2000-04-18 第147回国会 衆議院 環境委員会 第3号
もちろん環境アセスメント法そのものには、事業そのものの適否というのでしょうか、環境上の問題についてのアセスメント、評価があるわけでありまして、事業そのものについては、事業実施官庁である通産省とか愛知県とか、そういうところが判断すべきものであって、環境庁はそこまでの権能はないということなんだと思うのですね。
もちろん環境アセスメント法そのものには、事業そのものの適否というのでしょうか、環境上の問題についてのアセスメント、評価があるわけでありまして、事業そのものについては、事業実施官庁である通産省とか愛知県とか、そういうところが判断すべきものであって、環境庁はそこまでの権能はないということなんだと思うのですね。
アセスメント法そのものが遅かったのですから、そういう意味で は余り大きな顔はできませんけれども。ただ、一つ、日本のこの構造の中でこの辺のことはしっかり見直さないといかぬと思う。これは、一環境庁、外務省だけじゃないと思います、内閣なり国会の意思としてしっかりやらないと。 最近の多国間条約とか議定書、十五のうち日本が効力の発生に貢献したのは五つしかない、そういうことなのですね。
アセスメント法そのものが、電力に関し、発電所の立地に関してもかかっていくのは当然であります。その上で、特殊な、例えば一昨年、阪神・淡路大震災に関連いたしまして、原子力発電所の立地についての基準というものが随分問題になりました。そしてその時点におきまして、例えば岩盤の強度、そして、それに対してどういう工法により安全を確保していくかという議論が随分あったことを思い出します。
腹がお立ちになったというのは、つまり、その市民の方がアセスメント法そのものに、環境問題に非常に関心をお持ちだったせいだと思いますけれども、人事というものは行政の一つの要素でございまして、あくまでも行政が国民のために結果として実を上げるということのために最善の選択をしなくてはならないと思います。
○石原国務大臣 認識を持つか持たないかと聞かれて、いきなり信念と言われても、どうも答える方が混乱するのですけれども、環境行政は、アセスメント法そのものの成り行きを見ましても、とにかく二十省庁近い他省との関係がございます。その認識は私も、そのとおり持っております。
○石原国務大臣 私がこういう発言をすると多分役所は困ると思うのですが、私は法律にそれほど詳しくございませんけれども、いまの行政の縦の分化というのは非常に徹底したものがございますが、このアセスメント法そのものがいままでの行政原理になかったものでございまして、この公害対策基本法の八条をいじらなくても、これはこれとしておきながら、かつアセスメント法の中にこの八条の限りで行われた措置なり調査というものを一つの