1952-05-20 第13回国会 衆議院 労働委員会公聴会 第2号
問題の要点だけを申し上げるようにいたしたいと思いますが、まず第一番に、従来の国家公務員法の適用を受けておりましたいわゆる現業公務員の郵便事業、印刷事業、造幣事業、林野庁の事業、アルコール專売事業、これらの国家公務員が今回のこの案では公務員法のわくからはずされまして、公労法の適用を受けるような案になつております。
問題の要点だけを申し上げるようにいたしたいと思いますが、まず第一番に、従来の国家公務員法の適用を受けておりましたいわゆる現業公務員の郵便事業、印刷事業、造幣事業、林野庁の事業、アルコール專売事業、これらの国家公務員が今回のこの案では公務員法のわくからはずされまして、公労法の適用を受けるような案になつております。
併しながら、農林省の職員で国営競馬事務に従事する者、通商産業省の職員で米国対日援助物資等処理特別会計及び貿易特別会計の事務に従事する者並びにアルコール專売事業の現業に従事する者につきましては、これらの事務及び事業の整理の都合上、九月末或いは十二月末まで整理の時期を延期することといたしているのであります。
更に、農林省の職員で国営競馬に従事する者、或心はアルコール專売事業の現業に従事する者については、これらの事務及び事業の整理の都合上、九月末又は十二月末までに整理の時期を延期することにいたしますと、更に食糧庁の人員は、米麦の統制解除を前提として相当大幅の整理を織り込んでおる旨を説明されたのであります。 本案は諸統制の撤廃廃止を見込んで作成されたものであります。
○大沢会計検査院説明員 各件につきましては、ただいま会計課長の方からの御説明で、補足することはございませんが、百二十六ページにアルコール專売事業特別会計の概況的なことを記述してございますので、これをちよつと御説明申し上げたいと思います。
○大上委員長代理 次に報告書百二十六ページ、アルコール專売事業特別会計、予算経理、報告番号五〇七、アルコール賠償金の交付に当り処置当を得ないもの及び物件、報告番号五〇八、アルコールの製造記録不明確なもの、右二件について説明を願います。
しかしながら農林省の職員で国営競馬事務に従事する者、通商産業省の職員で米国対日援助物資等処理特別会計及び貿易特別会計の事務に従事する者並びにアルコール專売事業の現業に従事する者につきましては、これらの事務及び事業の整理の都合上、九月末または十二月末まで整理の時期を延期することといたしました。
次に昭和二十六年度通商産業省所管アルコール專売事業特別会計歳入歳出予算の大要を御説明申し上げます。 昭和二十六年度の歳入予定額は、三十九億一千三百万五千円、歳出予定額は、三十一億一千七百四十七万八千円でありまして、資産、売掛金等の関係を加減いたしますと、昭和二十六年度の益金予定額は、六億八百七十四万円となります。
次にアルコール專売事業に関連して私は一点お伺いしたいと思いますが、アルコール原料でありますところのばれいしよ、この問題は、御承知のように統制が撤廃されまして、ある程度その原料は有利な状態にあるのでありますが、私はこの問題について、国の事業として、また專売事業として、まつたく不可解な点が一つあるのであります。
昭和二十六年二月十九日(月曜日) 午前十時二十二分開議 ————————————— 議事日程 第十四号 昭和二十六年二月十九日 午前十時開議 第一 郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第二 厚生保險特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三 アルコール專売事業
○議長(佐藤尚武君) この際、日程第一、郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案、日程第二、厚生保險特別会計法の一部を改正する法律案、日程第三、アルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出、衆議院送付)、以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤尚武君) 次に、厚生保險特別会計法の一部を改正する法律案並びにアルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律の一部を改正する法律案を採決いたします。以上二案全部を問題に供します。二案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
昭和二十六年二月十四日(水曜日) 午前十時四十一分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○アルコール專売事業特別会計から一 般会計への納付の特例に関する法律 の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○郵政事業特別会計の歳入不足を補て んするための一般会計からする繰入 金に関する法律案(内閣提出、衆議 院送付) ○厚生保險特別会計法の一部を改正す
○夏堀源三郎君 ただいま議題となりました郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案、厚生保險特別会計法の一部を改正する法律案及びアルコール專売事業特別会計から一般会計べの納付の特例に関する法律の一部を改正する法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
第十号 午後一時開議 第一 未帰還同胞の引揚促進並びに実体調査に関し国際連合に謝意を表明することに関する決議案(若林義孝君外二十七名提出)(委員会審査省略要求事件) 第二 行政書士法案(本院提出、参議院回付) 第三 郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案(内閣提出) 第四 厚生保險特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 アルコール專売事業
○議長(幣原喜重郎君) 日程第三、郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案、日程第四、公正保險特別会計法の一部を改正するほう立案、日程第五、アルコール專売事業特別会計から一般会計への農夫の特例に関する法律の一部を改正する法律案、右三案は同一の委員会に付託された議案でありまるから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。
○大池事務総長 お手元に印刷してございますが、ただいま上つて参りましたのは、大蔵委員会の方から、郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案、それから厚生保險特別会計法の一部を改正する法律案、アルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律の一部を改正する法律案、この三つが各派一致で上つております。
(通商化学局ア ルコール課長) 井上 猛君 專 門 員 椎木 文也君 專 門 員 黒田 久太君 ————————————— 本日の会議に付した事件 郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするため の一般会計からする繰入金に関する法律案(内 閣提出第七号) 厚生保険特別会計法の一部を改正する法律案( 内閣提出第八号) アルコール專売事業
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 小委員の追加選任 郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするため の一般会計からする繰入金に関する法律案(内 閣提出第七号) 厚生保險特別会計法の一部を改正する法律案( 内閣提出第八号) アルコール專売事業特別会計から一般会計への 納付の特例に関する法律の一部を改正する法律 案(内閣提出第一一号) 鉱工品貿易公団の損失金補てんのための
