2019-11-13 第200回国会 衆議院 国土交通委員会 第4号
そこで、由利本荘市の合同会社の環境アセス準備書、これは十月に縦覧されておりますが、低周波音についてはいずれの調査箇所でも環境省の指針以下にとどまっていると書いてあります。
そこで、由利本荘市の合同会社の環境アセス準備書、これは十月に縦覧されておりますが、低周波音についてはいずれの調査箇所でも環境省の指針以下にとどまっていると書いてあります。
そのため、この大鹿村は死活問題だとしまして、鉄塔を設置しない方策などを求める、景観と環境への影響を回避又は低減することと、アセス準備書に対して意見としてまとめたわけですが、結局、JR東海からの評価書ではゼロ回答となったわけであります。 それだけではありません。発生残土、これを搬出するためのダンプカーが一日千七百台以上往来すると。
さきに、大臣初め副大臣、政務官、政務三役の皆様方は、雨降りしきる諫早の地においでいただき、長崎県知事及び地元関係の皆さんが再び提出をさせていただきましたアセス準備書に対する意見に対して回答をなさるということで、十一月四日に長崎を御訪問されました。
○北村(誠)委員 さらに、国が福岡高裁の開門判決を受け入れてから今日までの間に、国のアセス準備書、評価書の結果、さまざまな研究成果が発表されておることを御存じであろうと思います。例えば、有明海の再生に開門がつながらないことがだんだん明らかになってきている。 例えば、環境省の調査によれば、有明海の潮の満ち引きの幅、潮汐振幅は、十八・六年周期の月の引力の変化による影響を受け、そして変化しております。
アセス準備書に対する長崎県の質問にも、私の私見でありますけれども、まともに回答されたとは思えないというのが私の認識です。それが誤っているかどうかは、後にまたいろいろな見解やいろいろな事実が出てくるでしょうから、評価されると思います。 しかし、今回、排水、塩害、潮風害、漁業被害に関する新たなシミュレーションを含めて必要な検討を行うとおっしゃられたのを聞きました。
このアセス準備書がそう示しております。 これらに対して万全の対策もなく開門する意義はないと私は思うんですよ。ですから、取りやめるべきではないかと認識するものですけれども、大臣、副大臣、いかがでございますか。
今回のアセスの準備書は、準備書素案の段階での多数の意見を、科学的、客観的な検討もなく、具体的な回答は示されず、国の誠意が全く認められないアセス準備書と言わざるを得ない。 現在アセス準備書への意見を求めている段階にもかかわらず、なぜ開門準備を進めるのか。これこそ間違った判断であり、直ちにとめるべきではないかというふうに思いますが、いかがですか。
そのアセス準備書で防衛省は二十年前のこの基礎調査をベースにしていると。一方、長年継続して調査をしているNGO、これは海洋科学者とかレジャーダイバーとか専門家が集まっているところですが、このNGOのリーフチェック結果については全く無視しています。
防衛省は、アセス準備書作成に際して、専門家の助言を得て、その内容を準備書に掲載しているわけですが、なぜ専門家の助言を掲載しているんですか。
四月一日、エープリルフールの日に出されたということは、もしかすると、後日、本当のアセス準備書はこれですと出し直しがされることではないかと考えたりもしております。 それでは、私の意見をまとめます。 グアム協定は、沖縄県民の声を聞かずに辺野古新基地を押しつけるものであり、断じて認めることはできません。
私、五千四百ページのアセス準備書を読みましたけれども、ジュゴンは今現在、辺野古沖にはいない、離れた嘉陽沖に住んでいる、辺野古に基地をつくっても嘉陽のジュゴンには影響しない、だから大丈夫だという結論なんです。これが私はアメリカの連邦地裁を納得させるとは思いません。 沖縄の沿岸にジュゴンの生息に適している環境がある。そのうちの一部である辺野古をなくす。
それから、先週提出された普天間アセス準備書について質問したいと思います。 このアセスには、米軍が世界的に配備を計画しているオスプレーについて一切書かれていないんですね。政府は、今までオスプレーの配備に関して米政府から何も連絡が来ていないと言っているんです。米軍が現行のヘリコプターをオスプレーに替えていこうとしていることは多くの専門家が認めているんですね。
そこでお聞きしますが、目標達成計画決定以降に環境アセス手続に入っていた東芝とオリックスとの共同出資会社、ここが山口県の宇部市に計画していた石炭火力発電所、シグマパワー山口ですけれども、この環境アセス準備書の手続が取り下げられました。
幸いシグマパワー山口の事業計画は環境アセス準備書の手続を取り下げたわけですけれども、依然として排出量を抑える枠組みはつくられていないわけですね。
これは、漁業は産業なので、産業のアセスではないということで、さっきお示しをいたしました漁業影響調査結果というのとはちょっと違うわけなんですけれども、環境庁長官にお伺いしたいんですが、自然環境の保全の見地から、これはアセス準備書なんですけれども、これについてどのような意見をお出しになる予定でしょうか。
したがって、汚濁負荷量の算定に当たり、その前提条件とそれに関連する設備投資、維持管理計画案があわせてアセス準備書、評価書で明示されなければ汚濁負荷量の算定予測自体に信頼性が伴わないと考えます。この法案ではその点明示されるのでしょうか。
具体的に申し上げますと、スクリーニング手続あるいはスコーピング手続、それから公告縦覧等による住民の意見の把握、あるいはアセス準備書を作成して公告縦覧して説明会を開く、あるいは評価書についても公告縦覧する、これらはすべてこちらのアセス法の適用を受けるわけでございます。 それから、電気事業法の関係につきましては通産大臣が審査、指導を強めるということでございます。
ですから、少なくとも環境影響評価法案と比べてみて、事業者によるアセス準備書の作成の前の段階、事業者によるアセス評価書の作成の前の段階という二つの段階で、事実上の事業者と近い関係にある推進官庁が関与することで、関係自治体の知事の意見を直接電気事業者に伝わらない仕組みにしてしまっている問題などは、これはやはりアセス法案に比べてみても大きな後退だと言わざるを得ないのじゃないですか。
○吉田(治)委員 一応私の質問は、新しいスキームに基づいて順番どおり質問していきまして、次がいよいよ、スコーピングが終わりまして、アセス準備書というものが作成され、提出されていくのですけれども、評価の審査を行うものに、環境審査顧問会というふうなものの存在があると聞いております。この環境審査顧問会の現状と審査形態というふうなものはどうなっているのか。
それから、これも非常によく準備書に出てくる表現ですけれども、例えば計画区域内は確かにある種のものはぽしゃってしまう、だけれども周辺にあるからいいとか、そういうアセス準備書が極めて多いということがあります。それから、仮に影響があってもこういう保全対策をやるからいいのだ、こういう形でアセスが行われている。
最初にボタンをかけ違いますと、これはもう最後まで尾を引くということで、そういう意味からすれば、今が一番最初でございますので、県の方も四建の方に環境アセス準備書についての意見書というものを出しておりますけれども、どうかこのアセスにつきましては、きちっとした形で最初からの対応をお願い申し上げたい、こう思うわけでございます。
しかし、ほとんど素人、素人というか住民は、まあ次から次へとアセス、準備書ということで、耳なれない言葉で新聞に記事がどんどん出るのですが、全部部分的なのですね。しかも、道路のアセスメントも大丈夫と言われ、土取り地のあれも大丈夫と言われ、前島も大丈夫、空港島も大丈夫、全部こうなっておるのです。 私はここで環境庁にお願いしたいわけです。一つ一つの事業でアセスをしていくのは私もわかっておるのです。