2016-02-25 第190回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
ちょっと、全てつまびらかではございませんけれども、アメリカ特許庁のホームページ等によれば、いわゆる商標ですので、その商標の中にこのアルファベットのWAGYUという文字を含む商標は約二十件、それから、KOBE BEEFの名称を含む商標、これが複数件登録されているというふうに確認されております。
ちょっと、全てつまびらかではございませんけれども、アメリカ特許庁のホームページ等によれば、いわゆる商標ですので、その商標の中にこのアルファベットのWAGYUという文字を含む商標は約二十件、それから、KOBE BEEFの名称を含む商標、これが複数件登録されているというふうに確認されております。
このWIPOの制度を含めまして、今までの欧州、アメリカとの実績のもとで拡大していこうというふうに考えておりまして、当面、欧州特許庁それからアメリカ特許庁を介したもの、それからWIPOを介したものを予定しております。したがいまして、ネットワークセキュリティーが確立して信頼性が高い国、あるいは機関を考えております。
確かに先生御指摘のとおり、現在パリ条約に基づく優先権を主張するためには優先日から十六カ月以内に証明書を提出していただくということになっておりますが、この手続の必要性あるいはこの運用につきまして、先生御指摘のようなぺーパーレスシステムの今後の展開、あるいは現在検討されておりますWIPOのハーモナイゼーションの条約の中での手続的な規定の動向、さらには、私ども、ヨーロッパ特許庁、アメリカ特許庁とやっております
また、データベース等のお話もございましたが、私どもはアメリカ特許庁あるいは欧州特許庁と一緒に三極特許庁会合というものを持っております。このような場におきまして、例えばバイオについての共通の電子化されたデータベースの構築につきましては、昨年ワシントンでこの三極会合があった際に私どもは合意までこぎつけまして、今後三極の協力によりましてこのデータベースをつくろうという話も始まったところでございます。
したがいまして、全体にどうなるかは必ずしもよくわからないのでございますが、アメリカ特許庁は、既にWIPOの専門委員会の席上、先願主義に移行する意思があるということを表明いたしておりまして、ただこの場合、世界各国が一定のスタンダードを満たすことが必要である、それとパッケージである、いわば取引をするのだというようなことを言っておりまして、現在こういうものについてはWIPOで主に国際的な調和の問題として議論
今回の改正によりますと、ヨーロッパ特許条約におきます運用、アメリカ特許庁におきますアメリカの運用、それから我が国の改正法とは、その運用におきましてはぼ一致いたしまして、改正されますとその相違点はございません。
この点につきましては、日本特許庁、アメリカ特許庁及びヨーロッパ特許庁、三極で行っております三極会合におきまして、そこにおきます三庁の制度運用に対します比較研究の結果からも、この改正によりますと全く同じになるという点が確認されておるわけでございます。例えば現行法でございますと、ややヨーロッパ及びアメリカの運用と違う点がございます。
先生御指摘のように、アメリカ特許庁はいわゆるフルテキストサーチ・システムという方向をとっております。我々といたしましても、フルテキストサーチ・システムという問題に対して全く興味がないわけではなくて、大いに興味がありまして、いろいろ研究を重ねておるところでございます。ただ問題は、日本語のプロセッシングの難しさというところに基本的な問題がございます。
それに対してアメリカの先発明主義というのは、Aさんが先に発明したということさえ立証すれば、アメリカ特許庁へ出願が遅くても、Aさんの方に特許が成るというところが基本的に違うところでございまして、今先生のお話の、発明が新規であるかという点と発明の前後という点は、厳密な意味ではやや区別しなければいけない点ではないかと考えております。