1954-03-10 第19回国会 衆議院 労働委員会 第11号
合給与対策部 長) 杉山 秀雄君 参 考 人 (全造幣労働組 合中央執行副委 員長) 大森 忠晴君 参 考 人 (全林野労働組 合中央執行委員 長) 妹尾 敏雄君 参 考 人 (アルコール專 売
合給与対策部 長) 杉山 秀雄君 参 考 人 (全造幣労働組 合中央執行副委 員長) 大森 忠晴君 参 考 人 (全林野労働組 合中央執行委員 長) 妹尾 敏雄君 参 考 人 (アルコール專 売
わが国が独立をしましたのを機会に、前者は、国家公務員であつても、統一的企業組織の現業職員、すなわち郵政、印刷、造幣、営林、アルコール專売等の現業職員に団体交渉権を與えるものであります。
問題の要点だけを申し上げるようにいたしたいと思いますが、まず第一番に、従来の国家公務員法の適用を受けておりましたいわゆる現業公務員の郵便事業、印刷事業、造幣事業、林野庁の事業、アルコール專売事業、これらの国家公務員が今回のこの案では公務員法のわくからはずされまして、公労法の適用を受けるような案になつております。
次に国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律案についてでありますが、本法案は国税犯則事件又は関税法、煙草專売法、アルコール專売法、噸税法、保税倉庫法及び地方税法等の違反事件があつたと認められる場合、施設及び区域内の臨検、捜索又は差押は合衆国軍隊の承認を受けて行うか、又は合衆国軍隊に委嘱して行うことにして、その他の軍人、軍属、その家族の身体、財産又は合衆国軍隊の財産については、收税官吏又は税関吏がこれを
その他タバコ專売法、アルコール專売法、トン税法、保税倉庫法、地方税法等により、国税犯則取締法またぱ関税法の規定を準用して臨検、捜索または差押えを行う場合につきましても、右の措置に準ずることといたしておるのであります。
○菊川孝夫君 そうしますとこれはちよつと属地主義みたいなところもこの面に現れておるわけですが、特にたばこ專売法、アルコール專売法についてもこれを準用することになつておるわけですが、たばこ專売法の場合はいろいろ弊害があるのですが、向うの兵隊が盛んに今までも行われておるのですが、洋モクを日本人又はその他に販売しておるのを目撃することは我々もあるわけですが、そういうことはすべて税関官吏、收税官吏等は今後はそういう
即ちここに列挙してありますように、たばこ專売法、アルコール專売法、噸税法、保税倉庫法、地方税法、こういう諸法律におきまして国税犯則取締法又は関税法の規定を準用しておる次第でありますが、そういう際におきましても、やはり三條一項、二項と同様な法律関係に置くというのが第三項の規定でございます。それだけでございまして、特に更に申上げる必要はないと思います。
而して、たばこ專売法、アルコール專売法、噸税法、保税倉庫法、地方税法等により国税犯則取締法又は関税法の規定を準用して犯則事件の調査に関し臨検、捜索又は差押えを行う場合につきましても、右の措置に準ずることといたしたのであります。 以上簡單でありますが、この法律案の提案の理由と内容の大要を申し上げました。何とぞ御審議の上速かに御賛成下さるようお願いいたします。
併しながら、農林省の職員で国営競馬事務に従事する者、通商産業省の職員で米国対日援助物資等処理特別会計及び貿易特別会計の事務に従事する者並びにアルコール專売事業の現業に従事する者につきましては、これらの事務及び事業の整理の都合上、九月末或いは十二月末まで整理の時期を延期することといたしているのであります。
更に、農林省の職員で国営競馬に従事する者、或心はアルコール專売事業の現業に従事する者については、これらの事務及び事業の整理の都合上、九月末又は十二月末までに整理の時期を延期することにいたしますと、更に食糧庁の人員は、米麦の統制解除を前提として相当大幅の整理を織り込んでおる旨を説明されたのであります。 本案は諸統制の撤廃廃止を見込んで作成されたものであります。
第二に、俸給につきましては、先ず従前に比しましておおむね一八%程度増額いたしますると共に、廉行の俸給表のほかに人事院の勧告に従つて、造幣、印刷、国有林野、アルコール專売、郵政、電通の各企業特別会計の現業職員について、その職域の特殊性を考慮しまして、新たに特別俸給表を設けることといたしました。
○大沢会計検査院説明員 各件につきましては、ただいま会計課長の方からの御説明で、補足することはございませんが、百二十六ページにアルコール專売事業特別会計の概況的なことを記述してございますので、これをちよつと御説明申し上げたいと思います。
○大上委員長代理 次に報告書百二十六ページ、アルコール專売事業特別会計、予算経理、報告番号五〇七、アルコール賠償金の交付に当り処置当を得ないもの及び物件、報告番号五〇八、アルコールの製造記録不明確なもの、右二件について説明を願います。
しかしながら農林省の職員で国営競馬事務に従事する者、通商産業省の職員で米国対日援助物資等処理特別会計及び貿易特別会計の事務に従事する者並びにアルコール專売事業の現業に従事する者につきましては、これらの事務及び事業の整理の都合上、九月末または十二月末まで整理の時期を延期することといたしました。
それは昭和二十六年の——これは政府の予算書によつたのでありますが、国税は租税及び印紙收入が四千四百四十五億、それから專売益金、これはタバコの專売益金と、それからアルコール專売益金と合計したものでありますが、これが千百三十八億であります。以上合計いたしますと、国税が五千五百八十三億、それから地方税がさきに申しましたように、二千八十七億、両者を合計いたしますと、七千六百七十億くらいであります。
