2006-04-05 第164回国会 参議院 国際問題に関する調査会 第5号
したがって、今、東アジアの海の中には、海の呼び方でももめているところがありますので、オホーツク海から黄海、東シナ海、南シナ海、場合によってはアラフラ海からタスマン海まで全部を東アジア海というふうに呼んで協力を考えるような方向性も日本として出していってはどうかと思います。これは、ブローデルの「地中海」という本があるんですけれども、そこからヒントを得たものなんですが。
したがって、今、東アジアの海の中には、海の呼び方でももめているところがありますので、オホーツク海から黄海、東シナ海、南シナ海、場合によってはアラフラ海からタスマン海まで全部を東アジア海というふうに呼んで協力を考えるような方向性も日本として出していってはどうかと思います。これは、ブローデルの「地中海」という本があるんですけれども、そこからヒントを得たものなんですが。
北極海というのですか、カラ海、アラフラ海といったあたりでしょうか、こういうところの投棄は日本海の投棄の比ではない大変な投棄をしているというようなこともありまして、ロシアとノルウェーが一緒に調査をしているといったこともございまして、今後、旧ソ連、東欧、中欧諸国の核廃棄物を一体どう取り扱っていくのか。これは、民生用のものもありますが、同時に軍事用のものもある。
それからアラフラ海におきます豪州とインドネシアの境界画定は、一九七一年に定められた部分は中間線をとり、七二年のチモール沖に関しましては、チモール側に存在いたします海溝を考慮いたしました結果、中間線ではなくて、境界線がインドネシア側に寄った線になっております。
かつて日本もアラフラ海の真珠貝論争でオーストラリアと国際司法裁判所で争おうとしたことがございました。またその後、ニュージーランドとの間で漁業紛争について国際司法裁判所に提訴しようとして準備したこともございました。
アラフラ海東部、ニューギニア島南岸・北岸では、オーストラリア・インドネシア間の一九七一年五月十八日。アラフラ海西部、チモール島南岸では、オーストラリア・インドネシア間の一九七二年十月九日。
○伊達政府委員 現在私どもが承知しておりますところでは、北海、バルテック海、アドリア海、ペルシャ湾、インド洋、東シナ海、アラフラ海、大西洋等の大陸だな区域におきまして約二十四の大陸棚分割協定が結ばれております。
たまたまオーストラリアとの間に、アラフラ海の真珠貝の争いがございまして、それを契機としまして、日本政府としまして態度を固めたわけでございますけれども、自来強硬に生物資源は大陸だな条約の対象にならないという態度を一貫してとっております。
○森沢政府委員 いま御指摘のアラフラ海におきまして、シロチョウガイの採取をかなり歴史的にやっておりましたが、現在におきましては、シロチョウガイの採取事業というものは、これはおもにボタンの原料になるわけでございますが、プラスチックのボタン等に押されまして、日本の漁船は最近一隻もあの海域には出漁いたしておりません。
以前に、オーストラリア北部のアラフラ海域で真珠貝の採取について紛争がありましたが、現在はどうなっておりますか、その経過と現状について、簡単に伺っておきたいと思います。
ただ長官が言われるようなアラフラ海というのは、これは私はもう意味がないと思うのです。これは新漁場としてやったのじゃ、むしろ問題を起こすと思うのです。
主としてこの水域は豪州の北部水域、いま御指摘のアラフラ海、あるいはその近くのポートモレスビー付近の大陸だなの漁場ということでございます。
あなたのところの資料の中にはアラフラ海の開発ということもある。一体アラフラ海で底引きがやれますか。そんなことをオーストラリアが許すと思うか。そういうことを考えていかなければいけない。私はただその点だけを言いたかった。もっと水産庁は見通しをつけ、しっかりした科学的な基礎の上に立って、責任を持ってやってもらいたい。
まず第一に、一九四五年、トルーマンが大陸だなに関して行なったいわゆるトルーマン宣言が、直ちに他の諸国によって悪用され、たとえば一九五二年の李承晩ラインの設定、及び一九五三年、オーストラリアの大陸だな宣言によって、アラフラ海の真珠貝採取が日豪間でもめ抜いたこと等、重大な影響を国際漁業に及ぼしたことは、いまなお、われわれの記憶に新たなところであります。
