2021-04-20 第204回国会 衆議院 環境委員会 第6号
例えば、アセス法の対象となるような大規模な風力発電事業、太陽光発電事業の設置に係る事業の場合、促進区域内において、例えば地域における重要な景観資源において風景に支障がない構造、配置等とすることでありますとか、希少な動植物への影響が懸念される場合にはその影響について調査し、その調査結果を踏まえて十分な対応を取ることなどを例示して、適正な環境保全を図ってまいりたいと考えております。
例えば、アセス法の対象となるような大規模な風力発電事業、太陽光発電事業の設置に係る事業の場合、促進区域内において、例えば地域における重要な景観資源において風景に支障がない構造、配置等とすることでありますとか、希少な動植物への影響が懸念される場合にはその影響について調査し、その調査結果を踏まえて十分な対応を取ることなどを例示して、適正な環境保全を図ってまいりたいと考えております。
環境影響評価法、いわゆるアセス法に基づきまして二〇一二年十月以降に公告縦覧が開始された風力発電事業の準備書の一部につきまして、希少猛禽類や渡り鳥などへの影響や、騒音による影響の観点から、一部の区域を対象事業実施区域から除外するといったことや、一部の発電設備の配置の取りやめなどといった厳しい内容の環境大臣意見を述べてきたところでございまして、その件数につきましては、これまでの準備書九十二例のうち二十四件
環境アセス法の三条の八に基づいて制定されました基本的事項において、評価というのは、事業者により実行可能な範囲内で回避され、又は低減されているか否かについて行われることが求められておりまして、事業者の計画が十全であるか精査するために、技術的、制度的な観点から事業者へ確認を行っております。
○矢上委員 河川法を本法として、特例法で特定多目的ダム法があるという解釈ですけれども、ちょっと一つお聞きしたいのは、新しいダム計画を仮に作ったと仮定すると、平成九年の環境影響評価法の成立から後になりますから、環境アセス法そのものの適用の対象案件となるのか、若しくは、球磨川流域全体の総合整備計画がありますから、その総合整備計画の一つの選択肢として、ダム本体の着工された時期がいつなのかということが例えば
例えば、アセス法におきましては、一般的にその施行区域の面積というものをメルクマールにするわけですが、残置森林を含む、事業を実施するために必要な開発区域全体を含むものなんですけれども、単にその土地造成の面積だけではなくて事業全体を行う土地だということなんですが、じゃ、実際、発電所事業におきまして面積に関して統一的な考え方がどうもないんじゃないかということもありまして、紛れとか疑義が生じる可能性があるんじゃないかというのが
発電所の環境アセスメントは、環境省所管のアセス法の特例で経済産業省所管の電気事業法に組み込まれ、経産省の管轄で行われることになります。 御存じのように、アセスには、配慮書、方法書、準備書、評価書の四段階がありますが、環境省は、配慮書と準備書の段階で二回経産省に意見を述べることができることになっております。
まずもって、事実関係のところから申し上げますと、環境大臣意見の形成に当たって、事実関係の確認でありますとか、技術的、専門的事項のファクトの確認でありますとか、それからアセス法自体の制約というのは確かにございます。他方では、環境省は環境保全を体系的、全般的に有する責任官庁でありますので、そこでひよってどうするんだというのは御指摘のとおりかと思います。
○小泉国務大臣 まさにこれが多分、一般的に思われている環境アセス法に対するイメージと実態のギャップというのもあると思うんですが、そもそも環境大臣は許可をする立場にはありません。 今回のこのリニアに対しては、国交大臣が環境大臣の意見も考慮した上で許可をするかどうかを判断をする。
環境アセス法があったり環境基本法に変わったりしたんですけれども、あるいは環境省は、数少ない、庁から省に昇格した、行政機構の再編のときに、そういうのの中でありながら非常に力が弱いと、もっともっと法律的には強く保護していくような、あるいは権限をもっと強くするような要望というのがあるでしょうかということで、それを東梅参考人の方にはお聞きしたいと思います、要望ですね。
これは、環境アセスという手続で、アセス法に基づいて、この法律の枠組みの中で環境への影響を調査し、地元の方々からの御意見も聞きながらプロセスを進めてございます。 もう一つ、土地利用という部分がございます。例えば、森林の中での開発をする場合は、林野の開発ということになりますので、この開発の許認可の手続が必要になってまいります。農地を開発する場合は農地法上の手続が必要になってまいります。
