2005-03-31 第162回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
そこで、最後、もう時間が参りましたのでお聞きしますが、日本の自動車メーカー、自動車の先輩がいらっしゃるので余り要らぬこと言うたらいかぬですが、日本の自動車メーカーもアメリカやらブラジル向けの自動車を生産をしておりまして、アルコール含有量、アルコールを混入した燃料を使って車を走らせる、そういう車を日本はつくって輸出しておるわけですよね。そうですね。
そこで、最後、もう時間が参りましたのでお聞きしますが、日本の自動車メーカー、自動車の先輩がいらっしゃるので余り要らぬこと言うたらいかぬですが、日本の自動車メーカーもアメリカやらブラジル向けの自動車を生産をしておりまして、アルコール含有量、アルコールを混入した燃料を使って車を走らせる、そういう車を日本はつくって輸出しておるわけですよね。そうですね。
いわゆるガイアが出てきて、ガイアって、商品名が、それで相当数アルコールが混入されているということでいろいろと問題を惹起したというふうに記憶をしておりますが、そのことを含めて品確法が改正されたわけですけれども、ガソリンへのアルコール含有量の上限を三%にこの法律ではしました。 改正後のアルコール含有燃料の販売量はどのようになっているのか、教えていただきたいと思います。
東京都消費センターには、「生後六カ月の乳児にフルーツゼリーを食べさせたら、顔が真っ赤になり、酔っ払った状態になった」 東京都消費者センターで菓子や清涼飲料などのアルコール含有量を調べたところ、「最高でスポンジケーキ一個にビール半杯分のアルコール(三・二g)。ドリンク剤(健康ドリンク)にも一本当たり〇・八mm、濃度〇・六%のアルコールが表示なしで含まれていた」と書いてありますね。
ただ、例えば今申し上げたウイスキーに対する酒税を、アルコール含有量に応じて一律の税負担を求めたらどうかという御指摘は、確かにECからも来てはおりますけれども、その問題につきましては、先生御承知のように、現在、例えばウイスキーに対する酒税が特級、一級、二級という形で区分して、いわば品質に応じて、いいもの、高いものについては高い負担、安いものについてはそれほど高くない負担という形で、いわば格差をつけて課税
フランスの場合ですと原産地統制名称法というのがあって、産地、ブドウの種類、ブドウ栽培法、ブドウの収穫量、アルコール含有量を記入したラベルを張ることにしている。ドイツやイタリアでもこれに類似したような、かなり詳細な、しかも厳しい規制が行われているというふうに聞いているわけです。
さらに、ウイスキーについてはアルコール含有量のみで、製造年月日、原材料の表示が一切ありません。通常われわれ国民は、ウイスキーというものは水、アルコール、モルトからでき上がっていると思っておりました。しかし、実際はカラメル、タール、香料等の添加物が入っているのであります。また、ビールについても麦芽、ホップ、水のほかにコーンスターチ、米なども含まれているのであります。
それから度数とパーセンテージは——酒類のアルコール含有量の表示の問題でございますけれども、度数とパーセンテージはいずれも同じ単位のものでございまして、その認識が消費者の間にも定着して、混乱を来しておるとは政府の方は考えておりませんけれども、しかし、矢追さんは、消費者は戸惑っている向きがあるじゃないかということでございますが、この点も御指摘がございまするので、なお検討さしていただきたいと思います。
○永末分科員 さて、酒税というのはアルコール含有量一%以上のものについてかかっておるわけでございますが、これは別段頭にかけるようなものにはかかっておりませんね。べーラムのごときは、アルコールが入っていてもかかっていない。飲むものでございますから。そういう意味では、税法のことばをかりますと、致酔飲料にかけておるということですね。
○永末分科員 それで、ちょっと次の質問に入る前に確認をしていただきたいのでありますけれども、従量税率の場合には、アルコール含有量の多いものが、いまいろいろな酒類がございますけれども、必ずしもこれは、清酒はそうでございます。ほかの酒類との相互間の比較をいたしますと、アルコール含有量の多いものが必ずしも税率が高いということになっておりません。
それなら、アルコール含有量はありませんけれども、もしブドウを発酵して、少しアルコールを含有したエキスをつくって、しょうちゅうと合わせれば、これから暑くなりますし、氷などを入れますと非常にいい飲みものになります。それから桃でもできます。それならば、もしアルコール含有量が一%以上になったら、すぐ税金をかけますか。
したがって、そういう点のところを、つまりアルコール含有量だけでやっていると、入ったり出たりするわけです。そういう点については今の税法の体系上、未来永劫、本みりんは飲料として供せれる可能性がある、こういうことで酒税法の範疇でやっていくというお考えですか。
したがって、それを見込んで今度の酒税法も少し改正されたようですけれども、現在のようにアルコール含有量等を中心にしながらきめられている各種の税金の税率、その税率について、液全体をごらんになった場合に、どっかが強くてどっかが弱い、こういうような問題はございませんか。
従つてただいま御指摘になりましたような方法によつて、アルコール含有量が三度以下に落ちる場合には、含まれないと解釈いたしております。
○丸山委員 みりんが三度以下であるということは私ただいま初めて承つたのでありますが、大体日本のみりんはアルコール含有量はどのくらいになつておりますか、お聞かせ願いたいと思います。
アルコール含有量三度以上ということに限界を設けられました理由をお聞かせ願いたいと思います。