1952-05-22 第13回国会 衆議院 厚生委員会 第31号 この間いただきましたアメリカ軍用艦船検疫法拔卒を見ましても、「合衆国のあるいは他の外国の軍用の所有の船舶は主任医官の裁量によりて該船舶の制規の医務士官の証明する場合には検疫検査を省略することができる。」というように——検疫港でなくもどこでも入つていいということを、こちらからわざわざ規定する必要はないと思うのでありますが、そういうことをなぜしなければならないか。 苅田アサノ