あるいは、アセス法の中で、六十一条で、自治体が環境大臣の意見を聞くことができるようになっているんですよね。これをまだきちっと入れ込んでいない条例なんかもあります。ですから、環境大臣として、自治体に、俺にちょっと意見を聞くように中に入れてくれよ、そういう働きかけを小泉大臣のときにしても私はいいんじゃないかなというふうに思います。
現在、環境省の方で把握してございます石炭火力発電所の建設計画は三十四件、発電所の建屋としては四十基ございまして、そのうち、環境影響評価法、アセス法の対象となるものは、十九件、二十五基でございます。
○田村(貴)委員 今現在、三十五カ所、四十基も石炭火力発電所の新増設計画があるわけでありますけれども、環境アセス法の対象となっているのは幾つでしょうか。
自主アセスと言いますが、あなた方は、アセス法に劣らないアセスをやったんだと言って、自慢げにずっとやっていたじゃないですか。今ここに来て、アセスのレベルを落としたから、自主アセスでありますから、こういうことをやらないでいいですというのは通らない話ですよ。 七月の修正版では、資材運搬のために工事用モノレールを使おうとしておりました。
○石井国務大臣 有害物質や放射性物質への対応につきましては、アセス法の枠組みや目的に応じた個別の関係法令に基づき、事業主体により適切に措置される必要があります。 また、有害物質の対応等を検討するに当たっては、必要に応じ、その分野の専門家の知見、いわゆる第三者の知見も積極的に活用することも重要と考えております。
現行のアセス法では、一度、環境影響評価によって影響を回避したり低減したりした場所について、その後も継続的に保全措置等をとるといった規定がないのは問題ではないかと考えます。 今回のような事例は他の地域でも起こり得る問題だと考えますが、政府の見解を伺いたいと思います。
さらに、環境省がつかんでいるアセス法対象の大型石炭火力発電所だけで設備容量は一千三百万キロワットとなると。二〇一三年度の一般電気事業者の石炭火力発電所の設備容量、この約三割にも相当する新たな計画があるんだということが明らかになりました。しかも、法対象外の小型発電所については、先ほどありましたように、全容が把握できる仕組みになっておりません。
現時点で、石炭火力発電所の建設計画中、アセス法の法対象規模施設、新増設で増える出力規模はどれだけか。それは現在の設備量との比較でどの程度になるか。さらに、法対象外ということで、小規模な石炭火力の建設計画は直近でどれだけ出ているか。法対象外の全容についてつかめているのか、つかむ仕組みがあるのか。最後ですね、石炭火力発電所の増加が地球温暖化に与える影響について認識を伺いたいと思います。
現状の不十分さを含むアセス法をそもそもの目的にふさわしく抜本的に改正する必要があるんじゃないでしょうか。あるいは、新たな政策、事業立案の段階での環境影響評価を行う制度が必要であると考えますが、どうでしょう。
辺野古の新基地建設をめぐっても、二〇〇七年に、海上自衛隊の掃海母艦「ぶんご」を出動させて環境アセス法に基づかない調査を強行いたしましたが、あのときに挙げたのも、調査研究という規定でありました。 けさの参考人質疑の中で、法案に賛成の立場の参考人からも、文民統制の問題で大事なことは、国民の意向が十分に反映され、国民と国会がきちんとコントロールすることだという発言もありました。
○政府参考人(中島明彦君) この仮設桟橋につきましては、調査のための仮設物ということでございまして、環境アセス法及び沖縄県の環境アセス条例に定めます環境アセスの対象事業には該当しないということで、これらに基づく手続は行っていないところでございます。
○水野賢一君 これはやっぱり将来いろいろ考えていく必要がある部分かなというふうには思いますけれども、ちょっとお伺いしたいのは、じゃ、今喫緊の問題として福島第一原発事故に由来するいわゆる指定廃棄物の最終処分場というのは、これはアセス法によってアセスを受ける必要は出てくるんでしょうか。
○水野賢一君 だから、普通のごみの最終処分場というのはアセス法の対象だけど、これ、福島の指定廃棄物関係は対象じゃないですよね。だけど、だからといって、環境影響については当然配慮しなきゃいけないということは当然なんでしょうけど、その辺は何か、法律の対象ではないけど、ちゃんとそれに準ずるようなことは、アセス法での審査に準ずるようなことはするという、そういう理解でいいんですか。