2010-11-11 第176回国会 参議院 法務委員会 第5号
日本がどうかといいますと、例えば志布志事件で、検察官は警察などが調べた取調べ小票から被疑者のアリバイ成立の可能性を認識したはずなのに、この取調べ小票の証拠開示にすら応じずに有罪の立証を進めたわけですね。ところが、にもかかわらず懲戒処分にすら付されていないわけです。
日本がどうかといいますと、例えば志布志事件で、検察官は警察などが調べた取調べ小票から被疑者のアリバイ成立の可能性を認識したはずなのに、この取調べ小票の証拠開示にすら応じずに有罪の立証を進めたわけですね。ところが、にもかかわらず懲戒処分にすら付されていないわけです。
つまり、遅くとも〇三年の六月十一日よりも前に鹿児島県警はオードブル調査の過程でアリバイ成立の前提事実を認識したんじゃないんですか。警察庁、いかがです。
○政府参考人(米田壯君) これは以前にも御答弁申し上げたと思いますが、このアリバイ成立といいますか、アリバイの可能性が高い事実を突き止めましたのは、この中山さんの起訴が平成十五年七月十七日でありますが、その一週間後の七月二十四日でございます。
アリバイ成立といいましょうかね、悪く言えば。何もやらなければぐあいが悪いから、何かやっておけということでしょう。そういうことでやった。 向こうはいいですよ、それで。わかりました。しかし、青森側は、よって九月一日に入港しますとか九月四日に入港しますと言われても、わかりましたとは言っていないのですよ、あなた。
この諏訪メモが事件の発生直後に発見をされて、そうして検察陣の中にそれが隠されて、大沼新五郎という副検事さんは数年それを持って、それを自分が転勤をしたときにもポケットへ入れて持っていって、このアリバイ成立に重大な決定的ともいわれるべき証拠を持って歩いたということは、もう何人もいま知っておる有名な事実であります。