2015-09-17 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第21号
○公述人(水上貴央君) 日本共産党、日付等々は後で質問者の方から補足いただければと思いますけれども、が御提出いただいた共産党の幕僚本部の内部資料を見ますと、いわゆるこれはアセット防護という名前になっています。これについては、平時より実施することができるというふうに書いてあります。
○公述人(水上貴央君) 日本共産党、日付等々は後で質問者の方から補足いただければと思いますけれども、が御提出いただいた共産党の幕僚本部の内部資料を見ますと、いわゆるこれはアセット防護という名前になっています。これについては、平時より実施することができるというふうに書いてあります。
○佐藤正久君 まさに、今回、共同訓練でもこのアセット防護ができる、つまり、この法律が成立したら、日米で相互に武器等をお互いに守り合いながら、平時の警戒監視、共同訓練からお互いに対応できる。これは極めて今回の尖閣防衛警備でも大きな一歩だと思っています。
二番目が、アセット防護です。 日本の防衛に資する活動に従事している米軍等の装備を防護できる規定、アセット防護規定が自衛隊法に今回明記されています。これは日米共同の警戒監視だけではなく、共同訓練、これにおいても適用可能でしょうか。
○国務大臣(中谷元君) まず、アセット防護のROEの整備を行うということでございますけれども、日米の両国のROEの共通化ではないかという御質問でございますが、これは新ガイドラインにも記載をされているとおり、日米両国の部隊がそれぞれ異なる国内法令に基づき行動する以上、自衛隊と米軍が緊密に協力をするからといって、それが直ちにROEの共通化につながるわけではありません。
○国務大臣(中谷元君) 私はそういうこともあり得るということでございますが、ただ、米国の行動等におきましてはそれぞれオペレーションに伴っていろんな組合せもございますし、我が国のミサイル防衛等につきましての体制もそれぞれ違っているわけでありまして、通常は、平時におきましてはアセット防護という形で自衛隊は米国を防護するわけでございますが、実際、まずは警戒監視等におきましても、そういう関係におきまして日米間
アセット防護で尖閣諸島等の島嶼部が守れるんですか。これがその法制なんですか。 そのことについて議論をして、総理はこのニーズについてはお認めになられた。しかしながら、法制ではなくて運用でやるというふうに前回の議論でもう既に総理も大臣もお認めになっているんです。しかし、これが入っていない。ということは、これについては法制度としては対応していない。
アセット防護で尖閣諸島等の島嶼部に対する対応はできるんですか、まずこれが一問です。そしてもう一問は、この法制の中に法制度として入っていない。これはもう議論は前回やりましたから結構です、そのときにもうお認めになっていらっしゃるんですから。領域警備に対応できないんだから、グレーゾーンから武力攻撃事態までの対処をする切れ目のない法制という言葉はお使いにならない方がよろしいんではないんですか、二つ目です。
○国務大臣(中谷元君) このグレーゾーンにつきましては、米軍等の武器等の防護ということで、アセット防護ということで、侵害に至らない場合の対応ということで、新たに法律を改正するということは実施をするというようなことで対応するということにいたしております。
武器等防護、アセット防護についてでございますけれども、日本の防衛のために米軍は平素から情報収集そして警戒監視というものを行っております。これらの米軍艦船を日本は防護しなくてもよいのかという議論もあり、そのための自衛隊法九十五条の二の改正と考えるわけであります。 これまでどのような支障があり、この自衛隊法を改正することによってどのような意義があるのか、改めて説明をお願いいたします。
基本的にはアメリカからの要請があれば護衛をするわけでございますが、これはもう平素から日米で協議をしておりまして、今回の新ガイドライン、これにもこの項目の中にアセット防護というのがありまして、自衛隊、米軍はアセットの防護、つまり、米側の武器、兵器、これの防護において協力をする、そして、弾道ミサイル防衛等の作戦に従事しているアセットの防護を含むということで、これは日米間で協議をして米国を防護するということになっているわけでございます
今度のガイドラインの規定を見ると、その二つ、つまりアセット防護といわゆる領域横断的な作戦の規定を見ると、まさにこのことをやろうとしているんじゃありませんか。違いますか。
今度のアセット防護と領域横断的な航空、特に弾道ミサイルに対する対応でこういうふうに日本が支援するというのがありますから、それはこの日本の支援とアセット防護になりますね、F15が一緒に飛んでいくというのは。違いますか。これはやはり安倍さんを呼んでこないとだめですか。
それから、アセット防護のところでも同じように、弾道ミサイルに対する防衛としてアセット防護を言っています。これはそういう航空機を防護することじゃないんですか。違いますか。
自衛隊法九十五条の二に関して、先日、七月一日の参考人質疑で柳沢協二元内閣官房副長官補は、共同作戦で行動する軍隊相互のアセット防護については、より広域の脅威情報を持っている者からの情報に基づいて、そしてトータルとしてアセット防護し合うわけですから、そこには、指揮中枢艦となるような船のネットワーク上のまさに統制に従って反撃の武器を使用するということが求められる、そういうネットワークの中に平時から自衛隊も
そして、おっしゃったシーレーン防衛の観点で中国への対応という意味では、さっきもちょっと申し上げましたが、海洋安全保障というワーディング、そしてアセット防護というワーディングが平時から事態の深刻化の中で何度も使われているということでありますね。
ですから、私も現役のころから、そういう流れはそれはそれとして、しかし、日本有事を前提とした日米共同訓練でそういうものを実証しながら運用上の一体化を高めていく、そういうトレンドにある、それをまた推進してきたわけですけれども、それが今度は日本有事だけではなくてやっていくことになると、結局、どこに必要な事態がある、あるいは米艦防護、アセット防護にしても、どこから脅威が来ている、どの船のどのミサイルで対応するのが
