1998-03-18 第142回国会 衆議院 法務委員会 第5号
しかし、第一にアメリカ会社法はすべて州法でございまして、連邦会社法を持たない近時まれな連邦国家でございます。そして州会社法は、税収確保のために会社法の緩和競争を行い、下へ向けての競争、レース・ツー・ザ・ボトムを繰り広げてきたことで知られております。債権者保護も投資家保護もコーポレートガバナンスも、州会社法の知るところではなかったのでございます。
しかし、第一にアメリカ会社法はすべて州法でございまして、連邦会社法を持たない近時まれな連邦国家でございます。そして州会社法は、税収確保のために会社法の緩和競争を行い、下へ向けての競争、レース・ツー・ザ・ボトムを繰り広げてきたことで知られております。債権者保護も投資家保護もコーポレートガバナンスも、州会社法の知るところではなかったのでございます。
これは、例えばアメリカとの関係が非常に緊密になるに従いまして、アメリカ会社法と日本の会社法との比較というような、これは歴史的な背景が違いますので制度が非常に違いますけれども、そういうような観点から見ますと、やはりもう少し株主の権利というものを強化する必要がある。 例えば、法律上はかなり強く株主の権利が認められているわけでございますけれども、これを実効的に行使するということがなかなか難しい。
そういうような混乱した制度が、率直に言いますと、これはアメリカ会社法に見られる。アメリカ会社法は世界のいろいろな国の会社法と比較研究しましても必ずしも模範とは言い難い。