2021-04-21 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第20号
中国と関係するアプリ提供者(組織・個人)は、利用者データの取扱い等に関し、中国国家情報法を含めどのような外国法令が適用されるかを利用者との契約や利用規約において、明確にすべきである。問題事例に対応するため、利用者の同意のない目的外のデータの利用、移転やシステムの運用があったかどうかを検証する必要がある。
中国と関係するアプリ提供者(組織・個人)は、利用者データの取扱い等に関し、中国国家情報法を含めどのような外国法令が適用されるかを利用者との契約や利用規約において、明確にすべきである。問題事例に対応するため、利用者の同意のない目的外のデータの利用、移転やシステムの運用があったかどうかを検証する必要がある。
次に、PHRサービスは、個人の健康診断結果や服薬歴などの電子記録を本人が把握、活用するための仕組みでございまして、自治体や保険者のほか、民間のアプリ提供者や携帯電話事業者などによるサービス提供も期待されているところでございます。 総務省としては、厚生労働省及び経済産業省と連携し、民間PHRサービスの適切な普及、展開に向けて、健診などの情報の取扱いに関する指針の策定などに取り組んでございます。