1998-02-17 第142回国会 参議院 文教・科学委員会 第6号
具体的な施策といたしましては、プロ・アマ交流試合を通じての競技技術の向上、それからプロスポーツの選手を指導者として活用することによる競技技術の向上や国民へのスポーツの普及、これらが考えられるというふうにしておりますけれども、とにかく十七条は「科学的研究の促進」で国のみについての規定でございまして、国と地方公共団体両方を規定する本条については、第十六条の次で、第十七条の前として第十六条の二、これにするのがふさわしいのではないのかというふうに