2006-06-05 第164回国会 衆議院 決算行政監視委員会第三分科会 第1号
その一は、データ通信サービス契約に係るソフトウエア使用料のうちの利子相当額に関するもので、社会保険庁では、社会保険オンラインシステムについてのデータ通信サービス契約に係るソフトウエア使用料の毎月の支払い額を算出するに当たりまして、元金と利子がそれぞれ一定の額となるアドオン方式を採用し、また、ソフトウエア使用料のうちの利子相当額を算出する率として長期プライムレートの平均値を採用しています。
その一は、データ通信サービス契約に係るソフトウエア使用料のうちの利子相当額に関するもので、社会保険庁では、社会保険オンラインシステムについてのデータ通信サービス契約に係るソフトウエア使用料の毎月の支払い額を算出するに当たりまして、元金と利子がそれぞれ一定の額となるアドオン方式を採用し、また、ソフトウエア使用料のうちの利子相当額を算出する率として長期プライムレートの平均値を採用しています。
返済方法には、分割払い、翌月一回払い、ボーナス一回払いなどがありますが、このうち分割払いには、元利均等、元金均等、元利逓増払い、アドオン方式等があります。さらにもう一つ重要な分割払いの方法としてリボルビング方式がありますが、まずこのリボルビング方式について説明をお伺いしたいんですが、なるべく短くお願いしたいんです。簡単に。時間が五十一分までしかあれですから。
私どもの調査では、この基準さえ知らない、こ う言われる書記官さえいらっしゃったということで、大変驚いてもいるのですけれども、他方、こういう信販事件というのは、御承知のとおり、契約の成立に争いがあるとか、契約は成立しているけれども売買の目的物に瑕疵があった、あるいは役務が提供されなかったという抗弁を主張する、あるいは遅延損害金、手数料がアドオン方式になっているというような言い分などがあるなど、さまざまな
その前は、金利の表示につきましては、アドオン方式ならまだいい方でございまして、そのほか、例えば一万円借りると一カ月たばこ一箱分の金利、そういうような表示も間々見られたわけでございます。ということで、今後は年利建てですっきりさせるというようなことをやっておりまして、その違反については検査でこれを指摘していく、こういうような方針で臨んでおります。
○福間知之君 大蔵にもう一点お伺いしますけれども、現在このクレジットカードにおいては、これまでの経過措置もこれあり、それを尊重して、手数料の表示方法が実勢金利よりも非常に低く出るいわゆるアドオン方式、これが依然として使われていると聞いております。そのために消費者が判断を誤ったりする結果を招きまして問題になっている――問題になっているというよりも、問題がある。
しかも、単純なる普通の貸し金の場合の年六分とか七分とかいうような形ではありませんで、アドオン方式というのをとっているのが普通でありますので、ちょっとその利率がどれぐらいかということは、必ずしも十分わかっておらないのでありますけれども、一〇から二〇ぐらいのパーセンテージになるだろうというふうに思っております。
○和田静夫君 そう言われますけれども、ローンの金利、現在多くの金融機関で元利均等払いという、借りる者に不利なアドオン方式の変形が用いられているわけですよ。一つは、通常銀行では年利で表示しているようですが、実際は月利計算が行われている。そういう結果どうなっているかというと、年利で八・八八%と言っているが、現実には、これを十二で割って十二乗をしてみると、つまり九・二五〇%、これが正しい。
それからローンにつきましては、金利をアドオン方式というような方式で、見かけは低く見えまして、実際はかなり高い金利負担をしなければいけない、そういうような広告が増加いたしておりまして、契約が成立した後もトラブルが生ずる事例が多発してまいりましたので、これらを新たに誇大広告等の禁止の対象に加えることにいたしたわけでございます。
たとえば最近金利の問題でアドオン方式というのがあります。もう時間がありませんから一々申し上げられませんが、たとえば実質金利が一二%ですよと言われてそれでいいのかと思ったら、アドオン方式でいきますと、一年十二回のローンでやるような場合、実質の利率は二一・五%になるわけです。このように実質金利が非常に大きくなるということで問題が起こっております。
なお、いままでにサラ金の金利の問題で取り上げたことがあるかどうかという御質問でございますが、過去に一件、排除命令をした事例がございまして、いわゆるアドオン方式で計算する利率であるにもかかわらず、実質利率であるかのような表示をしていたというケースについて排除命令をしております。