○夏堀委員長 郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案、厚生保險特別会計法の上部を改正する法律案、及びアルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたしまして質疑を続行いたします。
○大上委員 ちよつとお尋ねいたしますが、大体本法律案を見てみますと、主体はいわゆる「アルコール專売事業特別会計において、昭和二十五年度末」を「毎会計年度末」に、「昭和二十四年度末」を「当該年度の前年度末」に、結局は結論的に見ますと、事業会計年度を一定の標準にしている。しかも本法律は昭和二十五年法律第三十号によつて制定されている。
厚生保險特別会計法の一部を改正する法律案、及びアルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律の一部を改正する法律案の二法律案を一括議題として、前会に引続き質疑を続行いたします。
○大上委員 大体この法案の提案理由はよくわかりましたが、さすれば同一の観念からいたしまして、アルコール專売事業経営についての今後の方針、これは政府から出た資料ですね。
————————————— 本日の会議に付した事件 厚生保険特別会計法の一部を改正する法律案( 内閣提出第八号) アルコール專売事業特別会計から一般会計への 納付の特例に関する法律の一部を改正する法律 案(内閣提出第一一号) —————————————
○三宅(則)委員 私はアルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律の一部を改正する法律案、これに関しまして二、三質問をいたしたいと思うのであります。 まず俗つぽい質問から始めますから、そのつもりで御答弁を願いたいと思います。
事件 ○理事の辞任及び補欠の件 ○郵政事業特別会計の歳入不足を補て んするための一般会計からする繰入 金に関する法律案(内閣送付) ○厚生保險特別会計法の一部を改正す る法律案(内閣送付) ○食糧管理特別会計の歳入不足を補て んするための一般会計からする繰入 金に関する法律案(内閣送付) ○食糧配給公団の清算経費の財源に充 てるための剩余金の使用に関する法 律案(内閣送付) ○アルコール專売事業
事件 郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするため の一般会計からする繰入金に関する法律案(内 閣提出第七号) 厚生保險特別会計法の一部を改正する法律案( 内閣提出第八号) 食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするため の一般会計からする繰入金に関する法律案(内 閣提出第九号) 食糧配給公団の清算経費の財源に充てるための 剩余金の使用に関する法律案(内閣提出第一〇 号) アルコール專売事業
郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案、厚生保險特別会計法の一部を改正する法律案、食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案、食糧配給公団の清算経費の財源に充てるための剩余金の使用に関する法律案及びアルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律の一部を改正する法律案の五法律案を、一括議題といたしまして審議
第五にアルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律の一部を改正する法律案の提出の理由を御説明申上げます。
— 本日の会議に付した事件 ○郵政事業特別会計の歳入不足を補て んするための一般会計からする繰入 金に関する法律案(内閣送付) ○厚生保險特別会計法の一部を改正す る法律案(内閣送付) ○食糧管理特別会計の歳入不足を補て んするための一般会計からする繰入 金に関する法律案(内閣送付) ○食糧配給公団の清算経費の財源に充 てるための剩余金の使用に関する法 律案(内閣送付) ○アルコール專売事業
郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案、それから順にここで付議しますが、その次は厚生保險特別会計法の一部を改正する法律案、その次、食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案、その次は食糧配給公団の清算経費の財源に充てるための剩余金の使用に関する法律案、アルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律の一部
それからアルコール專売事業の縮小に伴うものが三百五十人、それから先程申上げました公益事業委員会に行くのが六百八十五人となつております。 それから次が資源庁でございますが、増加の方は目立つたものはございませんが、配炭公団廃止に伴つて従来公団でやつておりました事務の一部を資源庁で行いますために六十八人増加しております。その外鉱山保安に五十六人の増がございます。
議事日程 第二十九号 昭和二十五年三月二十日 午前十時開議 第一 簡易生命保險法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院回付) 第二 郵便年金法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院回付) 第三 郵政省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院回付) 第四 公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第五 アルコール專売事業
○議長(佐藤尚武君) この際、日程第四、公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案、日程第五、アルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律案、(いずれも内閣提出、衆議院送付)、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(松嶋喜作君) 次にアルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
中小企業等協同組合法による信用協 同組合設立の請願(第三三二号) ○中小企業金庫設置に関する請願(第 五三九号) ○沿岸漁業の設備資金融資に関する請 願(第七二九号) ○綿業復元業者の復金融資返済開始期 長等に関する請願(第八八九号) ○生活協同組合住宅事業に融資の請願 (第一一八二号) ○金融危機対策に関する陳情(第一八 四号) ○中小企業に大蔵省預金融資金特別融 資の陳情(第二二二号) ○アルコール專売事業
アルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律案を原案通り可決することに御賛成の方の御挙手を願います。 〔総員挙手〕
○理事(黒田英雄君) それではアルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律案を議題といたします。本件については御質疑は終了したものと存じまするので、質疑終局といたして、直ちに討論に移ることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
同款、同項、農林省で干拓工事の施行に当り措置当を得ないもの一件(同三一六参照) (三) 国有林野事業特別会計歳出(款)国有林野事業費(項)管理費、東京営林局で工事の施行に当り措置当を得ないもの一件(同三二八参照) 商工省所管 (一) 一般会計歳出、第十三部物資及物価調整事務取扱費、第一款物資及物価調整事務取扱費、商工省で印刷代金が高価に失したもの一件(報告三三五参照) (二) アルコール專売事業