2005-03-31 第162回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
そういうことでございますので、新会社はほかの民間事業者と比べて特に優越的な地位を有するものでもなくて、民間事業者と同じ競争条件の下でアルコール製造事業を運営するということになりますので、御指摘のような民業の圧迫というような懸念はないのではないかというふうに思っております。
そういうことでございますので、新会社はほかの民間事業者と比べて特に優越的な地位を有するものでもなくて、民間事業者と同じ競争条件の下でアルコール製造事業を運営するということになりますので、御指摘のような民業の圧迫というような懸念はないのではないかというふうに思っております。
○政府参考人(石毛博行君) ただいま申し上げましたとおり、具体的な案としましては、その製造工程から出てくる廃液の飼料あるいは肥料化ということでございますけれども、今、正にNEDOの中で検討しておりますので、今ここで数量的にどうだということをちょっと申し上げかねますけれども、今そういう特殊会社化されて事業、アルコール製造事業を進めるのと併せてそういうことが行えるように、今精力的に準備をしているというふうに
もう一点は、アルコール製造事業法、これが五年をめどに政府全額出資の特殊会社に引き継がれる。この五年をめどとする暫定期間というのは、いわば、民間事業者として、国の内外にわたる自由競争に対抗し得る体力をつけてもらわないといかぬ、こういうことでこの五年という措置をとられたのかな、このように思うのですけれども、この点についてもいかがか。 この二点について、大臣の方から御所見を伺えればと思います。
アルコール事業法案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行に当たり、アルコールの円滑かつ安定的な供給に一層努めつつ、新エネルギー・産業技術総合開発機構のアルコール製造事業を株式会社への移行に向けて積極的かつ効率的に展開するよう督励し、その株式会社化に当たっては、中長期的視点から経営の見通しを十分確認した上で実施するとともに、職員の雇用と待遇について、当該職員が不当に不利益を被ることがないよう十分配慮
○細田政務次官 五年間の暫定措置期間中におきまして、NEDOのアルコール製造事業部門は、民営化に備えるべく、現在の七工場から四工場体制への転換を軸とする合理化計画を進めつつあると承知しております。 もとより、こうした合理化を進めるに当たりましては、NEDO製造部門に在籍する職員の雇用の安定という点に十分に配慮する必要があると考えております。
第四に、緊急時においては、アルコール製造事業者等に対し、アルコールの製造予定数量の増加など必要な措置をとるべきことを勧告することができることとしております。
しかし、その後、第二次石油危機に直面して石油代替エネルギーとしてのアルコールが注目される一方で、石油代替エネルギーの総合的な開発、導入を推進するなどのために新たに新エネルギー総合開発機構というのが設立をされまして、それを背景にして五十七年にアルコール専売法を改正して、それまで国営工場で国が直接営んでいたアルコール製造事業を特殊法人である新エネルギー総合開発機構に移管をしたわけでございます。
そもそも一九八二年にアルコール製造事業がNEDOに移管した当時も、工業用アルコールの製造がNEDOの目的にそぐわないのではないかという議論もあったと承知しておりまして、そのとき通産省は、NEDOとアルコール製造事業が発酵用アルコール製造技術をもとに新しい燃料用アルコールの開発システムを組み入れるという密接な連携関係にあるのでNEDOの方に移管すると、そういうふうにおっしゃっていたように思うんですね。
一 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)がアルコール製造事業を運営するに当たっては、株式会社への移行に向けて、長期的視点から積極的かつ効率的な事業展開を図ることができるよう措置すること。 二 NEDOのアルコール製造部門の株式会社化については、当該部門の株式会社としての経営の見通しを十分確認の上、発足させること。
第四に、緊急時においては、アルコール製造事業者等に対し、アルコールの製造予定数量の増加など、必要な措置をとるべきことを勧告することができることとしております。
しかし、先ほどちょっと触れられましたが、石炭合理化事業も進められたりアルコール製造事業も進められたりという形で、NEDOも当初の設立の業務分野から相当発展的に拡大してきたと言うべきなんでしょうか、あるいは相当違った分野の研究開発も取り組んできたということなんでしょうか、何となく悪く言うと寄せ集めみたいなところもありまして、その上に今度は基礎的な研究、二十一世紀を展望した産業技術の研究開発もお願いをする
○飯塚政府委員 当初、石油代替エネルギーの技術開発を主として担当しておりましたが、その後石炭鉱業合理化事業それからアルコール製造事業と、以上の三つを実行している特殊法人でございます。
まず、アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案は、行政の簡素化及びアルコール専売事業の効率化を因り、かつ将来の石油代替エネルギーの一つとしてアルコールの開発利用を推進することが必要とされている事情にかんがみ、アルコール専売事業の製造部門を昭和五十七年十月一日に新エネルギー総合開発機構へ移管するため、アルコール専売法等について所要の改正を行おうとするものであります
○副議長(秋山長造君) 日程第八 アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案 日程第九 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案 日程第一〇 小規模企業共済法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。商工委員長降矢敬雄君。
まず、アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 前回に引き続き質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○村田秀三君 私は、ただいま可決されましたアルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議、日本共産党、民社党・国民連合、新政クラブの各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。
規定としてはそういう形になっておりますが、私どもとしましては、むしろ今回の新エネ機構への移行がアルコール製造事業としての効率化、これは何も経営面の問題よりはむしろアルコール製造事業に従事する職員が安心して、かつ安定的に働ける、そういう環境と条件を整えることが経営の効率化の基本条件であると考えておりますので、むしろそういった条件を整えることによって、先ほど申し上げましたような規定を援用することなしにアルコール