その前にも、先ほどアドオン方式とかいろいろおっしゃいましたが、利用者にわからない仕組みになっておるところに大きな問題がある。重ねて申し上げますが、やはり自由契約でありますから、そういう資金を借りて将来返済能力があるのか、それが生活に非常な悪影響を及ぼす事態になるのかならないのか、この判断はお互いに利用する人みずからにしてもらいませんと、何もかも行政府が保障するわけにいきません。
同じ業者で支店をつくっておいてそこをたらい回しをやる、あるいはアドオン方式を用いまして利息を先取りする、そうして一日おくれたら契約不履行で全額支払う、そういうような契約書を取り交わして、そして大変なあくどい暴利をかせいでいる。
○政府委員(橋口收君) アドオン方式は、日本語で申しますと上乗せ金利方式、あるいは金利上乗せ方式というふうに申し上げた方がよろしいかと思いますが、これはアメリカでも十数年前に問題になった問題でございますし、また日本の事例で申しますと、かつて正規の金融機関である相互銀行の行います相互掛金につきましても、表面のレートと実質的な債務者の金利負担との間に相当大きな懸隔があるということが問題になったわけでございます
○矢追秀彦君 両大臣とも残念ながらアドオン方式というのは御存じなかったわけでして、これはやはり借金をして物を買われた経験がないからそういうふうになると私は思います。非常に恵まれた方たちだと思うのですが、実際、現実にはこのアドオン方式というのが大変見せかけはいいように見えても、実質金利というのは大変高くなるわけでして、これを私は問題にしたいわけです。
信販会社につきまして、私手元に持っております資料によりますと、現在アドオン方式で大体七・二程度でございますから、実質金利にいたしますと約倍程度が手数料と申しますか、取っておる実質的な手数料になっておるのではないかと考えております。
○堀委員 それから、さっきちょっと消費者金融のところで一つ落としておりましたけれども、一般的に私、商工委員会で割賦販売法の問題を議論しましたときにも問題にしてまいったのでありますが、アドオン方式という月賦販売なり消費者ローンについての表示の問題でありますけれども、これはまさに計算上はたいへん簡便な方法だと思います。ですけれども、実質金利がわからないという点に非常に私は難点があると思います。
○中村参考人 割賦金融の利息の計算方法アドオン方式というのは、これは実は欧米、ことにアメリカから輸入をいたしまして始めた方式でございまして、私どもの消費者金融がまだ始まりのころにそういうやり方でやりました。まさしく御指摘のとおり、アドオン方式で利息幾らというのと実質利息は非常に違うのであります。
「各支社長及び営業所長へ」、「消費者モニターの総点検に対処するについて」、「二月十五日の衆議院物価問題等に関する消費委員会に於て、洋書セールス及び銀行の住宅ローンのアドオン方式に関する行政指導の質疑のなかで、」——これは外国人の方がお書きになったらしいのですが、「質疑のなかで、通産省企業局消費経済課では、昭和四十七年一月を洋書訪問セールス総点検実施要項を実施することを決定し、通産省の委嘱による消費者
○有島委員 大体八〇%までは交付したとか、六七%は明示したとか、それからアドオン方式をとったのが二〇%まだあるとか、そういったことは当然公表すべきことではないかと思いますけれども、公表なさるおつもりありますか。隠しておくのですか。隠す気はないのですね。公表なさいますね。
たとえば、アドオン方式のところ、これらにつきましては、さらに成立のときに公取委員会のほうとよく調整をとりたいというふうに存じます。
それから、いまも局長のお答えの中で、アドオン方式を実質年率に改めさせる、こういうことになっておりますけれども、これはなかなかしろうとでは簡単にはできないのだそうですね、むずかしくて。それに対してはだれでもが一目わかるというように、もちろん業者も、あるいは消費者もそうですけれども、それはどういう措置をとられるのですか。
たとえば、御存じのようにいわゆるアドオン方式は利息計算にはたいへん便利な方法でございまして、割賦販売には欠かせないといっても決して過言ではないと思います。これを実質年率表示に改めることとなると、相当の期間の猶予をいたがかないと無理ではなかろうかと存じます。
なおなお一年九カ月というこの経過措置がありますけれども、その間、現実にはいまのアドオン方式をどのように行政指導して、この法にいう実質金利のほうに消費者を理解さしていくか、その間の政府の行政指導をどうするのかということでございます。
そして、この換算表が手元に届いた業者におきましては、できるだけ早くアドオン方式から実質金利にかえられるような体制に整備してもらいたい、そういうふうに指導してまいりたいと存じます。
