2016-05-10 第190回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
といいますのは、アメリカにおける新幹線事業、アメリカ国政府若しくは州政府の保証がないと一切融資ができないということでしたら、案件として成り立たないと思います。もちろん、インドネシアの高速鉄道に関しましては様々なリスクがあります。カントリーリスクであったり、若しくは本当に鉄道が建設できるか、こういったことを総合的に勘案して融資していくものだと思います。
といいますのは、アメリカにおける新幹線事業、アメリカ国政府若しくは州政府の保証がないと一切融資ができないということでしたら、案件として成り立たないと思います。もちろん、インドネシアの高速鉄道に関しましては様々なリスクがあります。カントリーリスクであったり、若しくは本当に鉄道が建設できるか、こういったことを総合的に勘案して融資していくものだと思います。
この辺野古の移設に関しては、何年にもわたって防衛省の中で防衛施設庁を中心としながら、現地の沖縄あるいはアメリカ国政府、米軍と調整をしながら、最終的に案がこの辺野古しかないと分かってきたはず、そしてその資料は防衛省の中に残っているはずなんです。なぜ防衛省としてもそういうような意見具申をちゃんとしなかったのか、そのことについては強く指摘を申し上げておきます。
ちょっと棒読みをしたようで申しわけございませんが、これはアメリカ国政府も実は欧州の政府もみんな聞いておりますので、それが国会というものでございますから、ちょっとくどくど言ったようなことでございますけれども、そのことは外務大臣の御子息さんだからお許しいただける、こう思っております。
ところが、代表団の報告書を読みますと、基本的に評価のところでは、アメリカ国政府高官を通じてブッシュ大統領に伝えることができた、伝えることができたのは事実でございます。政府としては引き続きアメリカへの働きかけに全力を尽くす考えである、全力を尽くす考えであるというのは一種の政府としての意思表示でございまして、この報告には全く評価が書いてありません。
○稻葉国務大臣 日本国政府として、アメリカ国政府に対しいろいろなことを言って努力はしております。どういう具体的なことということをただいまの段階で申し上げにくいのですけれども、御趣旨のようなことで努力はしております。
○安原説明員 たびたび申し上げておりますように、これらの証言を獲得するということは、捜査の最善を期するためにぜひ必要でございますので、できる限り早期の実現を期待しておりまして、昨日も総理にその経過を御説明申し上げますとともに、側面からアメリカ国政府の早期実現についての協力方をお願いしていただくことを私どもとしてもお願いした次第でございます。
過般の日ソ共同声明のように領土問題は継続だし、安全操業も継続だし、渡り鳥条約は結んできましたというのは、渡り鳥条約が国会にかかればいいのですから問題はございませんが、たとえばいまお話のございました佐藤・ニクソン両首脳の共同宣言というのは、いままでの安保条約、これは批准事項でございます、批准されましたが、それについて、朝鮮と台湾との取り扱いについて新しい行動をいたしますということを日本国政府がアメリカ国政府
この辺のところは一体どうなっておるのか、よくわからぬものでございますから、さてそのことを解明するためには、外務省、外務大臣とアメリカ政府、大統領との間で、日本国政府とアメリカ国政府との間で、いつからこの天皇訪米という問題が起こり、どういう経過をたどったか、この際明らかにしていただきたい。先ほどあなたが読み上げられたものはその前がない。
○永末委員 ちょっと方角を変えて伺いますが、外務大臣、天皇訪米のことに関して最近の日本国政府とアメリカ国政府との間の交渉をひとつ明らかにしていただきたい。
○説明員(井川克一君) この点も先日詳しく申し上げたつもりでございますけれども、二つの面があるわけでございまして、第一の面が、日本国政府とアメリカ国政府の問題、それから第二の面が、現に施政を行なっているアメリカ政府の道義的責任の問題、この二つの問題が明白に区別されなければならないと思います。
わが民社党は、アメリカ国政府との関係をその面について突きくずすなら可能だと考える。外務省はどう考えますか。その部分だけアメリカ国政府をして認めしめる——施政権返還というのは全部ですよ。沖繩が沖繩県になって、一切の日本国法令がここに妥当しなければならぬ。これが日本国憲法を頂点にした施政権返還。
なぜもっと政府の総力をあげて、国力をあげてアメリカ国政府に向かってこれの撤退を要求しないのか。その点、そういう覚悟があるのか、考えがあるのかということです。
このことは今後そのような事態になったときに、日本国政府がアメリカ国政府と交渉するときに大きな意義を持つものであるがゆえに、私はある時点、ある状態というものを。
ただ私は、たとえば独立国には外交保護権があるのだから、それで日本国政府とアメリカ国政府との交渉において、アメリカ国政府の政策を通じて、沖縄に在住するところの日本国民が現在のような困窮状態からのがれることができる、救済されることのできるような措置をアメリカ政府に要求する力が日本政府にあるならば、これは別途の解釈で、すなわち何と言いましょうか、施政権を持つていない土地に対してそういうことができないから、
○岡委員 そうすれば、今度われわれが審議をしておる原子力研究所が発足して、初めてこれが授権された相手方として、アメリカ国政府を代表するアメリカ国の原子力委員会との間に、天然ウラン、重水その他必要な資材等についての取引が開始される、こういうことになるわけですね。
アメリカのどこかで土地を持つている人が、その権利を侵される場合には、而もそれがアメリカ国内法の適法行為として侵害される場合には、アメリカ国政府にじかに、外国人としてですけれども、外国私人として要求するのでありまして、そのときは何も日本の外務省の了解を得る必要もないというわけであります。純然たるアメリカ国内法上の問題であります。
○穗積委員 たとえばこの第一項の、アメリカ国政府による代位を承認する。または日本国政府の与える補償額が当該保証に基きアメリカ合衆国政府に移転することを承認するというふうに、普通の単なる民間投資の場合と違いまして、国家が代位者になるいろいろな規定がございますが、この場合においても、やはり必要ございませんか。
○穗積委員 そうしますと、この協定さすあれば、個々の企業間の投資契約に対して、日本国政府とアメリカ国政府との間において、その個別のケースの場合には特別な協定なり申合せというか、そういうことをしなくてもいいわけですね。
最初の第二項の中の前段におきましては、この議定書は、日本国政府と国連軍の統一司令部としてのアメリカ国政府と、朝鮮事変に関連いたしましてなされました国連の安保理事会、それから総会の決議に従つて朝鮮に対して軍隊を派遣した国の政府によつて署名されるということが書いてございます。従いまして韓国は除かれる次第でございます。
もう一つは日本国政府とアメリカ国政府とは、次のように條約を締結する。こういうような書き方をする場合がございます。この場合において国と国と書いてある場合にそれが国家間の條約であることは文字の上からも明らかでございますし、日本国政府及びアメリカ国政府、アメリカ合衆国政府と書いてある場合も、これ又同じでございます。
その日本国と合衆国との間に協議するということと、ただいま岡崎国務大臣は第二十四条の日本国政府及び合衆国政府が協議するということは違う、こうおつしやつたのでありますけれども、それではもし日本国政府とアメリカの政府が協議する場合には、一体だれが協議に当るのか、要するに私は、日本国政府とアメリカ国政府とが協議する以外には、協議の道は普通はないと考えてよろしいと思います。