○委員長(降矢敬雄君) 次に、アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明並びに補足説明は、すでに前回の委員会において聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 休憩前に引き続き質疑を行います。質疑のある方は順次御発言願います。
○国務大臣(安倍晋太郎君) アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
○政府委員(真野温君) アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして補足説明を申し上げたいと思います。 ただいま大臣が御説明申し上げました提案理由及び要旨について、さらに補足して御説明申し上げます。
○委員長(降矢敬雄君) 次に、アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。安倍通商産業大臣。
――――――――――――― 議事日程 第十五号 昭和五十七年四月二日 正午開議 第一 アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 臨時石炭鉱害復旧法及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) ―――――――――――――
昭和五十七年四月二日(金曜日) ————————————— 議事日程 第十五号 昭和五十七年四月二日 正午開議 第一 アルコール製造事業の新エネルギー総合 開発機構への移管のためのアルコール専 売法等の一部を改正する法律案(内閣提 出) 第二 臨時石炭鉱害復旧法及び石炭鉱害賠償等 臨時措置法の一部を改正する法律案(内 閣提出)
————◇————— 日程第一 アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(福田一君) 日程第一、アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。商工委員長渡部恒三君。
アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
内閣提出、アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。石原健太郎君。
アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行にあたり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 一 新エネルギー総合開発機構のアルコール製造事業の運営にあたっては、アルコール製造工場の立地する地域の振興に十分配慮しつつ、一層その効率化に努めるよう指導すること。
それから第二に、組織面、実際の運営の組織面でありますけれども、この点につきましては、アルコール製造事業を専任に担当する理事を置きまして、そのもとに事業本部制をとる、そういうことによりまして人事、労務管理等を一元化して、いわば独立した形で自主的に運営できるようにいたす、そういう形にいたすことを考えておりますので、御懸念のような、NEDOの本来の業務との混淆を来すようなことはないと考えております。
○綿森参考人 先ほど申し上げましたように、アルコール製造事業をもっぱら担当する理事が一人、さらに管理部門の要員が二十名予定されております。この二十名のスタッフと十分活用すれば、同時に製造部門はできるものと考えております。 〔委員長退席、森(清)委員長代理着席〕
○真野政府委員 先ほど申し上げましたアルコール製造事業のNEDOに移管後の体制に関連して、ちょっと技術開発の点を申し上げましたが、若干補足させていただきますと、現在までアルコール製造事業につきましては、その必要な生産技術の改良、これを附帯業務として行っておるわけでありますが、新しい燃料アルコールの開発につきましては、これは全く従来の工業用の発酵アルコールの分野と違う、いわゆる研究開発の分野でございまして
私どもこの方針に基づきまして、昭和五十七年度の予算案におきまして移管に伴う必要な予算措置及びこれに伴う必要な法的措置といたしまして、アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案をこの国会に上程いたしまして、御審議をお願いしている段階でございます。
幹生君 笹山 登生君 中川 秀直君 太田 誠一君 石原健太郎君 伊藤 公介君 同日 辞任 補欠選任 太田 誠一君 中川 秀直君 笹山 登生君 奥田 幹生君 伊藤 公介君 石原健太郎君 ————————————— 本日の会議に付した案件 機械類信用保険法の一部を改正する法律案(内 閣提出第二四号) アルコール製造事業
○安倍国務大臣 アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
○渡部委員長 次に、内閣提出、アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。安倍通商産業大臣。 ————————————— アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
水田 稔君 同月八日 辞任 補欠選任 水田 稔君 野坂 浩賢君 同日 辞任 補欠選任 野坂 浩賢君 水田 稔君 同月十七日 辞任 補欠選任 水田 稔君 串原 義直君 同日 辞任 補欠選任 串原 義直君 水田 稔君 ――――――――――――― 三月六日 アルコール製造事業
それで、現在私たちは、アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案を国会に御提出いたしまして、現在関係委員会の審議をお待ちしているというところでございます。
この移行措置を講ずるため、今国会に、アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案を提出することといたしております。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。私は、以上のような基本的考え方にのっとって、各般の施策を強力に展開してまいる所存であります。
この移行措置を講ずるため、今国会に、アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律案を提出することといたしております。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 私は、以上のような基本的な考え方に沿って、各般の施策を強力に展開してまいる所存であります。