○柳澤参考人 結局、艦隊を組む、艦隊を組んでいなくても同じ作戦目的で、同じネットワークの中で行動している友軍同士の相互のアセット防護の関係ということでいえば、より広域の脅威情報を持っている者からの情報に基づいて、そしてトータルとしてアセット防護をし合うわけですから、そこは、指揮中枢艦となるような船の、それを法律的な指揮と呼ぶかどうかは別として、ネットワーク上のまさに統制といったらいいのか、あるいは運用調整
○長島(昭)委員 平素におけるアセット防護においては、それができるエリア、できないエリアがあるんでしょうか。つまり、どこでもできるんでしょうか、それともできなくなるようなエリアがあるんでしょうか。
○中谷国務大臣 おっしゃるように、新ガイドラインにおいては、アセット防護、これは「平時からの協力措置」の節に記載されておりますが、「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」の節の柱書きに明記されているとおり、日米両政府は、日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処に当たっては、平時から協力的措置を継続するというふうにしております。
そして「D 日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動」、これはアセット防護、捜索・救難、海上作戦等々書いてあるわけですね。 ところが、「B 日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」、ここには後方支援のメニューしか書かれていないんです。「同盟は、日本の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対処する。当該事態については地理的に定めることはできない。
○中谷国務大臣 アセット防護については法律で規定をするわけでございますが、そこに書かれていることにつきましては一つの例示になりますけれども、我が国による武力行使を伴う作戦として行うものでございますので、憲法上、あくまで新三要件、これを満たす場合に限られるわけでございます。
○玄葉委員 そうすると、こういうアセット防護のようなことは、公海上は行うけれども、他国の領域については慎重に行う、こういうことですか。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 新しいガイドラインにおきまして、アセット防護につきましては「平時からの協力措置」の節に記載されております。 ただ、そう記載されておりますが、「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」の節の柱書きに明記されているとおり、日米両国政府は、日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処に当たっては、平時からの協力措置を継続するということとしております。
実際に、アセット防護、この「平時からの協力措置」、あるいは「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」の場合のアセット防護と、それと、「日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動」のアセット防護、何が違いがあるんでしょうか。これは参考人で結構です。
この二番目の「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」という中にアセット防護は防衛省資料の抜粋の方では入っていないんですけれども、これは、「平時からの協力措置」に加えて「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」の部分が加わるということで、アセット防護は、この「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」の段階でもアセット防護も平時から引き続きできるという理解でよろしいでしょうか。
他方、この点につきましても、現在のところ中間報告という段階でございますので、今後、アセット防護に関します日米協力の在り方についても、御指摘の点も念頭に置きながら更に検討してまいるということでございます。
アセット防護についてもここに盛り込まれておりますが、このアセット防護については地理的限定はあるんでしょうか。
そうした中で、中間報告で評価できるのは、日米協力の具体策としてアセット防護という、装備品等の防護という、そういう考え方が明記されたことだと私は思っているわけであります。これは自衛隊法九十五条の武器等防護の概念を広げて、グレーゾーン事態における米艦の防御、これを念頭にあるものとされておりますけれども、この際、自衛隊法の改正が必要なのか、それともこれは運用改善で行うのか。
今委員が御質問したことは、中間報告におけるアセット防護に関することだろうと思っておりますけれども、中間報告に言うこのアセットの防護に関する日米協力の在り方につきましては更に検討してまいりたいと思っておりますけれども、一般に、米軍部隊の武器等防護に関しましては、先般の閣議決定を受けまして、米軍部隊に武力攻撃に至らない侵害が発生した場合を想定いたしまして、自衛隊法の武器等防護等の考え方を参考にいたしまして
平時、グレーゾーンはこのアセット防護でやり、そこから、グレーゾーンから集団的自衛権を行使する事態、あるいは個別的自衛権を行使する事態、どっちに動くか分かりませんけれども、どっちに動いたとしてもお互いに守り合うことができる。
○佐藤正久君 まさにこれは、平時からグレーゾーンを含めてアセット防護ができるということは、実際にお互いに守り合うことができますから、これは、抑止力上もあるいは対処上も非常に有効だというふうには一般的に言える考え方ですので、しっかり対応していただきたいと思います。
防衛副大臣、今度の中間報告に前回とはちょっと違う文言が幾つか出ているんですが、特に私が注目したのは、アセットプロテクション、防衛装備品の防護、十五事例に合わせていえば米艦防護、こういったことになるんだろうと思うんですけれども、今申し上げた、中国に対して抑止を働かせながらアメリカのプレゼンスをきちっと引きとめておく、そういうものを達成するためにガイドラインがあるとすれば、このアセット防護というような考