このいい例は、アラフラ海の真珠貝の採取にあたってオーストラリアに対して日本が国際司法裁判所に提訴をする、応訴をしますという原則的なものは一致してもその内容を見て、それに応じてきておりません。これと同じような形がやはり内容の合意ということになると出てくるのじゃないかと思いますが、この点は一体どういうふうにお考えになって解決をしようとされておりますか。
○戸叶委員 そうしますと、解決という場合には、今のアラフラ海の真珠貝採取のときに起こしているような問題、今日本が提訴しても向こうが応訴してこない、そういうふうなことがないということが前提になっての合意書に対する応訴である、そこまで話し合うのだというふうに了解してよろしゅうございますか。
その他の漁業を遠洋漁業と申しまして、遠洋漁業は先ほど長官から答弁いたしましたように、指定遠洋漁業のようなもののほかに、母船式のようなものが入っておりまして、特に名をあげますと、以西トロールとか、以西底びきあるいはカツオ一本釣の二十トン以上、マグロはえなわ二十トン以上、母船サケ・マス、母船カニ、母船トロール、遠洋トロール、アラフラ海の白蝶貝というような、外洋の漁業を遠洋漁業というふうに規定いたしております
あるいはアラフラ海の真珠の採取の問題もあるし、あるいは日・米・カの漁業交渉の問題もある。こういう八方ふさがりの日本の国際漁業について、一体政府は今どういう打開策といいますか根本的な考えを持っておられるか、まずお伺いしたい。
たとえば李承晩ラインの問題にしろ、あるいはアラフラ海の問題にしろ、北洋漁業の問題にしろ、あるいは日米カ漁業問題にしろ、ことごとくが日本の漁業の伸展すべきところを阻まれておる。特にわれわれは重大な問題といたしまして、ここに農林大臣の所信を明らかにしていただきたいのは、いわゆる北洋漁業の問題、これは本年は昨年よりも一応縮められた格好でただいま操業中であります。
たとえば日米カナダ条約にしましても、あるいは日ソ条約にしましても、ただいま言っているところの李承晩ラインにしましても、あるいはオーストラリアのアラフラ海の問題にしましても、資源論という名前を表に立てて、実際においては各国ともおのずから自分らの権益を伸ばしていこうとしている。それに対する防ぎ方が足りないのじゃないかというのです、私のは。
今までの間未解決になっている問題としては、濠州のアラフラ海の問題、これも国際法からいっていろいろな問題がある。さらに海洋法の問題からいっても、大陸だなを中心とした国際的な問題としまして、これは御承知の通り一方的にかれこれ言うのじゃなくて、相手国が受諾した場合においては、ヘ−グのいわゆる国際司法裁判所に訴えれば解決の方法がとれるのに、この問題が未解決のままになっている。
第二点のアラフラ海の問題のメンジス首相との話し合いの点でございまするが、私の所管でございませんので、私がお答え申し上げる能力がないということで御了承願いたいと思います。
○説明員(奥原日出男君) ただいまお尋ねのございましたアラフラ海の問題に関しましては、過般ジュネーヴの海洋に関しまする国際法典案の会議におきまして可決されました大陸だなに関する条約草案において、ハクチョウ貝のような天然資源が、沿岸国の主権のもとに置かれる、こういうことに一応草案は相なっておるのでございます。
たとえば、具体的に申しますと、これが北洋の漁業に及ぼす影響、あるいは東海、黄海またはアラフラ海等日本の海域に関連を持つ各国との関係等、非常に広範にわたってくると思うわけです。
わが国にとって大陸だなの問題が端的に影響を持ちまするものは、アラフラ海におきまするシロチョーガイの問題でございます。しかし、あの条約の草案の中にも、その審議過程の論議を整理をした注釈がついておったのでございますが、今までとってきました実績は尊重する、こういう前提のもとにあの条約の草案が作られておったのでございます。
あるいはまた李承晩ラインの問題もありまするし、オーストラリアのアラフラ海の大陸だなの問題もあるし、そういうことから日本の船をオホーツク海に入るのをやめるということにには、日本の公海の自由という原則からこれはできないことだと、こういうような話で相当進めておったのであります。
しかし私どもの考え方としては、主要なる魚種であるところのサケ、マスがここで漁獲できないということになれば、公海の自由を失うということになる、こう日本人としては当然考えるのだし、率直にいって李承晩ラインの問題もあるし、アラフラ海の問題もあるし、それから日米力の問題もあるので、この問題はどうしても私どもとして承認できない。