1964-03-27 第46回国会 衆議院 商工委員会 第26号
この法律は、第一に製造業者の大部分が中小企業でアセンブル製造方式を採用しているミシンと双眼鏡について登録制度を実施することによって、生産設備等の整備と品質の向上をはかるとともに輸出面における過当競争を防止することをねらいとしております。
この法律は、第一に製造業者の大部分が中小企業でアセンブル製造方式を採用しているミシンと双眼鏡について登録制度を実施することによって、生産設備等の整備と品質の向上をはかるとともに輸出面における過当競争を防止することをねらいとしております。
この法律は、第一に製造業者の大部分が中小企業でアセンブル製造方式を採用しているミシンと双眼鏡について登録制度を実施することによって、生産設備等の整備と品質の向上をはかるとともに輸出面における過当競争を防止することをねらいとしております。