税と申しますか、日本で言いますればプロパーの酒税と考えていいわけでございますが、これはおおむね従量税率で構成されておる。この二つの負担が組み合わさって、現実の酒類に対する税負担が求められているというのが現状でございます。
○政府委員(吉國二郎君) アメリカのアルコール課税は、大体度数に比例した課税をしております。で、アルコール度数の低いものが税率も低いというやり方でございますので、ウィスキーなどになりますと非常に高くなる。ビールは何しろ度数が低いものですから、それで非常に安くなっております。
アルコール分につきましては、大体酒税というものは、根本的に言えば、アルコール課税だというような議論がありますように、アルコール分が一石当り幾らということを想定いたしておりまして、こちらの考えておりますところのアルコール分を超えるようなものにつきましては、一定額以上の酒税の加算が行われるというような制度は現行もありますが、この制度は今回の改正におきましても、大体踏襲いたしておるところでございます。