1954-12-15 第21回国会 衆議院 貿易振興に関する調査特別委員会 第2号 この制限は四月において解けるのであるが、サンフランシスコ条約と抵触するような講和条約をソ連ないし中共側から日本に申し込まれたときは、外務大臣としては、この期限が切れた後においては締約することもさしつかえないのであるから、お結びになる御意向ですか、それとも、この期限が過ぎても、道義的なアメリカ西欧民主主義陣営との義理合いから、そういうふうなソ連、中共との講和についてはお考えにはならないのかどうか、この 今澄勇