1998-03-18 第142回国会 衆議院 法務委員会 第5号
しかし、第一にアメリカ会社法はすべて州法でございまして、連邦会社法を持たない近時まれな連邦国家でございます。そして州会社法は、税収確保のために会社法の緩和競争を行い、下へ向けての競争、レース・ツー・ザ・ボトムを繰り広げてきたことで知られております。債権者保護も投資家保護もコーポレートガバナンスも、州会社法の知るところではなかったのでございます。
しかし、第一にアメリカ会社法はすべて州法でございまして、連邦会社法を持たない近時まれな連邦国家でございます。そして州会社法は、税収確保のために会社法の緩和競争を行い、下へ向けての競争、レース・ツー・ザ・ボトムを繰り広げてきたことで知られております。債権者保護も投資家保護もコーポレートガバナンスも、州会社法の知るところではなかったのでございます。
これは、例えばアメリカとの関係が非常に緊密になるに従いまして、アメリカ会社法と日本の会社法との比較というような、これは歴史的な背景が違いますので制度が非常に違いますけれども、そういうような観点から見ますと、やはりもう少し株主の権利というものを強化する必要がある。 例えば、法律上はかなり強く株主の権利が認められているわけでございますけれども、これを実効的に行使するということがなかなか難しい。
対米自動車の話し合いというのは、御指摘のように、済んだわけでございまして、カナダ、EC諸国もこれにならえというような、簡単に言えば、そういう要求があるわけでございますが、カナダにつきましては、一昨年が八万台ぐらい、去年が十三万台ぐらいにふえているわけでございますけれども、カナダは、御承知のように、国産品はないわけで、アメリカのビッグスリーの支社みたいなもの、もうアメリカ同様の生産をアメリカ会社がやっておるんで
われわれのアメリカ会社から振り込んだのであります。それからあと四十八年一月と四十八年の五月に、前者は二十五万ドル、後は七万五千ドル、これもわれわれのアメリカ会社からニューヨークにあります外換銀行の口座へたしか払い込んだというふうに承知しております。
私はだから、今一連の事実を申し上げましたのは、池田内閣はえらい自信に満ちたようなことを言っておられるけれども、取り上げてみるというと、ソ連の三万トンの大きなタンカーを日本は用立てて、キューバに対するアメリカの非常な反感を買い、アラビア石油の問題ではアメリカの非備中な反感を買い、ロッキードではアメリカ会社の要求に屈し、ヘリコプター空母ではアメリカの言うなりになり、一たびはオランダの言うなりになって空母
この既得権の考え方というものの中で最も問題になりますのは、占領中のアメリカ会社の日本国内におきます既得権を認めておることであります。この占領中の状態というものは、国家の主権が発動しない時期であります。
第十二條で「この協定に基いて公衆の用に供せられる協定業務は、協定業務に対する公衆の要求と密接な関係を有しなければならず、」ということが第一で、又第一次の目的というものは、「当該協定業務を提供する航空企業の国籍の属する国と運輸の最終目的地たる国との間の運輸の需要に適合する輸送力を供給すること」であると、こういうふうになつておりますが、これ又現実の場合になつてみますると、日本とアメリカの関係は、実はアメリカ会社
そういう懸念から、その間のうわさがうわさであるのかどうか、またそれが何もテレビでなくても、アメリカ会社との関係で今後大きな資本が入つて来る点があるのではないか、そういう点もあわせてお聞きしたいと思います。
そういうことでわれわれは地道に日本をよくし、経済を発展し、アメリカ会社が好んで外資を入れるような努力と、そのかつこうをつくらなければならぬ、これが主なんです。だからよく経済の原則を考えて、いたずらに不利だ損だというのはあまり意味がない、ほしければみな極楽は身にあるのですから、お互いに努力して入れるようにいたそうではございませんか。私は今までの信念とかわりません。こういう考えで進んでおります。
そういうような混乱した制度が、率直に言いますと、これはアメリカ会社法に見られる。アメリカ会社法は世界のいろいろな国の会社法と比較研究しましても必ずしも模範とは言い難い。