しかしながら、片面考えますと、販売業者としてのアドオンの表示というのは非常に表示のしやすい方法でございまして、その他の方法をとるということになりますと、なかなか——たとえば日本ではボーナス払いという特殊な払い方等もございまして、非常に表現のしにくいということもありますので、今回はアドオン方式から実質年利に切りかえるということにつきましても、かなり複雑な計算をしなくてはならぬというふうに存じます。
それからアドオン金利のことですけれども、消費者金融の金利表示の中でアドオン方式による表示というものはどのくらい行なわれておるのですか。
にもかかわらず、長い契約の中でアドオン方式をずっととっておった諸例もあるし、それでもってセールスをやらせるということになりますと、いま御指摘になったような高い金利のままでということになりますので、消費者保護というたてまえから、今度は法律でこれを取り締まろう、併記は許さぬ、こういうふうにいたしたわけでございますから、金利は確実に下がります。言明してもけっこうだと思います。
アドオン方式というのは御存じのとおりでございますが、元金は月々減っていくのに最初の元金にかけられた金利というものが最後までいく。したがって、普通の実質金利よりは大体二倍弱といわれる。ですから九%のアドオン利率、こういう表示がございますと、実質金利は大体一八%弱にいってしまう、こういう消費者ごまかしの金利でございます。 これは、アドオンやめろという答申が出ております。
これは私は、非常に消費者金融にとっては隠れみのだと思うのですね、アドオン方式というものは。ですから、いまの御答弁のように、将来考えたいということですけれども、その具体的なプロセス、それからどういうふうに改革をなさるのか、それをもう少し具体的におっしゃっていただきたい。
大体アドオン方式が一般になっているようでございますが、そのために非常に高くなっているのではないか。これは私たち無知な消費者にとっては一見してわからないのですけれども、この金利計算というものが非常に矛盾をはらんでいるのじゃないかということを指摘しておきたいと思います。 私、通産省からアドオンに対してのパンフレットをいただきましたので、その通産省の資料をそのまま表にして来ました。
ただいまの御指摘ございましたアドオン方式の問題、考えまして二つの問題があろうかと思います。一つは、アドオン方式によりまして年利六%という規定でございますが、これは御説のように、割賦で払ってまいりますと元本がずっと逓減してまいりますから、したがって、実質元本になりますと、ただいま御指摘になりましたような、大体その表示された金利の倍ぐらいになる。
これはアドオン方式である。期間は六カ月から十二カ月程度でやる。四番目は、代金回収の困難なときは日本信販が代払いする。こういうようなものは、従来の企業金融から消費者金融へ進出するもので、わが国としても今度初めてのケースである。そこで、心配な点がありますので、二、三お尋ねしたい、こう思うのでございますが、本件のほかに消費者金融進出の計画があるのかどうか。
それから第二点の金利、アドオン方式というお話がございました。私も実例を一、二見たのでございますが、現在金融機関でもそういった形でもって、さっき申しました個人の消費者に対する、これはメーカーとタイアップした形になっておりますが、そういう形でもって融資をいたします。たとえばピアノローンとか、そういう式のものがいろいろあります。
また、アドオン方式のような、高利貸しのようなこういう計算について、金利の統制の上から見て、大蔵省はどのように考えておるのか。私はこれについて答弁をいただきたいと思います。
この金融の問題について、大体アドオン方式という方式で金利その他を計算しているようでありますが、私はアドオン方式というのは実に消費者をごまかした悪どい高利貸しのような計算の基準だと思うのでありますが、日本の場合もこのような大体アドオン方式というものを認めていくというお考えでありますかどうか。
価格の問題というのは国民生活に非常に重要な関係がありまして、御承知のように、いま物価問題というのは国民生活にとっては一番重要な部分の一つになってきておるわけですが、月賦の場合にはアドオン方式で五%とか六%の利子ですとこう書いてあるわけですが、いま事務当局から説明がありましたように、実は実効金利、実質金利としては大体二倍の負担になるというのが現状であります。
○堀委員 アドオンですから、これは英語を日本に流用して、しかし英語として通用しているのではなくて、どうやら日本式のことばでアドオン方式とこう言っておるようです。大臣も御存じないと思いますし、一般的に私ども、よく言われておりますけれども、この中身を正確に理解しておる方がわりに少ないのじゃないかと思うのです。
別に意地の悪い質問をするわけではないのですが、少し伺いたいのは、月賦販売の場合にアドオン方式というのが非常にあちこちでいわれているのですが、このアドオン方式というのはどういうことか、大臣御存じでしょうか。