○藤野繁雄君 次はアルコール專売益金についてお尋ねしたいと思うのであります。説明書によつて見れば、前年度に比べて減少となつているのは酒類及び燃料、点火用としての需要が代行品の増加に伴つて減少を見込まれているからである、こういうふうなことであるのでありますが、どういうふうな代行品ができたためにアルコール面の使用が減じたのであるか、その代行品の種類と数量をお示し願いたいと思うのであります。
以下おもなる事項について申上げますと、日本專売公社益金において千百三十億八千六百五十四万八千円、アルコール專売益金において七億七千六百六十一万九千円、刑務所收入において十九億九千九百七十七万三千円、病院收入において六十億五千八百二十七万二千円、官有財産貸付料において五億八千七十四万七千円、官有財産売抑代において五十三億二千七百六十二万九千円、政府出資金等收入において百四十一億三千三百万四千円、公団等整理收入
次に昭和二十六年度通商産業省所管アルコール專売事業特別会計歳入歳出予算の大要を御説明申し上げます。 昭和二十六年度の歳入予定額は、三十九億一千三百万五千円、歳出予定額は、三十一億一千七百四十七万八千円でありまして、資産、売掛金等の関係を加減いたしますと、昭和二十六年度の益金予定額は、六億八百七十四万円となります。
次にアルコール專売事業に関連して私は一点お伺いしたいと思いますが、アルコール原料でありますところのばれいしよ、この問題は、御承知のように統制が撤廃されまして、ある程度その原料は有利な状態にあるのでありますが、私はこの問題について、国の事業として、また專売事業として、まつたく不可解な点が一つあるのであります。
従つてもしかりに政府で変性すべきアルコールを変性しないで供給した場合、そしてまた未変性のままでそれを使用した場合には、アルコールの価格は工業用と一般用の二本建になつておりますから、その差額金は追徴するということが、アルコール專売法上の建前になつておるわけです。
昭和二十六年二月十九日(月曜日) 午前十時二十二分開議 ————————————— 議事日程 第十四号 昭和二十六年二月十九日 午前十時開議 第一 郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第二 厚生保險特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三 アルコール專売
○議長(佐藤尚武君) この際、日程第一、郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案、日程第二、厚生保險特別会計法の一部を改正する法律案、日程第三、アルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出、衆議院送付)、以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤尚武君) 次に、厚生保險特別会計法の一部を改正する法律案並びにアルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律の一部を改正する法律案を採決いたします。以上二案全部を問題に供します。二案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
昭和二十六年二月十四日(水曜日) 午前十時四十一分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○アルコール專売事業特別会計から一 般会計への納付の特例に関する法律 の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○郵政事業特別会計の歳入不足を補て んするための一般会計からする繰入 金に関する法律案(内閣提出、衆議 院送付) ○厚生保險特別会計法の一部を改正す
○夏堀源三郎君 ただいま議題となりました郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案、厚生保險特別会計法の一部を改正する法律案及びアルコール專売事業特別会計から一般会計べの納付の特例に関する法律の一部を改正する法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
第十号 午後一時開議 第一 未帰還同胞の引揚促進並びに実体調査に関し国際連合に謝意を表明することに関する決議案(若林義孝君外二十七名提出)(委員会審査省略要求事件) 第二 行政書士法案(本院提出、参議院回付) 第三 郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案(内閣提出) 第四 厚生保險特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 アルコール專売
○議長(幣原喜重郎君) 日程第三、郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案、日程第四、公正保險特別会計法の一部を改正するほう立案、日程第五、アルコール專売事業特別会計から一般会計への農夫の特例に関する法律の一部を改正する法律案、右三案は同一の委員会に付託された議案でありまるから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。
○大池事務総長 お手元に印刷してございますが、ただいま上つて参りましたのは、大蔵委員会の方から、郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案、それから厚生保險特別会計法の一部を改正する法律案、アルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律の一部を改正する法律案、この三つが各派一致で上つております。